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1 フォロー講義
今回で、民法の財産法がすべて終了しました。
皆さん、復習の方は順調に進んでいるでしょうか?
今年から法律をゼロベースで学習している方は、前の方から順番に復習した方が いいかと思いま
すが、ある程度、学習をしてきた方は、債権から復習をすることをお薦めします。
やはり、記述式の出題が債権からの出題が多いですし、どうしても債権は後半に行けば行くほど、
復習が手薄になってしまうからです。
民法は、物権と債権の2つの世界から成り立っています。
まずは、債権発生原因を契約と契約以外に分けて、大きな森の視点から、民法の復習を行っ てみ
てください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
5月3日~実施する、1dayゼミでは、民法の事例問題を使って、民法を大きな森の視点から、整理
していきます。
1dayゼミの詳細は
↓こちらから
お楽しみに!
2 復習のポイント
① 不当利得
まずは、テキストp302の事例で、不当利得の要件と効果について、知識を確認しておいてください。
不当利得の要件で重要なのは、法律上の原因です。
次に、テキストp303の事例で、不法原因給付の要件と効果について、判例のロジックをよく理解して
おいてください。
事務管理も不当利得も、契約以外の債権発生原因のひとつですから、請求権型の記述式の問題
が出題されたときには、当事者間に契約関係がない場合には、一応、検討してみてください。
最後に、テキストp305の事例で、転用物訴権について、判例のロジックをよく理解してみてください。
この転用物訴権は、昨年、択一式で、正解肢として出題されていますが、記述式でも出題されても
いいのではないかと思います。
② 不法行為(1)
まずは、テキストp308以下で、一般不法行為の要件と効果ごとに、重要判例の知識を整理しておい
てください。
民法の記述式は、
要件→効果の条文知識を問う問題が多くなっていますから、重要な制度の要件と効果は、択一式
対策としても、なるべく早めにアタマに入れておいてください。
また、損害賠償の請求権者については、711条を軸にしながら、父母等以外の場合と死亡以外の
場合の判例の知識をマトリックスで整理しておいてください。
不法行為は、
行政書士試験のおいても、重要論点については、ほとんど出題されており、今後は、再出題が中
心になってきます。
したがって、過去問で出題された論点については、知識の集約化を図っておく必要があります。
講義の中でもお話していますが、資格試験に短期間でサクッと受かるためには、過去問をただ何
回も繰り返し解くのではなく、過去問の知識を集約化=パターン化していくことが大切です。
知識の集約化→パターン化
次に、テキストp311以下で、損害賠償請求権の相続について、財産的損害と精神的損害(慰謝料
請求)とに分けて、判例の知識を整理しておいてください。
③ 不法行為(2)
まずは、テキストp313以下で、使用者責任の要件と効果について、判例の知識を整理しておいて
ください。
要件については、「事業の執行について」、効果については、不真正連帯債務と求償権に関する判
例が、他資格試験も含めて、よく問われています。
不真正連帯債務については、テキストp200の連帯債務とp204の不真正連帯債務のところも含めて、
知識を整理しておいてください。
また、テキストp316以下で、土地工作物責任の要件と効果について、知識を整理しておいてくださ
い。
次に、テキストp318以下で、監督義務者の責任について、責任能力がない未成年者の場合と、責
任能力のある未成年者の場合に分けて、事案処理ができるようにしておいてください。
最後に、テキストp322で、過失相殺の要件と効果について、一般不法行為の要件である責任能力
と事理弁識能力との違いに注意しながら、知識を整理しておいてください。
民法を学習していると、○○能力というものが色々と出来てきますので、民法総則で学習した知識
を含めて、横断的な知識の整理をしておいてください。
また、テキストp323以下で、被害者の素因について、損害の公平な分担という視点から、判例のロ
ジックを理解してみてください。
以上、財産法は終了です。
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