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1 フォロー講義
講座説明会の中でもお話ししている、リーダーズ式☆3ステップ学習法。
資格試験の出来・不出来は、結局は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記
憶の内容で決まってしまいます。
何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。
つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、勉強の「質」が変わって
くるはずです。
そうすると、過去問や肢別本をただ何回も繰り返すのではなく、出題のツボを抽出して、知識を汎用性
のあるものにしていく、知識の集約化(抽象化)の重要性に気づくはずです。
すべての知識を記憶することは出来ませんから・・・
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化 知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講
師である富田先生も、そのご著書に書かれています。
『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって いると言ってもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見 出す」ことだ。』
また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 その著書の中で
書かれています。
『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に対して、めっぽう弱
かったのです。しかし、試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』
何が問題なのか。どうすればいいのか。
『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今 目の前にある問題
から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 ということでした。
1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。
つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどん な問題にも対応で
きる力が身につくということです』
資格試験に短期間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が出来ているの
ではないかと思います。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解く勉強をしていたのでは、時間がかかりすぎて、とても短期
間で受かることはできないはずです。
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、パーフェクト過去問集とリーダーズ式☆総整理ノートを使いながら、知識の集約化(抽象
化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
これから直前期は、是非、この抽出した出題のツボを軸にして、記憶用ツールであるリーダーズ式☆
総整理ノートを使って、記憶の作業を行っていってください。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(6)
まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟について、一定の処分
・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよく理解してみてください。
事前→事後の視点です。
次に、行政法p341で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p345の仮の義務付けと執行
停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。
訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配の視点がわか
ると、よく理解できるようになるはずです。
櫻井・橋本「行政法」には、
このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、基本から理
解したい方には最適のツールではないかいと思います。
どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いているのか?
過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学教授)の出題意図
が見えてくるところもあるのかもしれませんね。
また、総整理ノートp208の最新判例は、要注意です!
最後に、行政法p350以下、総整理ノートp212以下、パワーポイント(第22章当事者訴訟・争点訴訟①)
で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点から知識を整理しておいてください。
② 国家賠償法1条
まずは、パワーポイント(第23章国家賠償①)、行政法p363以下で、代位責任と自己責任のロジック
を把握してみてください。
次に、行政法p366以下、総整理ノートp215以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判例のロジックと
結論を理解しておいてください。
国家賠償法1条については、
制権限の不行使(平成21年)、民による行政(平成23年)、国家賠償訴訟と公定力(平成25年)など、
最新判例が集積したテーマからの出題が多くなっています。
規制権限不行使パターンについては、本試験でも頻出していますので、義務付け訴訟と関連付けな
がら、知識をパターン整理しておいてください。
規制権限不行使は、平成26年に最新判例が出ていますので、要注意テーマです。
最後に、パワーポイント(第23章国家賠償③)で、民法715条との対比の「視点」から、国家賠償法1
条を理解しておいてください。
国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追及が認められてい
ませんが、総整理ノートp216の判例で、その応用系についても「理解」しておいてください。
③ 国家賠償法2条
まずは、パワーポイント(第23章国家賠償⑤⑥)で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んで
みてください。
道路の瑕疵については、
高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに入れておいてくだ
さい。
判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例というように、判例を主
従関係で集約してみてください。
次に、行政法p383以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp230の判例を理解しておい
てください。
最後に、基本書p390以下で、国家賠償法4条・5条・6条に関する知識を整理しておいてください。
本試験では、国家賠償法3条以下の知識についても、よく問われていますので、過去問を参照しなが
ら、知識を整理しておいてください。
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