【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法25・26・27回(共通項を抽出する!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学習すると同

時に、本試験での「出題予想」 の視点から講義を進めています。 

 

「体系的」理解+「出題予想」講義! 

 

この2つの相反するような視点を可能にするのが、アウトプット→インプット同時並行型講義です。 

 

 

インプットは、常に、①全体(森)から、②アウトプットの視点から学習していかなければ、本試験で「得

点」をすることができる知識にはなりません。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

資格試験の「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、本試験で「得点」す

ることができるのかということを意識していく必要があります。 

 

すなわち、本試験で「得点」していくためには、①何を、②どのように記憶していけば、本試験で得点す

ることができるのか?ということを、常に意識する必要があるわけです。 

 

今回の講義の冒頭でもお話したように、皆さんの記憶用ツールには、各テーマごと、記憶しておくべき

ところに、復習の段階で、何らかのマークが、きちんとされているでしょうか? 

 

 

記憶→集約→理解 

 

ただ基本書を「読む」だけの学習や、多くの問題を無闇に「解く」だけの学習では、なかなか「合格点」

を取ることができないのが、最近の行政書士試験です。 

 

特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」から、問題作成者のキ

キタイコト(ツボ)を掴むことが大切です。 

 

問題作成者のキキタイコト(ツボ)とは、行政書士試験の過去問や他資格試験の過去問で頻出してい

る知識を「共通項」で括りだすということです。 

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコト(ツボ)は、講義中に検討している「パーフェクト過去問集」の問

題を見れば、行政書士試験・司法書士試験・司法試験、どれでも一緒であることがよくわかると思いま

す。 

 

このことに気がつくかどうか? 

 

「パーフェクト過去問集」は、問題を何回も「解く」ことが目的ではなく、問題作成者のキキタイコト(ツボ)

を抽出するためのツールです。 

 

一番過去問を解く量が少ない時に合格する! 

 

多くの受講生(合格者)の方が云っていることが、だんだんとわかってきたとき、きっと合格が目の前に

近づいているのではないでしょうか。 

 

 

3月27日からは、 

 

行政書士試験の過去問や他資格試験の過去問で頻出している知識の共通項を抽出して、出題パタ

ーンと解法パターンを伝習していく、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。 

 

知識をパターン化するとはどういうことのなのか? 

典型的パターン問題とはどういう問題なのか? 

 

受講生の皆さんは、民・行☆解法ナビゲーション講座の肢別ドリルも、是非、有効に活用して、典型的

パターン問題で落とさないようにしてほしいと思います。 

 

民・行☆解法ナビゲーション講座

    ↓こちらから

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

【春期スクーリングについて】 

 

例年、3月に実施しておりました春期スクーリングですが、新型コロナウイルス感染症への対応により、

3月の実施を見合わせることにいたしました。 

 

今後の開催及び代替措置等につきましては、状況を見ながら、後日、ご連絡いたします。 

 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

2 フォロー講義 

 

① 抵当権(1) 

 

まずは、民法(全)p200以下で、抵当権の意義とその性質について、よく理解しておいてください。 

 

この性質論が、抵当権の各論点を考えるときの基本になります。 

 

潮見先生の民法(全)には、各テーマの冒頭に、各テーマの基本が書かれていますので、復習すると

きも、この部分をもう一度よく読んでみてください。

 

基本から理解する! 

 

次に、民法(全)p202、総整理ノートp138以下で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、各項目ごとに、

○×の判断できるようにしておいてください。 

 

従物については、判例は、抵当権設定当時の従物と、抵当権設定後の従物で結論を異にしています

ので、本試験で出題された場合には、要注意です。 

 

もっとも、このテーマは、平成30年度の本試験で、直球で出題されていますので、優先順位は低くなり

ます。 

 

② 抵当権(2) 

 

まずは、総整理ノートp142以下、パワーポイント(第5章抵当権⑨)で、抵当権侵害があった場合に、

抵当権者がどのような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。 

 

① 生の主張

    ↓ 

② 法律構成

    ↓ 

③ 要件あてはめ 

 

次に、総整理ノートp142以下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年の判例を、事案に違い

に注意しながら、知識を集約化しておいてください。 

 

最後に、民法(全)p204、総整理ノートp140で、物上代位の制度趣旨について、よく理解しておいてく

ださい。 

 

最近の択一式の民法は、 

 

平成に入ってからの最新判例についての知識を問う問題が増えていますので、平成の重要判例が

蓄積しているテーマは要注意です。 

 

講義中に、物上代位の判例を、パワーポイント(第5章抵当権④~⑦)で、ケースⅠ~Ⅳまでパター

ン化していきましたので、総整理ノートp140・141の判例とともに、パターンをアタマに入れておいてく

ださい。 

 

パターン化! 

 

抵当権は、今までのテーマと比べて、少し技術的で難しいテーマですが、択一式・記述式ともに、本試

験では頻出しているテーマです。 

 

講義では、 

 

金融機関の債権回収という視点から、具体的にお話していきますので、皆さんも、まずは、各制度の

制度趣旨をきちんと理解してみてください。 

 

制度趣旨からの理解! 

 

抵当権侵害や物上代位については、1990年代にバブル経済が崩壊した後の不良債権処理という視

点からお話しをしましたので、抵当権侵害や物上代位を巡る紛争をよく理解しておいてください。 

 

民法の判例は、問題になった時代背景がわかると、面白くなるのかもしれませんね。 

 

③ 抵当権(3) 

 

まずは、民法(全)p207、総整理ノートp146、パワーポイント(第5章抵当権⑧)、抵当不動産の第三

取得者の保護について、制度趣旨からよく理解しておいてください。 

 

この論点は、問題86の記述式で出題されています。 

 

次に、民法(全)p209、総整理ノートp148、パワーポイント(第5章抵当権⑩)、抵当不動産の賃借人

の保護について、制度趣旨からよく理解しておいてください。 

 

抵当不動産の第三取得者の保護と抵当不動産の賃借人の保護は、抵当不動産の売買事例と賃貸

借事例として、ひとつに集約しておくといいかもしれません。

 

~お知らせ~

 

いよいよ、3月27日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。

 

≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫

 

① 民・行のランク問題を落とさない!

② 民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!  

③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング

 

民・行☆解法ナビゲーション講座

    ↓詳細

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

 

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