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1 フォロー講義
今回から、いよいよ、債権法に入りました。
講義の中でもお話しているように、ケースで理解する改正民法のテキストは、約50の事例を使って、
具体的に、改正民法の内容についてお話しています。
この約50の事例は、今回の改正の中でも、特に重要なところを事例にしていますので、来年の本試
験の記述式対策の問題集としても、是非、活用してみてください。
記述式対策!
ケースで理解する改正民法のテキスト(約180ページ)は、以下の構成で書かれていますので、復習
をするときは、以下の5ステップで復習をしてみてください。
ステップ1
各テーマ冒頭の改正のポイントの確認
ステップ2
各テーマの事例の検討
ステップ3
改正の趣旨(before-after)の確認
ステップ4
ポイントで、詳細な内容と事例の解答の検討
ステップ5
もう一度、冒頭の改正のポイントの確認
最終的には、冒頭のポイントが、パッと出てくるかどうかではないかと
思います。
また、講義が終わった後、事例の解答を自分で説明することができるかどうかで、今回の改正民法の
内容を理解したかどうか、自己チェックが出来ると思いますので、是非、やってみてください。
前回のブログでもご紹介しましたが、ケースで理解する改正民法の講義とともに、改正民法について
書かれた書籍も併読していくと、よりよく改正民法を理解することができるのではないかと思います。
講義を聞いて『理解』、本を読んで『理解』のダブル『理解』!
こちらは、約250ページで、エッセイ風に改正民法全体について書かれています。
こちらは、約300ページで、講演会の内容を書き起こしたもので、債権総論を中心に書かれています。
2 復習のポイント
(1) 損害賠償・解除・危険負担
まずは、パワーポイント(損害賠償・解除・危険負担⑥)とパワーポイント(損害賠償・解除・危険負担
⑩)で、特定物の全部滅失パターンについて、before-afterの視点から、もう一度、フレームワークと
ツボを掴んでみてください。
パワーポイント(損害賠償・解除・危険負担①)にもあるように、今年の記述式は、講義の中でもお話
していた共有パターンが、昨年の記述式では、制限能力者パターンと契約のキャンセルパターンが
出題されています。
このように、民法は、一つ一つの知識を、グルーピング→抽象化→構造化して、パターン化しておくと、
本試験でも使える知識になってきます。
特定物の全部滅失パターンは、
今回の改正の中でも、最も大きく思想の転換があったテーマの一つですので、売主の帰責事由の有
無によって、買主が、それぞれどのような主張ができるのか?という視点から、実践的に知識を集約
して、アタマの中に入れておいてください。
思想の大転換!
次に、テキストp40の事例04-03で、売主に帰責事由がない場合における解除と危険負担との関係
について、よく理解しておいてください。
危険負担は、
制度の内容が、当然消滅構成から履行拒絶構成へ思想の転換があったテーマですから、新しい概
念に馴染むまで時間がかかると思いますので、何度も繰り返して、知識を定着化させてみてください。
最後に、テキストp40の事例04-05で、代償請求権について、改正の趣旨を、もう一度、よく読んで、
どのような趣旨の制度なのかを、よく理解しておいてください。
ケースで理解する改正民法の約50の事例は、改正民法を具体的に理解するためのツールであると
ともに、来年の本試験の記述式の予想問題でもあります。
その意味で、事例04-03と事例04-05は、試験委員が、記述式で、改正のど真ん中を聞くのであれ
ば、面白い問題かもしれませんね。
(2) 債権者代位権
まずは、テキストp49の事例05-01で、債権者代位権の各要件・効果及び代位権行使の方法につい
て、改正部分をチェックしておいてください。
債権者代位権は、
改正民法マトリックスの明文化(Ⅱ)が多いテーマですので、判例法理が、どのように明文化されたの
かを確認しておいてください。
債権者代位権は、判例法理の明文化が、改正の中心になっていますので、次の詐害行為取消権に比
べると、サクサク行けるテーマかもしれませんね。
次に、テキストp49の事例05-02で、債権者代位権の転用について、判例法理が明文化されたところを、
もう一度、確認しておいてください。
具体例(2)(3)は、この後、賃貸借のところで、不法占拠者排除パターンとして、パターン化してまとめて
いきます。
(3) 詐害行為取消権
まずは、テキストp59の事例06-01で、受益者に対する要件について、改正によって変わったところを、もう一度、確認しておいてください。
詐害行為の類型による特則も、基本的には、判例が、主観的要件×客観的要件によって、相関的に
判断してきた判例法理を明文化したものです。
このように、詐害行為取消権も、判例法理の明文化が、改正の中心になっていますが、条文数が多い
のと、思想の転換による変更部分もありますので、債権者代位権に比べると、少し大変ではないかと
思います。
次に、テキストp66の事例06-02で、転得者に対する要件について、改正によって変わったところを、
もう一度、確認しておいてください。
最後に、テキストp68の事例06-03で、受益者の権利について、改正によって変わったところを、もう
一度、確認しておいてください。
現行民法では、
取消しの効果は、判例では、相対的無効と解していましたが、今回の改正で、債務者にも、その効力
が及ぶことになりました。
このように、今回の改正で、思想の転換があったテーマは、変更(Ⅲ)だけでなく、変更の後始末として
新たな制度が新設(Ⅳ)されたところが多々あります。
テキストp69の受益者の権利と転得者の権利は、変更に伴う新設部分ですので、もう一度、事例06-
03を使って、よく理解しておいてください。
なお、次回(1月11日)は、最後にお話した連帯債務から、もう一度見ていきます。
1月11日は、無料公開講座(3時間でわかる!改正民法のフレームワークとツボ(下)も、実施します
ので、ケースで理解する改正民法の予習として、こちらも、是非、ご参加ください!
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ケースで理解する改正民法→本科生申込特典
合格スタンダード講座、基本書フレームワーク講座、上級ファンダメンタル講座ともに、2月初めから、
すぐに、民法の講義に入りますので、それまでに、この本科生申込特典である、ケースで理解する
改正民法を、2回くらい繰り返し聞いておくと、2月からの講義に、スムーズに入れのではないかと思
います。
ケースで理解する改正民法
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