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1 フォロー講義
講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢が短いものが多いので、結局は、「キーワ
ード」に、瞬時に反応できるかが勝負になります。
昔、出題したキーワードテストです。
答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?
1 ( )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自由を認めている場合の
ことをいう。
2 ( )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは財産に対し
て有形力を行使することをいう。
3 ( )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決の効力・ 存否が前提問
題として争われる訴訟をいう。
4 ( )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる制度をいう。
5 ( )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の権利義務を規
律する行為をいう。
6 ( )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが書面化されたものを通達
という。
7 ( )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人に付与する行為をいう。
8 ( )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発的な事情の変化により
当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的に無効とすることをいう。
9 ( )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力を
いう。
10 ( )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用される個々の有体物をいう。
11 ( )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するために必要な事項を定め
る命令をいう。
12 ( )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を経ない限り有効なものとし
て扱われる効力をいう。
13 ( )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人をいう。
14 ( )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。
《キーワード反射》
キーワード→前提知識の検索
この検索力を高めるためには、パワーポイント(第6章行政基準②)のように、行政立法のツリーの内
容が、何も見ないで答えることができるようになることが大切です。
①定義→②分類(基準)→③グルーピング
受講生の皆さんは、他の科目以上に、「テーマ」と「キーワード」を意識した行政法の学習をしてほしい
と思います。
検索トレーニング
なお、このキーワードから前提知識を検索していく、つぶやき確認テスト行政法の掲載を、7月末頃~
開始いたします。
こちらも、是非、ご活用ください!
2 復習のポイント
① 行政行為(1)
まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp24で、他の行政作用とは異なる行政行為
の特色を、よく理解しておいてください。
行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この2つの概
念を、櫻井・橋本「行政法」p267とリンクしておいてください。
行政行為≒処分
次に、パワーポイント(第7章行政行為④)、行政法p76以下で、二重効果的処分(三面関係)の基本パ
ターンを、行政法p280も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいてください。
この三面関係パターンは、 行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本
パターンとなります。
行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化しておくと、記憶しやすい
のではないかと思います。
事例のパターン化
最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑤以下)で、行政行為の分類について、区別の「実益」を考え
ながら知識を整理しておいてください。
特に、許可と特許の区別が重要です!
本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の勉強でも、区別の「実益」を
意識してみてください。
資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強していくと無駄なことをやら
ずにすむのではないかと思います。
区別のための区別ではなく、区別の「実益」を強調する、櫻井・橋本「行政法」は、この意味でも本試験
向けの教科書と云えます。
② 行政行為(2)
まずは、行政法p83以下、総整理ノートp27以下で、行政行為の効力について、顔と名前が一致するよ
うにしておいてください。
最近の記述式では、定義を書かせる問題が頻出していますので、行政行為の効力についても要注意
です。
次に、パワーポイント(第7章行政行為⑩以下)で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取訴訟の
排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。
土地収用法は、
訴訟類型を問う問題として、本試験でも頻出していますから、パワーポイント(第7章行政行為⑬)で、
行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。
詳しくは、行政事件訴訟法のところで、過去問と一緒にみていきます。
最後に、行政法p84で、判例の公定力の定義を理解した上で、公定力の根拠である取消訴訟の排他
的管轄の意味を理解してみてください。
平成29年には、 多肢選択式で、この公定力に関連する判例の補足意見を問う問題が出題されました
が、やはり、ここでも、「テーマ」と「キーワード」を意識した勉強をしていれば、得点の確率が高まるの
ではないかと思ます。
③ 行政行為(3)
まずは、パワーポイント(第7章行政行為⑮)で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査法・
行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。
行政法の問題には、
細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解していれば、簡単に解けてしまう問題が結構出題
されます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
受講生の皆さんは、他の科目と同様に、森から木、木から枝、枝から葉へという「視点」を忘れずに復
習を行ってみてください。
次に、パワーポイント(第7章行政行為⑭)、総整理ノートp31以下で、違法性の承継について、最新判
例とともに、知識を整理しておいてください。
最後に、
基本書フレームワーク講座の過去の合格者の中で、行政法択一式で満点を取った方の合格者イン
タビューを収録してありますので、是非、行政法で高得点を取る勉強の参考にしてみてください。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月28日(金)~
辰已法律研究所東京本校及び通信にて
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