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1 フォロー講義
皆さんもご存知の通り、行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少
ないため、行政書士試験の過去問だけでは、出題パターンの抽出が難しくなっています。
民法は、行政書士試験の過去問で出題された条文と判例の知識だけでは、例年、択一式で、9問中
4~5問は得点出来ないのは、今では、受験生の間でも通説化しているようですが・・・
そこで、出題パターンを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験・公務員試験の過去問
を利用する必要があります。
過去問は、行政書士試験の過去問でも他資格試験の過去問でも、出題パターンを抽出するために使
うので、1問ずつ「解く」必要はありません・・・
出題パターンを抽出する方法論は、
①グルーピング→②抽象化→③構造化です。
行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題のストック
(サンプル数)が増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすくなります。
他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストック(サンプル)の中で、
民法の学習をしていることも、その一因だと思います。
次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、つまり、問題作成者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しながら見つけていきます。
問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項
ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのよう
に書かかれているのかが重要になってきます。
問題作成者との「対話」
重要な制度や重要な判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でない制度、重
要でない判例については、ほとんど書かれていません。
また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマについては、やはり、ペ
ージを割いて詳しく書かれています。
もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあるため、分析す
るときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。
このように出題パターンの抽出は、問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去
問)→インプット(基本書)という「視点」が重要になってきます。
どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精度に大きなバラつ
きが出てきてしまいます。
そこで、受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した結果を、出題パターン及び解法パターンとい
う形で、講義中にお話していますので、皆さんは、他資格試験の問題を何問も解いたり、大学教授の
基本書を何冊も読む必要はないと思います。
出題パターンと解法パターンの伝授!
毎年、出題パターンの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出題パ
ターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。
そして、このように出題パターンを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→③前提知識
(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、理論上は、サクサクと問題が解け
るようになるはずです。
受講生の皆さんは、
まずは、講義中にお話している出題パターンをよく理解して、出題のツボ(出題パターンと解法パター
ン)を、総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。
本試験では、こういう典型的なパターン問題は、正答率60%以上のAランク問題になりやすいですか
ら、本試験では、落とさないようにしたいところです。
2 復習のポイント
① 代理(2)
まずは、総整理ノートp49、パワーポイント(第8章代理⑧)で、無権代理と相続のパターン(森)を、「ア
タマ」の中に入れておいてください。
その上で、パワーポイント(第8章代理⑨)で、単独相続の場合の事案処理ができるようにしておいて
ください。
特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなかったか、していたか
によって結論が異なってきます。
民法は、
このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型(パターン)に当てはまるのかを識別させるパタ
ーンの問題が数多く出題されます。
このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間違えることはない
のではないかと思います。
典型的パターン問題
典型的なパターン問題は、事前に準備することが可能ですので、是非、出題パターンと解法パター
ンをマスターしてほしいと思います。
3月27日からは、典型的なパターン問題の出題パターンと解法パターンを、肢別ドリルと前提知識の
図解を使って伝授していく、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。
民・行☆解法ナビゲーション講座
民法は、典型的パターン問題、約40テーマについて伝授していきますので、通常の講義の復習とし
て、有効に活用してみてください。
民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細
↓こちらから
おそらく、この講座を受講すれば、もう過去問や肢別本の問題を何回も繰り返し解く必要はなくなる
のではないかと思います。
次に、パワーポイント(第8章代理⑩)で、共同相続の場合の事案処理ができるようにしておいてくだ
さい。
ここでも、どのような視点から事案処理をすれば解答が導けるのか、きちんと解法パターンをアタマ
に入れておいてください。
② 代理(3)、条件・期限
まずは、民法(全)p87、総整理ノートp50、パワーポイント(第8章代理⑪)で、表見代理の要件(109・
110・112条)を、「権利外観法理」の視点から「記憶」しておいてください。
権利外観法理は、
94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「静的安全」と「動的安全」の調和の「視点」
をよく理解しておいてください。
本人の帰責性=静的安全の保護
相手方の信頼=動的安全の保護
表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。
次に、民法(全)p94以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、最低限必要な知識につい
て、もう一度、確認しておいてください。
③ 時効
まずは、民法(全)p100以下、総整理ノートp65以下、パワーポイント(第10章時効①)で、時効の援
用と時効利益の放棄の位置づけを、きちんと確認しておいてください。
その上で、民法(全)p100、総整理ノートp66の図表で、時効の援用権者について、図を書きながら、
きちんとアタマの中に入れておいてください。
保証人、物上保証人、第三取得者は、このテーマ以外でも登場してきますので、まずは、きちんと図
が書けるようにしておきたいところです。
この時効の援用権者は、典型的な図表のパターン問題ですので、本試験で出題された場合は、落と
してはならない問題です。
昨年の本試験でも、出題されましたので、きちんと得点出来ているか確認しておいてください。
次に、民法(全)p101以下、総整理ノートp69以下、パワーポイント(第10章時効④~⑫)で、時効障
害事由について、パワーポイント(第10章時効⑦)の図解を使って、知識を類型化しておいてください。
時効障害事由については、
完成猶予と更新の基本型を理解した上で、あとは、それらの事由にあたるものを類型化できるよう
にしておいてください。
時効障害事由については、ある程度理解出来るようになると、総整理ノートp73の図解が、記憶用ツ
ールと使えるようになるのではないかと思います。
最後に、民法(全)p105以下、総整理ノートp74以下、パワーポイント(第10章時効⑬)で、取得時効
の要件のあてはめができるように、各要件のポイントを整理しておいてください。
また、民法(全)p106以下、総整理ノートp77以下、パワーポイント(第10章時効⑮~⑰)で、消滅時
効の改正点を、もう一度、確認しておいてください。
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