【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法46・47・48回(民法を得意にするために) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座では、

 

講義中に、他資格試験の過去問も掲載したパーフェクト過去問集を使って、出題パターンを伝授し

ています。

 

皆さんもご存知のように、行政書士試験の過去問は、ストックが少なく、過去問だけでは、民法の

出題範囲を網羅することができません。

 

そこで、基本書フレームワーク講座では、 行政書士試験では未出題テーマの問題について、他

資格試験の過去問を含めて検討してい ます。

 

民法は、司法試験・司法書士試験・公務員試験・行政書士試験など、試験種が変わっても、 すべ

ての試験に共通する出題パターンというものがあります。

 

 したがって、まずは、こういう出題パターンを「アタマ」に入れてしまうのが、民法を得意にしていく

ための「ツボ」と云えます。

 

特に、行政書士試験では、未出題テーマが数多くありますから、行政書士試験では未出題テーマ

だけど、他資格試験で頻出している出題テーマは、要注意です。

 

基本書フレームワーク講座は、

 

過去問をただ何回も繰り返し解くという戦略ではなく、出題のツボ(無数の具体的事象の中に存在

する共通のルールやパターン)を「抽出」していくという戦略を採っています。

 

問題を「解く」から共通項の「抽出」へ☆

 

講義では、この共通して問われるところを、ツリー、マトリックス、フローなど、記憶しやすいように

図解していますので、是非、この図解を有効に活用してみてください。

 

講義中にもお話したように、最近の民法は、判例の知識を問う問題が多くなっています。

 

最近の民法で思うように得点できないのは、判例の知識がアタマの中に入っていないのが最大の

要因ではないかと思います。

 

リーダーズ式☆総整理ノートには、

 

過去問未出題のテーマの判例も含めて、今年の本試で出題が予想されるテーマの重要判例を数

多く掲載しております。

 

受講生の皆さんは、要件→効果のフレームワークの中で、最新判例も含めた重要判例を是非、ア

タマの中に入れておいてほしいと思います。

 

2 復習のポイント

 

① 抵当権(1)

 

まずは、入門からの民法p362以下、総整理ノートp109で、担保物権に共通の性質について、保証

の性質(入門からの民法p383)と関連させながら、知識を整理しておいてください。

 

次に、入門からの民法p365のcase23-1、総整理ノートp122以下で、抵当権の効力の及ぶ範囲に

ついて、○×の判断できるようにしておいてください。

 

従物については、判例は、抵当権設定当時の従物と、抵当権設定後の従物で結論を異にしていま

すので、本試験で出題された場合には、要注意です。

 

最後に、入門からの民法p368、パワーポイント(第23章担保物権と抵当権⑨)で、物上代位の制度

趣旨について、よく理解しておいてください。

 

最近の択一式の民法は、平成に入ってからの最新判例についての知識を問う知識優位型の問題

が増えていますので、平成の重要判例が蓄積しているテーマは要注意です。

 

講義中に、別パワポを使って、物上代位のケースⅠ~Ⅳまでをパターン化していきましたので、総

整理ノートp124・125の判例とともに、パターンをアタマに入れておいてください。

 

② 抵当権(2)

 

まず、パワーポイント(第23章担保物権と抵当権⑪)で、抵当権侵害があった場合に、抵当権者が

どのような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。

 

どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)

の視点から考える習慣を付けてみてください。

 

このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)の視点から主張を考えるのも、「使える

民法」を目指すための大切なノウハウです。

 

次に、入門からの民法p370、総整理ノートp126以下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年

の判例を、事案に違いに注意しながら、知識を集約化しておいてください。

 

③ 抵当権(3)

 

まずは、パワーポイント(第23章担保物権と抵当権⑫)、入門からの民法p371、総整理ノートp132

以下で、抵当不動産の賃借人の保護の制度について、制度趣旨からよく理解しておいてください。

 

次に、入門からの民法p372、総整理ノートp134以下、パワーポイント(担保物権と抵当権⑬)で、法

定地上権の制度趣旨について理解した上で、各要件ごとに、出題のツボを集約化しておいてくださ

い。

 

法定地上権については、

 

平成23年度に、平成に入ってからの最新判例も含めて、重要判例に関する知識が問われていま

すので、要件①②について、判例の知識を類型化して整理しておくことが重要です。

 

このように、最近の民法は、最新判例も含めて、判例に関する知識を問う知識優位型の問題 が多

くなっています。

 

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