【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法13・14・15回(合格者インタビュー) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

現在、2019年度行政書士試験合格者の方々の合格者インタビューの模様が、youtubeにアップされ

ています。 

 

直近の合格者の勉強法など、色々と参考になるところがあると思いますので、お時間の空いたときに

でも、是非、ご視聴ください! 

 

 

 

 

 

 

 

今年も、昨年に引き続き、70歳(受験時69歳)の合格者の方(お二人)に、合格者インタビューをして

おります。 

 

2 復習ブログ 

 

① 物権的請求権 

 

まずは、民法(全)p115で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読んで理解しておいてくださ

い。 

 

民法(全)の各テーマの冒頭には、各制度の制度趣旨がコンパクトに書かれていますので、復習する

ときには、特に、この部分をよく読んでみてください。 

 

制度趣旨の理解 

 

また、パーフェクト過去問集問題40を検討するときにお話しをした、問題を解く3段階プロセスのフレー

ムワークをアタマに入れておいてほしいと思います。 

 

①生の主張 

   ↓

②法律構成 

   ↓

③要件あてはめ 

 

記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題を解決するとき

にも役立ちます。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、民法(全)p116以下、総整理ノートp84で、物権的請求権について、生の主張→法律構成のフレ

ームワークを使って、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp85、パワーポイント(第2章物権的請求権②)で、判例のロジックを、もう一度、

確認しておいてください。 

 

この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度と平成30年度に2年連続して 出題されています。 

 

昨年の本試験では、民法択一式の9問中7問が、一昨年の本試験では、9問中8問が、判例の知識

を問う問題でしたので、民法の本試験対策の中でも、判例対策が、最も重要になってきます。 

 

本試験対策=判例対策 

 

その上で、パーフェクト過去問集問題39の肢5と問題37の肢オが、同じ判例の知識を聞いている問題

であることに、どうすれば気づくのかを、もう一度、考えてみてください。 

 

同一性の認識 

 

問題を解くときには、テーマ→キーワードから、この問題を解くための根拠は、あの判例ね!と気づく

ことが重要です。 

 

② 不動産物権変動(1) 

 

まずは、パワーポイント(第3章不動産の物権変動③④)で、二重譲渡の理論構成について、判例の

考え方を中心に「理解」してみてください。 

 

二重譲渡の理論的説明は、 

 

この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として登場してきますので、こ

のテーマを学習する際の基本となります。 

 

基本から応用へ 

 

次に、民法(全)p121以下、総整理ノートp88以下で、177条の「第三者」の意義について、背信的悪意

者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。 

 

本試験で出題されるのは、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑦)の転得者事例(最判平8.10.29)

ですので、この判例をよく理解しておいてください。 

 

③ 不動産物権変動(2) 

 

まずは、民法(全)p124以下、総整理ノートp91、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑨)、「詐欺取

消しと登記」の事例について、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。 

 

次に、民法(全)p125以下、総整理ノートp92、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑩)で、「契約解

除と登記」の事例について、詐欺取消しとの比較の視点から、判例のロジックと結論を「理解」してお

いてください。

 

制度と制度の比較の視点 

 

行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約解除の比較の点から

の出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解しておいてください。 

 

両者の比較のポイントは、表意者の帰責性(静的安全)と保護要件(動的安全)のバランシングの視

点です。 

 

静的安全と動的安全の調和の視点 

 

最後に、民法(全)p126以下、総整理ノートp94、パワーポイント(第3章不動産物権変動⑪)で、「取得

時効と登記」について、判例の5つのテーゼを整理しておいてください。 

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいところです。 

 

なお、本試験では、不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、

「主観」と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイント(第3章不動産

の物権変動⑧)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてください。

 

 

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