【復習ブログ】合格スタンダード講座 民法42・43・44回(財産法の2つの世界) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

今回で、民法の財産法がすべて終了しました。

 

皆さん、復習の方は順調に進んでいるでしょうか?

 

今年から法律をゼロベースで学習している方は、前の方から順番に復習した方が いいかと思いま

すが、ある程度、学習をしてきた方は、債権から復習をすることをお薦めします。

 

やはり、記述式の出題が債権からの出題が多いですし、どうしても債権は後半に行けば行くほど、

復習が手薄になってしまうからです。

 

民法は、物権と債権の2つの世界から成り立っています。

 

まずは、債権発生原因を契約と契約以外に分けて、大きな森の視点から、民法の復習を行っ てみ

てください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

5月3日~実施する、1dayゼミでは、民法の事例問題を使って、民法を大きな森の視点から、整理

していきます。

 

1dayゼミの詳細は

   ↓こちらから

https://bit.ly/2Eqv841

 

お楽しみに!

 

2 復習のポイント

 

① 不当利得

 

まずは、テキストp302の事例で、不当利得の要件と効果について、知識を確認しておいてください。

 

不当利得の要件で重要なのは、法律上の原因です。

 

次に、テキストp303の事例で、不法原因給付の要件と効果について、判例のロジックをよく理解して

おいてください。

 

事務管理も不当利得も、契約以外の債権発生原因のひとつですから、請求権型の記述式の問題

が出題されたときには、当事者間に契約関係がない場合には、一応、検討してみてください。

 

最後に、テキストp305の事例で、転用物訴権について、判例のロジックをよく理解してみてください。

 

この転用物訴権は、昨年、択一式で、正解肢として出題されていますが、記述式でも出題されても

いいのではないかと思います。

 

② 不法行為(1)

 

まずは、テキストp308以下で、一般不法行為の要件と効果ごとに、重要判例の知識を整理しておい

てください。

 

民法の記述式は、

 

要件→効果の条文知識を問う問題が多くなっていますから、重要な制度の要件と効果は、択一式

対策としても、なるべく早めにアタマに入れておいてください。

 

また、損害賠償の請求権者については、711条を軸にしながら、父母等以外の場合と死亡以外の

場合の判例の知識をマトリックスで整理しておいてください。

 

不法行為は、

 

行政書士試験のおいても、重要論点については、ほとんど出題されており、今後は、再出題が中

心になってきます。

 

したがって、過去問で出題された論点については、知識の集約化を図っておく必要があります。

 

講義の中でもお話していますが、資格試験に短期間でサクッと受かるためには、過去問をただ何

回も繰り返し解くのではなく、過去問の知識を集約化=パターン化していくことが大切です。

 

知識の集約化→パターン化

 

次に、テキストp311以下で、損害賠償請求権の相続について、財産的損害と精神的損害(慰謝料

請求)とに分けて、判例の知識を整理しておいてください。

 

③ 不法行為(2)

 

まずは、テキストp313以下で、使用者責任の要件と効果について、判例の知識を整理しておいて

ください。

 

要件については、「事業の執行について」、効果については、不真正連帯債務と求償権に関する判

例が、他資格試験も含めて、よく問われています。

 

不真正連帯債務については、テキストp200の連帯債務とp204の不真正連帯債務のところも含めて、

知識を整理しておいてください。

 

また、テキストp316以下で、土地工作物責任の要件と効果について、知識を整理しておいてくださ

い。

 

次に、テキストp318以下で、監督義務者の責任について、責任能力がない未成年者の場合と、責

任能力のある未成年者の場合に分けて、事案処理ができるようにしておいてください。

 

最後に、テキストp322で、過失相殺の要件と効果について、一般不法行為の要件である責任能力

と事理弁識能力との違いに注意しながら、知識を整理しておいてください。

 

民法を学習していると、○○能力というものが色々と出来てきますので、民法総則で学習した知識

を含めて、横断的な知識の整理をしておいてください。

 

また、テキストp323以下で、被害者の素因について、損害の公平な分担という視点から、判例のロ

ジックを理解してみてください。

 

以上、財産法は終了です。

 

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