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1 フォロー講義
いよいよ、6月29日(金)~、辰巳法律研究所とリーダーズ総合研究所の共催で、東京、横浜、名古屋、
大阪、京都、福岡、通信にて、無料の民行チャレンジ模試を実施いたします。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月29日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
行政書士試験は、法令科目の77%が、民法と行政法です。
それだけに、民法と行政法の出来・不出来が、行政書士試験の合否を大きく左右していきます。
そこで、直前期を迎えるこの時期に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と行政法の実力 を診断
し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。
試験終了後に、解説講義とともに、今後の学習戦略についてお話していきます(80分)。
≪出題形式≫
行政法:択一式(18問)・多肢選択式(1問)・記述式(1問)
民法:択一式(9問)・記述式(1問)
多くの受験生のチャレンジをお待ちしています。
なお、基本書フレームワーク講座、上級ファンダメンタル講座、合格スタンダード講座などの基幹講座
をパックでお申し込みの方も、受験の登録をお願いいたします。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(3)
まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟⑦)で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解してみて
ください。
そして、パワーポイント(第19章取消訴訟⑧⑨⑩⑪)で、9条2項の構造とともに、判例が原告適格を判
断する際のロジックについても理解しておいてください。
周辺住民等の利益については、
パワーポイント(第19章取消訴訟⑪)がアタマに入っていれば、知らない判例が出てきても、どうにかな
るはずです。
原告適格についても、 最終的には、総整理ノートp178で、原告適格肯定判例・否定判例を、事件名を
見て判断できるようにしておいてください。
次に、行政法p291以下、総整理ノートp179以下で、狭義の訴えの利益について、判例を整理しておい
てください。
総整理ノートp182の最新判例は、①行政手続法12条1項の処分基準、②行政裁量、③訴えの利益の
3つのテーマに関連する重要判例ですので、判旨をよく理解しておいてください。
また、総整理ノートp180の最新判例も、これ以前の訴えの利益を否定していた判例との違いをよく理解
しておいてください。
行政法は、
問題作成者の大学教授の最新の関心テーマが、そのまま問題になりやすい科目ですので、過去問未
出題の最新判例も、きちんと理解しておいてください。
以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処分性が認められても、
原告が勝訴した訳ではありません。
有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照くださ
い。
↓
最後に、行政法p293以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理しておいてください。
② 行政事件訴訟法(4)
行政事件訴訟法の出題のテーマは、①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要件、③取消訴訟の審理・判決
の効力に、 大きくグルーピングすることができます。
まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、基本書p299以下をざっくりと読んで
みてください。
次に、行政法p310以下、総整理ノートp192以下で、取消訴訟の効力について、キーワードを中心に、内
容を理解してみてください。
本試験では、第三者効については未出題ですので、総整理ノートp165の判例とともに、内容をよく理解
してみてください。
最後に、行政法p315以下、総整理ノートp194以下で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、行政
不服審査法の執行停止制度と比較しながら、記述式対策として、知識を整理しておいてください。
行政事件訴訟法と行政不服審査法の比較の視点
③ 行政事件訴訟法(5)
まずは、講義中に書画カメラ向けに書いた訴訟類型の図で、処分と不作為に分けて、記述式対策の視
点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。
訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図の検索を!
訴訟類型を問う問題は、 具体的な事例をあげながら、類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別
に、典型事例を整理しておいてください。
次に、行政法p322以下、総整理ノートp199以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理してみてください。
①グルーピング→②抽象化→③構造化
講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化していきましたが、一度、
知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く必要がないことが、よくわかったのではな
いかと思います。
そして、その知識を抽象化する「視点」は、
実は、櫻井・橋本「行政法」の中に沢山隠れています!
無効等確認訴訟は、2年連続で、無効な行政行為と関連する形で出題されている頻出テーマでもありま
すが、受験生の出来はあまりよくありませんでした。
したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無効」な場合の処理
パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておいてください。
処理パターンの確立☆
行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、密接にリンクしてい
ますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。
知識と知識の「つながり」
なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさせながら知識を整理
しておいてください。
記述式でも要注意テーマです!
このように、行政法は、行政法総論部分と行政事件訴訟法とが密接にリンクしていきますから、櫻井・
橋本「行政法」を読み直すときも、両者をつなげていく復習を心がけてみてください。
知識と知識の「つながり」
さらに、行政法p326以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間と関連
付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp204の図表で、義務付け
訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。
不作為の違法確認訴訟は及び義務付け訴訟は、行政手続法の申請に対する処分とリンクしますので、事前→事後の視点から知識を整理しておいてください。
申請拒否処分・申請不作為パターン☆
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
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