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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答
式のテストです。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、
ご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい
いのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ
ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に
短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第23章】
(381) 判例は、憲法17条の法的性格について、どのように解しているか(p362)
(382) 代位責任説及び自己責任説とは(定義・根拠)、また、加害公務員の特定
という問題における、両説の帰結とは(p362)
(383) 国家賠償法1条の要件は(p364~)
(384) 行手法・行審法・行訴法における「公権力の行使」概念と、国家賠償法1条
における「公権力の 行使」概念との関係について、判例は、どのように解し
ているか(p365)
(385) 国家賠償法1条と民法715条との相違点は(p366コラム)
(386) 国家公務員法1条1項の「公務員」とは(p366)
(387) 判例(2つ)は、民間委託と国家賠償責任について、どのように解しているか
(p366コラム)
(388) 外形標準説とは、また、外形標準説が問題となった判例は(p367)
(389) 判例は、違法性の意義について、どのように解しているか、また、違法性
の意義が問題となった 判例とは(p369)
(390) 判例は、裁判官・検察官・司法警察員の違法について、どのように解して
いるか(p374)
(391) 判例(2つ)は、国会議員による立法の作為・不作為について、どのように
解しているか、また、 2つの判例の相違点とは(p374・p375コラム)
(392) 規制権限不行使とは、また、非申請型義務付け訴訟との関係は(p376)
(393) 規制権限不行使が、国家賠償法上違法と評価されるための判断基準とは
(p376・p377コラム)
(394) 規制権限不行使が、国家賠償法上違法と評価された判例は(p377)
(395) 国家賠償法1条と2条の関係は(p380)
(396) 国家賠償法2条の要件は(p380)
(397) 判例(高知落石事件判決)は、道路管理の瑕疵について、どのように解して
いるか(p382)
(398) 道路管理の瑕疵について、国家賠償を肯定した判例とは、また、国家賠償
を否定した判例とは (p382)
(399) 判例は、利用者の異常な行動が事故の原因になったケースで、どのように
解しているか(p383コラム)
(400) 判例(大阪空港事件)は、空港の瑕疵について、どのように解しているか(p384)
(401) 判例(大東水害訴訟・多摩川水害訴訟)は、河川管理の瑕疵について、ど
のように解しているか (p385~)
(402) 判例は、危険防止施設の瑕疵について、どのように解しているか(p388)
(403) 国・公共団体は、どのような場合、公務員に対して求償することができるか
(p388)
(404) 国家賠償法3条1項は、どのような規定か(p389)
(405) 近時の判例は、3条2項の「内部関係でその損害を賠償する責任のある者」
について、どのよう に解しているか(p389)
(406) 国家賠償法4条と失火責任法との関係は(p390)
(407) 国家賠償法6条の相互保証主義とは(p391)
【第24章】
(408) 損失補償制度と国家賠償制度の相違点は(p392)
(409) 判例は、憲法29条3項を直接の根拠とする損失補償請求について、どの
ように解しているか (p393)
(410) 損失補償の要否の判断基準とは(p393)
(411) 判例は、「正当な補償」の意義について、どのように解しているか(p396)
(412) 国家賠償と損失補償の谷間の問題とは(p400)
~合格者の声~
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『壁を感じていてなんとか突破したい再受験生にお薦めです!』
行政書士事務所クオーレ法務
田村亜弓
市販の受験用テキストを使った独学で、
細部と全体像の関係が繋がらず、あるレベルからの得点アップができずに躓い
ていた私は、山田先生の講座のネット受講に切り替えてみました。
山田先生の講座で使用したサクハシこと「行政法」(櫻井敬子・橋本博之著)は、
平易な文体で書かれていて、法律初学者でも十分理解できる基本書でしたので、
私はこれを基本書というよりは、物語を読書する感覚で、何度も読み込むことが
できました。
読書感覚ですから、章が進むにつれ展開と表現に感動すら覚えました。
山田先生の講義では、行政法の出題ポイントとサクハシの利用の仕方を、何度
も十分に説明されます。
おかげで、表を丸暗記する苦痛は全くないまま、行政法の全体を掴むことができ
たように思います。
壁を感じていてなんとか突破したい再受験生に、山田先生の講座は本当にお薦
めです。
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