【検索トレーニング】2019年版 つぶやき確認テスト民法(2) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索力トレー

ニングのためのツールです。

 

つぶやき確認テスト=検索トレーニング用ツール

 

 

つぶやき確認テストは、

 

以下のweb特別講義の中でもお話しているように、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階

プロセスのうち、記銘した知識を思い出すという「検索」に焦点を当てています。

 

 

皆さんもご存知の通り、記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚え

ると同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップ

していきます。

 

 

インプット→記銘=覚える

アウトプット→検索=思い出す

 

2019年版は、判例の知識を問う問題を少し増やしています。

 

問題は、2019年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきま

す。

 

Aランクの条文・判例知識

 

解答については、各問題の最後にある、2019年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参

照してみてください。

 

典型的な図表問題については、ページの後ろに、図表の文言を入れてあります。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが多

いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が答

えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書け

るように、要件と効果(条文の文言)のキーワードをきちんと記憶しておくことが必要となります。

 

2019年版リーダーズ式☆総整理ノートは、

 

以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

⑤ 民・行☆アウトプット強化パック

 

つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま

せん。

 

答えが、パッと出てこなかったところは、後で、総整理ノートで、周辺知識も含めて、確認してみてくだ

さい。

 

資格試験の勉強は、最後は記憶の勝負です。

 

受講生の皆さんは、 検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!

 

≪2019年版 つぶやき確認テスト民法≫

 

1-03 意思表示

 

(30) 意思の不存在とは、また、その具体例とは(p26)

(31) 瑕疵ある意思表示とは、また、その具体例とは(p26)

(32) 心裡留保とは、また、心裡留保による意思表示の効果(原則・例外)とは(p27)

(33) 判例は、代理人の権限濫用について、どのように解しているか(p27)

(34) 虚偽表示とは、また、虚偽表示による意思表示の効果(原則・例外)とは(p29)

(35) 判例は、94条2項の「第三者」として保護されるための要件(主観と登記)について、どのように解

   しているか(p29)

(36) 94条2項の「第三者」にあたる者とは、また、あたらない者とは(p30図表)

(37) 94条2項の類推適用とは(意義)、また、94条2項の類推適用によって保護されるための要件とは

   (p30)

(38) 判例は、善意の第三者の意味について、意思外形対応型と意思外形非対応型の事例について、

   それぞれ、どのように解しているか(p30図表)

(39) 判例は、転得者の善意・悪意の判断について、どのように解しているか(p31)

(40) 錯誤とは、また、錯誤による意思表示の要件及び効果とは(p32)

(41) 錯誤無効の主張権者(原則・例外)とは(p33)

(42) 動機の錯誤とは、また、判例は、動機の錯誤の効果について、どのように解しているか(p33)

(43) 判例は、錯誤と瑕疵担保責任の関係について、どのように解しているか(p33)

(44) 判例は、96条3項の「第三者」として保護されるための要件(主観と登記)について、どのように解

   しているか(p34)

(45) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことができるか(p34)

(46) 強迫による取消しの場合と詐欺による取消しの場合との相違点とは(p35)

 

1-04 代理

 

(47) 代理とは、また、どのような種類があるか(p36)

(48) 代理において、本人に効果帰属するための要件とは(p37)

(49) 代理において、顕名がない場合、代理行為はどうなるか(原則・例外)(p37)

(50) 代理権の定めがない場合の代理権の範囲とは(p38図表)

(51) 任意代理・法定代理において、代理権が消滅しない場合とは(p38図表)

(52) 代理と使者の相違点とは(p38図表)

(53) 復代理とは、また、任意代理・法定代理において、復代理が認められるための要件及び効果とは

   (p40図表)

(54) 任意代理・法定代理において、復代理人を選任した場合の代理人の責任とは(p40図表)

(55) 自己契約・双方代理とは、また、自己契約・双方代理の効果(原則・例外)とは(p41)

(56) 無権代理とは、また、無権代理の効果(原則・例外)とは(p42)

(57) 無権代理において、本人が採りうる手段とは(p43)

(58) 無権代理において、相手方が採りうる手段とは(p43)

(59) 無権代理人へ責任追及するための要件及び効果とは(p43) ☆2013年記述式

(60) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人を相続した場合、②

   本人が無権代理人を相続した場合、どのように解しているか(p44図表)

(61) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、本人が亡くなる前に、無権代理行為の追

   認を拒絶していた場合、どのように解しているか(p44図表)

(62) 判例は、無権代理と相続(共同相続)の事例において、どのように解しているか(p44図表)

(63) 判例は、無権代理人と本人の双方を相続した場合、どのように解しているか(p44図表)

(64) 表見代理とは、また、表見代理(権利外観法理)が認められるための要件とは(p45)

(65) 代理権授与の表示による表見代理が認められるための要件及び効果とは(p46)

(66) 代理権踰越の表見代理が認められるための要件及び効果とは、また、判例は、基本代理権につ

   いて、どのように解しているか(p47)

(67) 判例は、夫婦の一方が日常家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合、

   どのように第三者の保護を図っているか(p47)

(68) 代理権消滅後の表見代理が認められるための要件及び効果とは(p48)

 

 

≪民行チャレンジ模試(無料)≫

 

6月28日(金)~

辰已法律研究所東京本校及び通信にて

 

民行チャレンジ模試

   ↓詳細

https://bit.ly/2Wi3ZsO

 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。