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1 フォロー講義
現在、6月3日に実施予定の行政書士☆開業塾3期生の改正民法マスター講義に向けて、解説用
のパワポのスライドを作っています。
改正民法に関する基本書についても、昨年の夏くらいから、本格的に読み始めて、今では、写真に
あるような複数の基本書の読み込みが終わりました。
複数の基本書を同時並行的に読み込むことで、①グルーピング→②抽象化→③構造化の作業が、
やりやすくなり、効率的に知識を吸収することが可能になります。
前にご紹介した、東大教授の柳川先生も、本の中で書いているように、膨大な情報を頭の中で、知
性に変換するためには、やはり、知識の抽象化→構造化という作業が、一番効率的なのかもしれ
ません・・・
さて、行政書士試験では、
今年と来年の本試験は、改正民法からの出題ではなく、現行民法から出題されますので、受験生
の皆さんは、改正民法について勉強する必要はないと思います。
ただし、行政書士試験の受験生は、社会人の方が多く、会社で改正民法について勉強するように
言われている方もいるようですが・・・
もっとも、昨年の記述式は、2問ともに、改正民法にダイレクトに絡む論点で、かつ、講義の中でご
紹介した法務省民事局が出している説明資料の中から、ダイレクトに出題されています。
たまたまかもしれませんが・・・
今年の記述式が、どこから出題されるのかはわかりませんが、改正民法のテーマから、記述式の
出題予想をしていくのも、ありのような気がします。
問題作成者である大学教授は、今年から改正民法で大学の講義をやるようですから・・・
講義の中でも、改正民法の内容について、皆さんが混乱しない程度のお話しはしていますが、やは
り、改正民法から見る!記述式の予想講義などをやってみたいところです。
もちろん、改正民法の内容を勉強するというのではなく、現行民法の問題点を知るという視点です。
リーダーズの竹内講師は、現在、大学院の博士課程(民法学専攻)に通っており、大学教授の視点
にも精通しているようですので、竹内講師とともに、企画を練ってみようと思います。
お楽しみに!
2 復習のポイント
① 危険負担
まずは、パワーポイント(第12章債務の障害③)で、問題81で、特定物の全部滅失パターンを、目的
物滅失の時期と債務者の帰責性の有無の2軸から、整理しておいてください。
知識のパターン化
と同時に、債務不履行と危険負担の相違点及び危険負担の債権者主義と債務者主義について、も
う一度よく理解しておいてください。
最終的には、問題81で、特定物の全部滅失パターンの事例処理が出来るようにておいてください。
次に、パワーポイント(第12章債務の障害⑦)、総整理ノートp146~で、種類債権の 「特定」について、
要件・効果の視点から、知識を整理しておいてください。
種類債権の「特定」については、 問題82で、効果を問う問題が出題されていますが、要件のあては
め問題は出題されていませんので、要注意です。
最後に、パワーポイント(第12章債務の障害⑧)で、不特定物(種類物)の全部滅失パターンのフロー
をアタマに入れて、あてはめが出来るようにしておいてください。
特定物の全部滅失の場合も、不特定物の全部滅失の場合も、結局は、「特定」してしまえば、同じ処
理になります。
② 債務不履行(1)損害賠償
まずは、入門からの民法p188以下、総整理ノートp151以下で、履行遅滞と履行不能の要件及び損
害賠償の要件を、きちんとアタマに中に入れておいてください。
次に、パワーポイント(第13章債務の不履行と損害賠償③④)、総整理ノートp198で、弁済の提供に
ついて、弁済との違いを理解しながら、要件・効果を整理しておいてください。
また、入門からの民法p193、総整理ノートp153で、安全配慮義務を素材にして、債務不履行責任と
不法行為責任を、比較に視点から、知識の整理をしておいてください。
債務不履行責任と不法行為責任との比較は、不法行為のところで、再度、問題を使いながら、お話
ししていこうと思います。
このテーマは、行政書士試験では、大問未出題テーマです。
最後に、パワーポイント(第13章債務の不履行と損害賠償⑤)、入門からの民法p195以下で、損害
賠償の範囲について、知識を集約化しておいてください。
③ 債務不履行(2)解除
まずは、パワーポイント(第14章債務の不履行と解除①)で、解除のフレームワーク(全体構造)を、
アタマの中に入れておいてください。
フレームワーク思考
行政書士試験で、頻出している債務不履行解除と合意解除の相違点につきましては、この後、賃
貸借契約のところで、詳しくお話ししていきます。
次に、入門からの民法p204以下、総整理ノートp218以下で、履行遅滞のよる解除と履行不能によ
る解除の要件と効果を、きちんとアタマに中に入れておいてください。
最後に、パワーポイント(第14章債務の不履行と解除③④)、入門からの民法p209以下、総整理ノ
ートp219以下で、解除の効果について、当事者間と対第三者間に分けて、知識を集約化しておい
てください。
この部分は、不動産物権変動と登記にも関連するテーマですので、再度、こちらのテーマも、同時
に確認してみてください。
最近の行政書士試験では、取消しと解除、取消しと無効というように、制度と制度を比較させる問
題がよく出題されています。
制度と制度の比較
そこで、次回、パワーポイント(第14章債務の不履行と解除⑥)で、今まで学習してきた、取消し・無
効・解除を比較の視点から、知識を整理していきます。
再受験生の場合、こういう横断的な学習をしていくと、実力がグッと上がっていくはずです。
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