2017年版 つぶやき確認テスト民法(1) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ

ストです。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に

準拠していきます。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ

ージを参照してみてください。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する

ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型

の3パターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と

効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお

持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

1-01 権利能力

 

(1) 権利能力とは(p1)

(2) 自然人は出生により権利能力の主体となるが、その例外、3つとは(p1)

(3) 判例は、「既に生まれたものとみなす」の意義を、どのように解しているか(p1)

(4) 普通失踪の宣告をするための要件・効果とは(p3)

(5) 特別失踪の宣告をするための要件・効果とは(p3)

(6) 失踪宣告の取消しの要件とは(p3)

(7) 失踪宣告の取消しによって直接財産を得た者は、現存利益の範囲内でその返還義務を

   負うが、この現存利益とは、また、遊興費と生活費に充てた場合はどうなるか(p3)

(8) 失踪宣告後、取消前に善意でした行為は有効とされるが、判例は、この「善意」の意味を

   どのように解しているか(p3)

(9) 同時死亡の推定の要件・効果とは(p4)

(10) 法人の能力について、民法はどのように規定しているか(p6)

(11) 法人の不法行為責任が認められるための要件とは(p6)

(12) 権利能力なき社団とは、また、権利能力なき社団の財産及びその財産上の権利・義務

   は、どのように帰属するか(p7)

(13) 権利能力なき社団の所有する不動産の所有権の登記は、どのようにすべきか(p7)

(14) 意思能力とは、また、意思能力がない者がした法律行為はどうなるか(p8)

 

1-02 行為能力

 

(15) 行為能力とは(p9)

(16) 制限行為能力者と取引をした相手方の保護の制度とは(3つ)(p10)

(17) 未成年者とは、また、未成年者の保護者の権限とは(p11)

(18) 未成年者が単独で行った行為の効力とは(原則)、また、法定代理人の同意がなくても

   取消権が発生しない行為とは(p11)

(19) 成年被後見人とは、また、成年被後見人の保護者の権限とは(p15)

(20) 成年被後見人が単独で行った行為の効力とは(原則)、また、成年被後見人が単独で

   なしうる行為とは(p15)

(21) 被保佐人とは、また、被保佐人の保護者の権限とは(p17)

(22) 本人以外の者が保佐開始の審判の請求をする場合、本人の同意は必要か(p17)

(23) 被保佐人が単独で行った行為の効力とは(原則)、また、被保佐人が、保佐人の同意を

   得なければできない行為とは(p18)

(24) 被補助人とは、被補助人の保護者の権限とは(p20)

(25) 本人以外の者が補助開始の審判の請求をする場合、本人の同意は必要か(p20)

(26) 被補助人が単独で行った行為の効力とは(原則)、また、被補助人が、補助人の同意を

   得なければできない行為とは(p20)

 

1-03 意思表示

 

(27) 意思の不存在、瑕疵ある意思表示の具体例とは(p22)

(28) 心裡留保による意思表示の効果(原則・例外)とは(p23)

(29) 判例は、代理人の権限濫用について、どのように解しているか(p23)

(30) 虚偽表示による意思表示の効果(原則・例外)とは(p24)

(31) 判例は、94条2項の「第三者」として保護されるための要件(主観と登記)について、ど

   のように解しているか(p24)

(32) 94条2項の「第三者」にあたる者とは(p25)

(33) 94条2項の類推適用とは(意義)、また、94条2項の類推適用によって保護されるため

   の要件とは(p25)

(34) 判例は、善意の第三者の意味について、意思外形対応型と意思外形非対応型の事例

   について、それぞれ、どのように解しているか(p25)

(35) 判例は、転得者の善意・悪意の判断について、どのように解しているか(p26)

(36) 錯誤による意思表示の要件及び効果とは(p27)

(37) 錯誤無効の主張権者(原則・例外)とは(p28)

(38) 判例は、動機の錯誤の効果について、どのように解しているか(p28)

(39) 判例は、錯誤と瑕疵担保責任の関係について、どのように解しているか(p28)

(40) 判例は、96条3項の「第三者」として保護されるための要件(主観と登記)について、ど

   のように解しているか(p29)

(41) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことができるか(p29)

(42) 強迫による取消しの場合と詐欺による取消しの場合との相違点とは(p30)

 

~合格者の声~

 

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『合格への最短距離、そして実務家としての礎を築ける講座』

よしの行政書士事務所

竹村 好野

 

資格試験の合格を目指して講座を決めるにあたり、大切なことは何でしょうか。

 

限られた時間で「合格」という結果を出すこと。ほとんどの受験生が思っていること

ではないでしょうか。

 

山田先生の講義の中には「合格」を目指すための秘訣が随所に盛り込まれていま

す。

 

秘訣といっても単なる受験のテクニックではなく、先生の確かな分析によるもので

あり、とにかく楽しい講義です。

 

結果、本試験問題の予想は毎年、高確率で的中しています。

 

また、講義の中での条文の読込み、基本書の読込みによって、まずは森=全体像

を把握します。

 

先生の講座を受講するまで、法律初学者の私の知識は、葉の知識の寄せ集めで

した。

 

しかし、森から木、木から枝、枝から葉という知識を身につける事により、法律の森

で迷子にならない方法を身につけることができ、例えば、本試験で未知の問題が出

題されても、森=全体像からの応用で、正答を導くことができました。

 

そして、この思考力こそが、実務家となった今日も行政書士としての私の礎となっ

ています。

 

行政書士試験は他人との戦いではありません。自分自身の勉強方法を確立して

迷わず無駄なく勉強を続けること。

 

私は、その最短距離に、山田先生の本講座があると確信し、推薦いたします。

 

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合格者の声

 

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