行政法☆定義確認テスト(2) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

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皆さんもご存じのように、行政法の本試験では、択一式・多肢選択式・記述式

を問わず、定義を問う問題が数多く出題されています。

 

【最近の記述式の定義問題】

 

平成27年度 原処分主義

平成26年度 公の施設

平成24年度 形式的当事者訴訟

平成23年度 即時強制

 

そこで、今回から、行政法の重要定義についての確認テストを行っていきます。

 

定義の内容を読んで、(     )内の語句がパッと出てくるかの確認を行って

みてください。

 

答えは、次回の行政法☆定義確認テスト(3)にて

 

≪行政法☆定義確認テスト(2)≫

 

1 (     )とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一

  定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求め

  る指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 

2 (     )とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法

  令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。

 

3 (     )とは、住民が地方公共団体の執行機関または職員の財務会計

  上の違法または不当な行為または職務を怠る事実について、監査委員に

  監査を求め、その行為のまたは怠る事実について、予防や是正のために

  措置を求める制度をいう。

 

4 (     )とは、審査庁たる主任の大臣等の諮問に応じ、審査請求に係る

  事件について調査審議を行い、主任の大臣等に対して答申を行う諮問機

  関をいう。

 

5 (     )とは、上級行政機関が下級行政機関および職員に対してその

  職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものをいう。

 

6 (     )とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是

  正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわ

  らない資格で提起するものをいう。

 

7 (     )とは、行政主体の意思決定を行い、それを外部に表示する権限

  を有する機関をいう。

 

8 (     )とは、行政庁に対し、当該取消判決の趣旨に従って行動すること

  を義務付ける効力のことをいう。

 

9 (     )とは、一定期間を経過すると、国民の側から、行政行為の効力を

  争うことができなくなる効力をいう。

 

10 (     )とは、行政行為の成立時の瑕疵を理由として、その効力を遡及

  的に消滅させることをいう。

 

≪行政法☆定義確認テスト(1)解答≫

 

① 比例原則

② 審理員意見書

③ 内閣府

④ 争点訴訟

⑤ 違法性の承継

⑥ 執行罰

⑦ 標準審理期間

⑧ 形成力

⑨ 免除・許可

⑩ 不作為の違法確認の訴え

 

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