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1 フォロー講義
長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、試験に合格できる方とそうでない方の違
いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提として、「キーワード」にきちんと反応でき
るか否かではないかと思っています。
テーマ検索→キーワード反応
最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話なのかがよくわからな
い問題が数多く出題 されています。
特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思います。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気がついてほしいという
「キーワード」を、必ず散りばめています。
受験生としても、
長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギとなる「キーワード」
に気がつく必要があります。
毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方ほど、気づか
なければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのではないかと思います。
「キーワード」に、何もマークがされていません・・・
講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなければならない「キーワード」
にマークをしていきますので、是非、問題を解くときの参考にしてみてください。
「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出題パターンの把握が重
要になってきます。
2 復習のポイント
① 不動産物権変動(3)
まずは、民法(全)p128、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑫以下)で、
「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類型の処理が出来るようにしておいてく
ださい。
解法パターン(処理マニュアル)の修得!
「相続と登記」の問題を考えるときは、問題になっているのが、自己の持分なのか、他人の持分なの
か、それとも、全員の持分なのかに注意する必要があります。
相続と登記については、
講義中に検討した、問題46(予備試験)の問題とともに、問題45(司法試験)、問題47(司法書士試験)
の問題も検討して、結局は、3問が同じ判例の知識を聞いていることを、総整理ノートp96の図表で、
もう一度、確認しておいてください。
また、この「相続と登記」の中の共同相続と登記の判例については、行政書士試験(問題37の肢ウ)
でも聞かれています。
このように、パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験でも、
行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いていること
がよくわかるはずです。
同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差がないこともよ
くわかるのではないかと思います。
どの試験種でも共通して聞いてくる条文と判例の知識=出題の「ツボ」
このように、択一式は、 どの試験でも、同じような条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じよ
うに聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも得点することが
できる確率が上がってくるのではないかと思います。
その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きちんと記憶しておい
てほしいと思います。
典型的パターン問題で落とさない!
まずは、どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちんとしてお
くことが重要です。
なお、この同一性の認識トレーニングについては、3月27日(金)から配信する、民・行☆解法ナビゲ
ーション講座の中でもお話していきますので、本科生プラスの方は、こちらも、是非、活用してみてくだ
さ い!
民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細
↓こちらから
② 不動産物権変動(4)
まずは、民法(全)p129以下で、公示の原則と公信の原則について、民法94条2項類推適用と関連さ
せながら、もう一度、よく理解しておいてください。
次に、民法(全)p130以下、総整理ノートp29、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑯以下)で、94
条2項類推適用について、その制度趣旨をよく理解しておいてください。
静的安全と動的安全の調和
この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験(問題37の肢ア)で出題されていますの
で、もう一度、各要件のキーワードを確認しておいてください。
テーマ検索→キーワード反応
③ 動産物権変動
まずは、民法(全)p142、総整理ノートp99の図表、パワーポイント(第3章動産物権変動①)で、引渡
しの4類型について、条文の文言とともに、知識を整理しておいてください。
占有改定は、条文の文言がそのまま出てきますので、要注意です。
次に、民法(全)p144、総整理ノートp100以下、パワーポイント(第3章動産物権変動③)で、即時取
得の要件・効果について、問題を解くときに必要な前提知識を「記憶」しておいてください。
講義中に、問題50・問題52・問題54を使って、即時取得の「あてはめ」の練習をしていきましたので、
この要件あてはめのアタマの使い方(法的三段論法)を習得してみてください。
大前提(要件・効果)
↓
小前提(具体的事実)
↓
結 論
法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的思考)であることが
わかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいいのかがわかってくると思います。
と同時に、過去問や肢別本の問題を何回も繰り返し解く必要はないこともよくわかってくるのではな
いかと思います。
時間のない社会人のための行政書士講座!
最後に、民法(全)p147、総整理ノートp101、パワーポイント(第3章動産物権変動⑤)で、盗品・遺失
物の特則について、要件・効果を確認しておいてください。
即時取得のあてはめ問題は、
何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出題された場合、
キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。
典型的パターン問題で落とさない!
講義の中でお話しているように、法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ま
すので、過去問を何回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。
~お知らせ~
3月7日に、リーダーズゼミ6期生の講座説明会を開催いたします。
リーダーズゼミは、今年で6期生目になりますが、今年は、東京2クラス、大阪1クラスを実施予定です。
≪リーダーズゼミ合同説明会≫
3月7日(土)18時~19時
辰已法律研究所東京本校
リーダーズゼミ☆6期生の詳細は
↓こちらから
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