【開業講座】5月19日、リーダーズ式☆行政書士開業塾4期生 改正債権法マスター講義開講! | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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先日(4月29日)は、開業塾4期生、改正相続法マスター講義に、開業塾1期生~3期生の多くの方

にもお越しいただきありがとうございました。

 

久しぶりにお会いする方もいて、何だか、懐かしかったですね。

 

行政書士開業塾4期生の詳細は

    ↓こちらから

https://bit.ly/2sL8bF8

 

皆さんもご存知のように、相続法については、2019年1月に、自筆証書遺言の方式緩和、7月に、遺

言制度や遺留分制度の改正、2020年4月には、生存配偶者の居住権保護の制度が新設されます。

 

行政書士として、遺言・相続業務をやる上でも、今回の相続法の改正は、大きな影響が出てきます。

 

そこで、今回の改正相続法マスター講義では、法制審議会(相続関係部会)の部会資料等も参考に

しながら、改正相続法の内容について、3時間でコンパクトにお伝えしていきました。

 

法律の勉強をするときは、どうして、その制度が創設あるいは改正されたのか、立法趣旨から考えて

いくと、よりよく理解することができると思います。

 

今回の講義で配布したオリジナルレジュメには、この立法趣旨をかなり詳しく記載しておきましたので、

条文とともに、もう一度読み直してみてください。

 

立法趣旨から理解する!

 

また、遺言・相続を専門にやられている方、または、やろうとしている方は、講義中にご紹介した書籍

等も参考しながら、更なる知識のブラッシュアップを行ってみてください。

 

5月19日(日)には、改正債権法マスター講義を実施いたします。

 

皆さんもご存知のように、

 

2020年4月1日より、改正債権法が施行されます。 今回の改正は、約120年ぶりの大きな改正となり

ますので、行政書士の実務にも大なり小なり影響が出てくるはずです。

 

そこで、今回の改正債権法マスター講義では、改正債権法の内容について、ケーススタディ形式で、

立法趣旨も踏まえながら、6時間でコンパクトにお伝えしていきます。

 

お楽しみに!

 

なお、本講義では、改正債権法の市販書籍を使用していく予定です。

 

詳細につきましては、後日、お知らせいたします

 

≪改正債権法マスター講義≫

 

5月19日(日)10時~17時

辰已法律研究所東京本校

担当:竹内千佳・山田斉明講師

 

行政書士開業塾4期生の詳細は

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