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今回から、つぶやき確認テスト行政法直前期版を開始致します。
つぶやき確認テスト行政法直前期版は、今まで出題してきた中から特に重要な
ものをアッットランダムに、毎回20問ずつ出題していきます。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一
答 式のテストです。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)及び総整理ノート行政法に準拠し
ております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」及び総整理ノート行政法の
該当ページをご確認ください。
では、つぶやき確認テスト行政法直前期版をご堪能ください!
つぶやき確認テスト行政法直前期版(1)
(1) 判例は、課税処分における信義則の法理の適用について、どのように解
しているか(p32)
(2) 権限の委任(授権代理)の場合、法律の根拠は(p42)
(3) 意見公募手続における「命令等」(①法律に基づく命令または規則、②審査
基準、③処分基準、④行政指導指針)は、どのように区別されるか(p59)
(4) あらかじめ定められた裁量基準と異なる個別判断は許容されるか、その理
由は(p71)
(5) 国家賠償訴訟と公定力に関して、どのような点が問題となるか(p87)
(6) 目的外使用許可の撤回は許されるか、また、補償の範囲について、原則と
してどのように解されているか(p100)
(7) 実体法上、どのような場合に、裁量権の逸脱・濫用があったといえるか(p115~)
(8) 行政指導を行う場合、法律の根拠は(p137)
(9) 判例は、①職務質問に付随する所持品検査、②自動車の一斉検問に関し
て、どのように解しているか(p157)
(10) その他の義務履行確保の制度として、どのようなものがあるか(p179)
(11) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p207)
(12) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p234)
(13) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p234)
(14) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である
場合と、それ以外の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p243)
(15) 判例(2つ)は、条例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのよう
に解しているか(p274)
(16) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶこと
から、事前的・事後的に、 どのような制度が規定されているか(p311)
(17) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p323)
(18) 形式的当事者訴訟とは(定義・具体例)(p351)
(19) 行手法・行審法・行訴法における「公権力の行使」概念と、国家賠償法1条
における「公権力の 行使」概念との関係について、判例は、どのように解し
ているか(p365)
(20) 条例の改廃請求について、要件(除外事項)・請求先・措置(請求後の対応)
とは(総整理ノートp220)
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