人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
2019年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレーニン
グのためのツールです。
検索トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が答
えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
テーマ→キーワード→前提知識(条文・判例)
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきますの
で、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。
つぶやき確認テストは、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思
い出すこと)に焦点を当てています。
行政法は、
皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に陥らないように、
この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
行政法は、
①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご確
認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より合
格に近づくことができるはずです。
なお、2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認
テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、つ
ぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それぞ
れどのように解しているか、また、バイパス理論とは(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下のよ
うな問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがある
か(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、ど
のような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、
つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効です。
それでは、2019年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第15章】
行政手続法は、ほとんどが条文からの出題となっていますので、是非、条文も参照しながら、検索ト
レーニングを行ってみてください。
(190) 行政手続の法的仕組みを支えている2つの原理・原則とは(p192)
(191) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度があるか(p193)
(192) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか(p194)
(193) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その判例法理を形成した
各判例とは(p195)
(194) 行政手続法の目的及び規律対象は(p197)
(195) 平成26年の行政手続法の改正内容とは(p198)
(196) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定しているか(適用除外)(p199) (197) 申請に対する処分とは(定義)(p199)
(198) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)(p200)
(199) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p201)
(200) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p201)
(201) 標準処理期間とは(定義)(p202)
(202) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p202・p328)
(203) 理由の提示の制度趣旨とは(p203)
(204) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、どのような制度が
規定されているか(p203)
(205) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p204)
(206) 判例は、処分基準の設定・公開の趣旨について、どのように解しているか(p204)
(207) 判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p205)
(208) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p205)
(209) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p206)
(210) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示しなければならない
か(p206)
(211) 聴聞における審理の方式は(p206)
(212) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p207)
(213) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p207)
(214) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p207)
(215) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p207)
(216) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p207)
(217) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか(p209)
(218) 適正手続の4原則とは(p210)
(219) 意見公募手続の対象となる「命令等」とは、また、法規命令と行政規則に分類すると、どのよう
に分類できるか(p211)
(220) 意見公募手続のプロセスは(p212)
(221) 意見提出期間の原則と例外は(p213)
(222) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しなければならない
か(p213)
≪夏期特訓☆6時間で完成!特別セミナー≫
6時間で押さえる!行政法☆重要判例分析講義
~行政法☆重要判例の「フレームワーク」と「ツボ」を押さえる!~
≪内容≫
行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目で、2018年度は、
その行政法の出題のうち、約半数が判例の知識を問う問題となっています。
また、最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知っ
ているだけでは解答することができない問題が増えています。
そこで、本講座では、行政法の重要判例について、判例の理由付けやロジックまできちんと押さえる
ことで、本試験で得点することができる判例の『理解』を目指していきます。
≪使用教材≫
・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂、2019)(各自購入)
・パワーポイントスライド集(無料配布)
・六法(各自持参)
夏期特訓☆6時間で完成!特別セミナー
↓詳細
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


