【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法52・53・54回(直前1か月前プログラム) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

リーダーズ式☆3ステップ学習法 

 

 

本試験では、条文と判例の知識を聞いてくる訳ですから、合格点をクリアーするためには、それらの

知識の精度を高めていくことが重要です。

 

 したがって、直前1カ月前は、知識の精度を高めるため、記憶用のツールである総整理ノートを使っ

た知識の定着化(記憶)に重点を置いた学習を心がけてほしいと思います。 

 

直前1か月前プログラム 

 

合格する人ほど、この知識の定着化(記憶)の作業を、何回も何回も繰り返して、知識の精度を高め

ていっています。 

 

知識の精度を高める!

 

これとは反対に、合格できない方ほど、直前期に公開模試等を受けまくって、記憶の作業に時間を割

いていません・・・ 

 

行政書士試験の場合、記述式がありますので、要件・効果等を、きちんと「記憶」していないと書けま

せんので、合格するのが難しくなってしまいます。

 

エビングハウスの忘却曲線によれば、 

 

1時間後には、56%忘却し、44%記憶

1日後には、74%忘却し、26%記憶

1週間後には、77%忘却し、23%記憶 

1ヶ月後には、79%忘却し、21%記憶 

 

1ヶ月後には、79%は忘れてしまう訳ですから、知識を定着化させるためには、やはり、何回も何回も

繰り返すこと(復習)が重要となってきます。 

 

知識の定着化(記憶)の前提として、当然のごとく、記憶すべき知識を選別し、それらをひとつに集約

しておく必要があります。 

 

そのためのツールが総整理ノートです。 

 

 

復習する際には、ただテキスト読んだり、ただ問題を解くのではなく、①何を、②どのように記憶して

おけば本試験で得点することができるのかという視点から、常に、記憶を意識した学習を心がけて

ほしいと思います。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

合格者の方の総整理ノートを見せていただくと、やはり、講義の中でお話している出題のツボ等が上

手に集約されています。 

 

合格できる方と合格できない方との大きな「差」は、この集約力にもあるのではないかと思います。 

 

受講生の皆さんは、講義の中でお話している出題のツボや当ブログを参考にしながら、総整理ノート

に、記憶しておくべきことを、きちんと集約化をしていってください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 賃貸借契約(3) 

 

まずは、民法(全)p438、総整理ノートp298、パワーポイント(第6章賃貸借⑫)で、賃 貸人及び賃借

人が移転した場合の敷金返還義務の承継について、知識を整理しておいてください。 

 

民法は、事例の「類型化」がきちんと出来ないと、答えが逆になってしまうことが多々ありますので、

図解をしながら「類型化」の練習も行ってみてください。 

 

敷金は、判例法理が明文化されたテーマです。 

 

② 請負・委任契約等 

 

まずは、パワーポイント(第8章請負②)で、請負・委任・雇用の違いを、ざっくりと理解しておいてくだ

さい。 

 

また、民法(全)p443、総整理ノートp316で、請負人の義務と注文者の義務に分けて、知識を整理し

ておいてください。 

 

請負は、改正前は、瑕疵担保責任がよく問われていましたが、改正後は、売買の契約不適合責任を

準用する形に大きく変わります。 

 

したがって、この部分の知識は、消去しておいてください。 

 

次に、民法(全)p444、総整理ノートp317、パワーポイント(第8章請負④⑤)で、目的物の所有権の

帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分けて、知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp318の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく理解しておいて

ください。 

 

最後に、民法(全)p451、総整理ノートp320で、委任者の義務と受任者の義務について、条文を中心

に、ざっくりと確認しておいてください。 

 

委任契約は、

本試験では、事務管理との比較の問題で出題されています。 

 

委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があるがないかの違

いがあります。 

 

この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較問題を出題する

際の出題意図です。 

 

民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾がつかなくなってし

まう科目です。 

 

そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

昨年も、この委任と事務管理の比較の図表問題が出題されたように、このテーマは、、典型的パター

ン問題ですから、昨年の本試験で、きちんと得点出来ているかを確認してみてください。 

 

やはり、典型的パターン問題で落とさないことが重要です! 

 

この典型的パターン問題で落とさない!を主眼にした講座が、3月27日(金)より、配信が始まってい

る民・行☆解法ナビゲーション講座です。

 

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こちらも、基本書フレームワーク講座の復習として、上手に活用してみてください。

 

③ 不当利得 

 

まずは、民法(全)p480以下で、不当利得の2つの大きな類型について、ケースを理解しておいてくだ

さい。 

 

今回の改正で、侵害利得と給付利得とでは、不当利得を処理する適用条文が変わってきますので、

要注意です。 

 

もう一度、民法総則の取消しと無効と、契約各論の解除の復習を行ってみてください。 

 

給付利得の場合、契約が表の世界で、契約関係の巻き戻しである不当利得が裏の世界となります。 

 

表の世界と裏の世界! 

 

次に、民法(全)p487以下、総整理ノートp336以下、パワーポイント(第2章不当利得②③④)で、3つ

の判例のロジックを理解しておいてください。 

 

本試験では、転用物訴権の判例が頻出していますので、法律上の原因の要件に絡めて、判例のロ

ジックをよく理解しておいてください。

 

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