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今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ
ストです。
問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に
準拠していきます。
直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。
解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ
ージを参照してみてください。
なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する
ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、
脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。
特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効
です。
本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型
の3パターンに分類されます。
このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。
したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と
効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。
2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお
持ちの方は、民法の復習にご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ リーダーズゼミ
④ 必勝パターンマスター講座
3-06 債権の消滅
(254) 弁済とは、また、第三者の弁済が許されない場合とは(p179)
(255) 債務者の意思に反しても弁済することができる利害関係のある第三者とは(p180)
(256) 債権の準占有者とは、また、債権の準占有者に対する弁済が有効となる場合の要件
とは(p180)
(257) 受領証書の持参人に対する弁済が有効となる場合とは(p181)
(258) 弁済による代位とは、また、その効果とは(p183)
(259) 任意代位とは、また、任意代位の要件とは(p184)
(260) 法定代位とは、また、法定代位の要件とは(p184)
(261) 弁済の提供とは、また、その効果とは(p185)
(262) 口頭の提供とは、また、口頭の提供が認められる場合とは(p185)
(263) 代物弁済とは、また、代物弁済が有効となる要件及び効果とは(p187)
(264) 代物弁済の目的物が不動産の場合、債権消滅の効力はいつ生じるか、また、所有権
移転の効果はいつ生じるか(p187)
(265) 相殺をするための要件及び効果とは(p189)
(266) 判例は、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償
債権以外の債権を受働債権とする相殺について、どのように解しているか(p190)
(267) 判例は、自働債権が受働債権の差押え前に取得されていた場合の相殺について、ど
のように解しているか(p190)
~合格者の声~
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『実務でも役立つ法的思考力の習慣化!』
行政書士タマキ法務事務所
山崎環
合格コーチこと、山田先生の授業を初めて受けたときは今までの、どの予備校の
授業とも違っていて少し戸惑いました。 今まで学者によって書かれた基本書は書
店でも見ることがなかったからです。
授業では、過去問・六法・基本書・記憶カードなど机の上は盛りだくさんでした。
それらを、必要なときに必要な個所だけを確認しながら授業を進めるという地味な
作業をしながらの受講でした。
簡単に、手を抜いて教える事も出来たと思いますが、一つ一つを丁寧に確認する
という大切さを学んだ気がします。
実務では、その都度、六法やその他の法律を確認する地味でめんどうな作業が
必要です。
今はその時の習慣が役立っています。
試験に関しては知識の集約をして頂いていたのでそのカードがボロボロになるま
で覚える作業をしました。
先生のブログも知識の確認に役立ちました。
合格した後も、実務で困らないように、しっかりマーケティングを学べる場を作って
下さっています。
だから合格後の事を不安に思うことなく、勉強に専念し皆様が1年でも早く合格さ
れることを祈念しております。
≪リーダーズ式☆合格者の声≫
↓こちらから
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