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先日(4月29日)は、開業塾4期生、改正相続法マスター講義に、開業塾1期生~3期生の多くの方
にもお越しいただきありがとうございました。
久しぶりにお会いする方もいて、何だか、懐かしかったですね。
行政書士開業塾4期生の詳細は
↓こちらから
皆さんもご存知のように、相続法については、2019年1月に、自筆証書遺言の方式緩和、7月に、遺
言制度や遺留分制度の改正、2020年4月には、生存配偶者の居住権保護の制度が新設されます。
行政書士として、遺言・相続業務をやる上でも、今回の相続法の改正は、大きな影響が出てきます。
そこで、今回の改正相続法マスター講義では、法制審議会(相続関係部会)の部会資料等も参考に
しながら、改正相続法の内容について、3時間でコンパクトにお伝えしていきました。
法律の勉強をするときは、どうして、その制度が創設あるいは改正されたのか、立法趣旨から考えて
いくと、よりよく理解することができると思います。
今回の講義で配布したオリジナルレジュメには、この立法趣旨をかなり詳しく記載しておきましたので、
条文とともに、もう一度読み直してみてください。
立法趣旨から理解する!
また、遺言・相続を専門にやられている方、または、やろうとしている方は、講義中にご紹介した書籍
等も参考しながら、更なる知識のブラッシュアップを行ってみてください。
5月19日(日)には、改正債権法マスター講義を実施いたします。
皆さんもご存知のように、
2020年4月1日より、改正債権法が施行されます。 今回の改正は、約120年ぶりの大きな改正となり
ますので、行政書士の実務にも大なり小なり影響が出てくるはずです。
そこで、今回の改正債権法マスター講義では、改正債権法の内容について、ケーススタディ形式で、
立法趣旨も踏まえながら、6時間でコンパクトにお伝えしていきます。
お楽しみに!
なお、本講義では、改正債権法の市販書籍を使用していく予定です。
詳細につきましては、後日、お知らせいたします
≪改正債権法マスター講義≫
5月19日(日)10時~17時
辰已法律研究所東京本校
担当:竹内千佳・山田斉明講師
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