【検索トレーニング】2019年版 つぶやき確認テスト民法(5) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索力トレー

ニングのためのツールです。

 

つぶやき確認テスト=検索トレーニング用ツール

 

 

つぶやき確認テストは、

 

記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した知識を思い出すという「検索」

に焦点を当てています。

 

皆さんもご存知の通り、記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚え

ると同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップ

していきます。

 

 

インプット→記銘=覚える

アウトプット→検索=思い出す

 

2019年版は、判例の知識を問う問題を少し増やしています。

 

問題は、2019年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきま

す。

 

Aランクの条文・判例知識

 

解答については、各問題の最後にある、2019年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参

照してみてください。

 

典型的な図表問題については、ページの後ろに、図表の文言を入れてあります。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが多

いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が答

えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書け

るように、要件と効果(条文の文言)のキーワードをきちんと記憶しておくことが必要となります。

 

2019年版リーダーズ式☆総整理ノートは、

 

以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

⑤ 民・行☆アウトプット強化パック

 

つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま

せん。

 

答えが、パッと出てこなかったところは、後で、総整理ノートで、周辺知識も含めて、確認してみてくだ

さい。

 

資格試験の勉強は、最後は記憶の勝負です。

 

受講生の皆さんは、 検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!

 

≪2019年版 つぶやき確認テスト民法≫

 

2-03 動産物権変動

 

(123) 引渡しの4つの類型とは(p87図表) 

(124) 判例は、動産の賃借人と受寄者が、178条の第三者にあたるかについて、どのように解してい

    るか(p87)

(125) 即時取得が認められるための要件及び効果とは(p88)

(126) 判例は、未登録の自動車が即時取得の対象となるかについて、どのように解しているか(p88) (127) 有効な取引行為に当たらない場合とは(p89)

(128) 制限行為能力者や無権代理人の処分などにより、取消しまたは無効となる場合、相手方は、

    どのような制度で保護されるか(p89)

(129) 平穏・公然・善意は、186条1項により推定されるが、無過失はどうか(p89)

(130) 判例は、「占有を始めたこと」について、どのように解しているか(p89)

(131) 盗品・遺失物の特則の要件及び効果(原則・例外)とは(p89)

 

2-04 占有権

 

(132) 自主占有・他主占有とは(意義・具体例)、また、区別の基準とは(p92)

(133) どのような場合に、他主占有から自主占有へ転換するか(p93)

(134) 占有権の効力とは(p94項目)

(135) 必要費とは(意義・内容)、また、有益費とは(意義・内容)(p95)

(136) 占有保持の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることができるか(p96図表)

(137) 占有保全の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることができるか(p96図表)

(138) 占有回収の訴えとは(意義)、また、いつまでに、どのような請求をすることができるか(p96図表)

(139) 判例は、占有の訴えにおいて、本権に基づく反訴を提起することができるかにつき、どのように

    解しているか(p96)

 

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