2016年版 つぶやき確認テスト民法(2) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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2016年版 つぶやき確認テスト民法を再スタートします。

 

問題は、2016年版リーダーズ式☆総整理ノート民法に準拠します。

 

解答については、各問題の最後にあるページを参照してみてください。

 

問題は、記述式・択一式の両者で必要と なる、要件→効果と、択一式で必要とな

る判例知識を中心に、単なる〇×式ではなく、内容を問う問題にしています。

 

2016年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノ

ートをお持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座(5月11日開講)

 

1-04 代理

 

(41) 代理において、本人に効果帰属するための要件とは(p32)

(42) 代理権の定めがない場合の代理権の範囲とは(p34)

(43) 任意代理・法定代理において、代理権が消滅しない場合とは(p34)

(44) 代理と使者の相違点とは(p34)

(45) 任意代理・法定代理において、復代理が認められるための要件及び効果とは

   (p35)

(46) 任意代理・法定代理において、復代理人を選任した場合の代理人の責任とは

   (p36)

(47) 自己契約・双方代理の効果(原則・例外)とは(p37)

(48) 無権代理の効果(原則・例外)とは(p38)

(49) 無権代理において、①本人が採りうる手段、②相手方が採りうる手段とは(p39)

(50) 無権代理人へ責任追及するための要件及び効果とは(p39)

(51) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

   を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解している

   か(p40)

(52) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、本人が亡くなる前に、

   無権代理行為の追認を拒絶していた場合、どのように解しているか(p40)

(53) 判例は、無権代理と相続(共同相続)の事例において、どのように解しているか

   (p40)

(54) 判例は、無権代理人と本人の双方を相続した場合、どのように解しているか

   (p40)

(55) 表見代理(権利外観法理)が認められるための要件とは(p41

(56) 代理権授与の表示による表見代理が認められるための要件及び効果とは(p42)

(57) 代理権踰越の表見代理が認められるための要件及び効果とは、また、各要

   件について、判例は、どのように解しているか(p43)

(58) 判例は、夫婦の一方が日常家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法

   律行為をした場合、どのように第三者の保護を図っているか(p43)

 

1-05 無効・取消し

 

(59) 無効原因とは、また、無効の効果は(p44) 

(60) 無効の主張権者(原則・例外)は、また、主張期間は(p44)

(61) 取消原因とは、また、取消しの効果は(p45)

(62) 取消しの主張権者は、また、主張期間は(p45)

(63) 追認とは、また、追認権者は(p47)

(64) 追認の要件及び効果は(p47)

(65) 法定追認とは、また、どのような事実があったときに、追認があったものとみ

   なされるか(p48)

 

1-06 条件・期限

 

(66) 条件とは、また、どのような種類があるか(p49)

(67) 期限とは、また、どのような種類があるか(p51)

(68) 期限の利益とは、また、自ら放棄することができるか(p51)

 

1-07 時効

 

(69) 時効とは、また、時効制度の趣旨とは(p52)

(70) 時効と除斥期間との相違点は(p52)

(71) 時効の援用とは、また、時効の援用の効果とは(p53)

(72) 判例が援用権者として肯定した者は、また、否定した者は(p53)

(73) 時効の利益の放棄とは、また、その効果とは(p55)

(74) 判例は、時効完成後に、時効の完成を知らずに債務の承認をした場合について、

   どのように解しているか(p55)

(75) 時効の中断とは、また、法定中断事由とは(p56)

(76) 取得時効の要件及び効果とは(p58)

(77) 消滅時効の要件及び効果とは(p60)

 

~お知らせ~

 

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