【復習ブログ】ケースで理解する改正民法 第7・8・9回(早いうちから六法を使って記述式対策を!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

今回は、2020年の最初の講義でした。 

 

今回の講義の中では、記述式での出題が予想される条文について、いくつか指摘していきましたの

で、六法等にも、その情報を、是非、フィードバックしておいてください。 

 

皆さんもご存知のように、

 

民法の記述式は、約8割が、条文の要件・効果のキーワードを書かせる問題となっています。 

 

条文のキーワード

 

今年の本試験で、改正民法に関する条文のキーワードを書かせる問題が出題されるかはわかりませ

んが、少なくとも、その対策はしておくべきです。 

 

その対策として、

 

やはり、日頃の学習においても、六法で条文のキーワード意識しながら、その都度、条文を引く習慣

を付けてほしいと思います。 

 

 

 

記述式対策は、直前期にまとめてやるのではなく、日頃から少しずつやっておくと、後が楽になります

し、条文のキーワードも、1回や2回見たくらいでは、なかなか記憶できないのではないかと思います。 

 

また、ケースで理解する改正民法のテキストの約50の事例は、今回の改正の中でも、特に重要なと

ころを事例にしていますので、今年の本試験の記述式対策の問題集としても、是非、活用してみてく

ださい。 

 

記述式対策! 

 

ケースで理解する改正民法のテキスト(約180ページ)は、以下の構成で書かれていますので、復習

をするときは、以下の5ステップで復習をしてみてください。 

 

ステップ1 

各テーマ冒頭の改正のポイントの確認 

 

ステップ2 

各テーマの事例の検討 

 

ステップ3 

改正の趣旨(before-after)の確認 

 

ステップ4 

ポイントで、詳細な内容と事例の解答の検討 

 

ステップ5 

もう一度、冒頭の改正のポイントの確認 

 

最終的には、冒頭のポイントが、パッと出てくるかどうかではないかと

思います。 

 

また、講義が終わった後、事例の解答を自分で説明することができるかどうかで、今回の改正民法の

内容を理解したかどうか、自己チェックが出来ると思いますので、是非、やってみてください。 

 

2 復習のポイント 

 

(1) 多数当事者の債権債務

 

まずは、テキストp2の事例07-01とp5の事例07-02、パワーポイント(多数当事者の債権債務③)

で、改正後の連帯債務の相対効と絶対効について、もう一度、確認しておいてください。 

 

と同時に、テキストp11の事例08-02、パワーポイント(保証②)で、連帯債務の規定を準用する連帯

保証についても、もう一度、知識を確認しておいてください。 

 

改正前民法の本試験では、上記テーマは、多数当事者の債権債務において、頻出していた出題の

ツボでしたが、今回の改正で、このテーマの出題のツボが変わります。 

 

このように、今回の改正により、出題のツボが変わるところが多々ありますので、詳しくは、2月から

の講義の中で、パーフェクト過去問集を使いながらお話していきます。 

 

次に、テキストp9の事例08-01で、保証人の抗弁権について、「履行拒絶権」というキーワードをアタ

マに入れておいてください。 

 

今回の改正では、

 

この「履行拒絶権」構成を採るところが、複数登場しますので、テキストでグルーピングしておいてくだ

さい。 

 

最後に、テキストp13の事例08-03と、テキストp15の事例08-04で、今回の改正で、新設された制度

について、もう一度、理解しておいてください。 

 

特に、事業に係る債務の個人保証の特則は、今回の改正の中でも目玉となる部分であり、実務的に

は大きな影響が出てくるところです。 

 

ただ、試験的には、出題しにくいテーマですので、どういう制度であるのかをざっくりと見ておけば十分

ではないかと思います。 

 

なお、今回の改正の実務的な影響について興味のある方には、以下の書籍をお薦めしておきます。 

 

 

(2) 債権譲渡・弁済 

 

まずは、テキストp19の事例09-01、パワーポイント(債権譲渡①②)で、譲渡制限特約付きの債権の

譲受人が悪意重過失である場合の処理について、before-afterの視点から、もう一度、理解しておい

てください。

 

 このように、思想の転換があったところは、その後の後始末として、いくつかの条文が追加されるとこ

ろが多々ありますので、テキストp20以下で、条文をセットにして理解しておいてほしいと思います。 

 

次に、テキストp24の事例09-03、テキストp26の図表で、債務引受の要件・効果について、知識を確

認しておいてください。 

 

債務引受は、判例・学説が明文化されたテーマですが、改正前民法と比べると、微妙に変わっていま

すので、要注意です。 

 

最後に、テキストp30の図表、パワーポイント(弁済①②③)で、第三者弁済が許されない場合の処

理について、原則→例外の視点から、もう一度、知識の確認をしてみてください。 

 

講義の中でもお話したように、この部分は、40字で条文が上手くまとまるので、記述式の出題としても、

要注意かもしれません。 

 

(3) 売買契約 

 

まずは、テキストp39の事例12-01、テキストp44の事例12-02で、契約不適合責任の立法趣旨と買

主の救済手段について、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

立法趣旨からの理解! 

 

次に、テキストp43以下で、種類又は品質に関する契約不適合と数量に関する契約不適合の相違点

について、p47の図表とともに、よく理解しておいてください。 

 

記述式では、いつから(起算点)、何年という期間制限の問題が出題されていますので、ここも要注

意かもしれません。

 

 

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