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1 フォロー講義
前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法と久ぶり
に会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマの中に入っていく
のも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。
資格試験の勉強、最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくる
ことはよく言われていることです。
ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点するこ
とができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になってきます。
この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問や肢別本だけでは、
知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある知識ではないからです。
過去問や肢別本の問題を少し変えられると、途端に、答えが出なくなってしまう方が多いのも、この
ためです。
過去問や肢別本の一つ一つの選択肢は、汎用性のないバラバラの具体的な知識ですから、それらを、
グルーピング→抽象化して、本試験で使える汎用性のある知識に変えていく必要があります。
汎用性のある使える知識
このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし込んでいけば、使
える知識となり、記憶もし易くなってきます。
以上のように、資格試験の勉強は、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。
記憶→集約→理解
受講生の皆さんには、何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問のグル
ーピングをしながらお話しています。
受講生の皆さんは、
この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノートを有効に活用
しながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください!
2 復習のポイント
① 行政上の法律関係
まずは、行政法p28以下、総整理ノートp9以下で、行政上の法律関係と民法の適用の可否について、
各判例の結論を、ざっくりと整理しておいてください。
① 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分と民法177条(最判昭28.2.18)
② 租税滞納処分による差押えと民法177条(最判昭31.4.24)
③ 国の安全配慮義務違反による損害賠償責任の消滅時効(最判昭50.2.25)
④ 公立病院の診療にかかる債権の消滅時効(最判平17.11.21)
⑤ 公営住宅の使用関係と民法・借地法(信頼関係の法理)(最判昭59.12.13)
⑥ 公営住宅の入居者死亡と賃借権の相続(最判平2.10.18)
⑦ 建築基準法65条と民法234条(最判平元.9.19)
次に、行政法p31以下、総整理ノートp5以下で、信頼保護原則に関連する判例のロジックを、きちん
と理解しておいてください。
最近の行政書士試験は、
択一式のみでなく、記述式などでも、判例のロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いて
いる問題が出題されています.。
したがって、日頃の学習においても、是非、総整理ノートと行政法をリンクさせながら、判例のロジッ
クや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。
余裕のある方は、スタートアップ行政法50などの判例集も参照しながら復習をしてみてください。
最後に、パワーポイント(第4章行政上の法律関係②)で、公物について、基本事項を確認した上で
行政法p34以下の判例を整理しておいてください。
公物については、詳しくは、国家賠償法2条の「公の営造物」と関連させながらお話していきます。
② 行政基準(1)
まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」ときちんとアタマの中に
入れておいてください。
講義の中でもお話したように、①定義→②分類(基準)→③グルーピングという視点は、択一式・多
肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になってきます。
平成27年度の問題も、この視点からの出題でしたが、皆さんの正答率は、あまりよくありませんでした・・・
また、平成29年度の多肢選択式も、パワーポイト(第6章行政基準②)の行政基準の「フレームワー
ク」からの出題でしたが、予想以上に出来が悪かったです。
行政基準は、 平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、過
去問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合を行ってみてください。
アウトプット(過去問)→インプット(基本書)☆
次に、行政法p60以下、総整理ノートp15で、①誰が、②どのような命令を制定することができるのかを、
なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっかけのツボがわかる
はずです・・・
資格試験の勉強をするときには、 常に、①何を、②どのように記憶していけば、得点できるのかとい
う視点から、学習を進めてみてください。
また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→命令の視点から知
識を整理しておいてください。
この視点は、平成27年度に直球で出題されています。
最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p63以下で、委任命令について、委任する法律
側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。
また、行政法p64以下で、委任命令について、委任された命令側で問題となる点を、最新判例ととも
に知識を整理しておいてください。
もっとも、このテーマは、平成26年度に直球で出題されていますので、しばらくはお休みかもしれませ
んが・・・
③ 行政基準(2)
まずは、行政法p66以下で、行政規則の問題状況について、法律による行政の原理から、もう一度、
よく理解してみてください。
キーワードは、内部法の外部化です。
次に、総整理ノートp20以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておいてください。
通達については、 平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総論+事前手続+事
後手続という総合問題として出題されています。
知識と知識の「つながり」☆
このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事前と事後の「視点」とリンクさせながら
問題が作られています。
時間的に余裕のある方は、行政法総論部分と行政事件訴訟法と国家賠償法を、クロスリファーさせ
ながら、復習を行ってみてください。
次回、冒頭で、行政規則の中でも重要な裁量基準についてお話していきます。
最後に、行政法は、
行政書士試験の中でも配点が高く、合否に大きな影響が出てくる科目です。
基本書フレームワーク講座の過去の合格者の中で、行政法択一式で満点を取った方の合格者イン
タビューを収録してありますので、是非、行政法で高得点を取る勉強の参考にしてみてください。
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