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つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答
式のテストです。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
なお、受講生の皆さんは、リーダーズ式☆総整理ノート行政法の該当箇所も、是非、
ご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけばい
いのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義・②分類・③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか? つまり、キーワ
ード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に
短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第10章】
(117) 行政指導とは(定義・ポイント)、また、どのような種類があるか(p132)
(118) 申請に関連する行政指導の規定(行手法33条)の立法趣旨は(p134)
(119) 許認可等の権限に関連する行政指導の規定(行手法34条)の立法趣旨は
(p135)
(120) 行政指導のメリットとデメリットとは(p136)
(121) 行政指導を行う場合、法律の根拠は(p137)
(122) 法律によって制度化された行政指導の例は(p140)
(123) 近時の判例(最判平26.10.23)は、指導・指示の不履行を理由とする生活
保護の廃止決定に関して、どのように解しているか(p138)
(124) 行政手続法35条1項・3項の立法趣旨は(p139)
(125) 改正によって新設された行政指導の中止等の求めとは(p140)
(126) 改正によって新設された行政指導等の求めとは(p140)
(127) 行政指導に関する紛争は、一般的には、どのような訴訟によって争うこと
になるか(p140)
(128) 行政指導に「処分性」を認めた判例は(p141)
(129) 判例(品川マンション事件)は、建築確認留保(行政指導)の適法性につ
いて、どのように解しているか(p141)
(130) 行政指導が、国家賠償法上、違法な公権力の行使にあたるとされたのは、
判例上、どのような事例か(p143)
(131) 判例(給水拒否の2つの事例)は、水道法15条1項の「正当理由」について、
どのように解しているか(水道法シリーズ)(p143)
(132) 要綱行政の問題点とは(p144)
【第11章】
(133) 行政計画とは(定義)(p145)
(134) 土地区画整理事業とは(内容)(p150)
(135) 行政計画を策定する場合、法律の根拠は(p151)
(136) 判例(小田急高架訴訟本案判決)は、計画裁量について、どのように解し
ているか(p152)
(137) 行政計画の決定に「処分性」を認めた判例は(p153)
(138) 行政計画策定後、その計画が変更・中止された場合、どのような救済が
あり得るか(p154)
【第12章】
(139) 行政調査とは(定義・種類)(p156)
(140) 行政調査を行う場合、法律の根拠は(p156)
(141) 任意調査においては、何が問題となるか(p157)
(142) 判例は、①職務質問に付随する所持品検査、②自動車の一斉検問に関し
て、どのように解しているか(p157)
(143) 犯則調査とは(定義)、また、令状は必要か(p159)
(144) 間接強制調査とは(定義・種類)(p160)
(145) 行政調査手続について、行政手続法はどのように規定しているか(p161)
(146) 判例は、罰則により担保され、強制力を伴う行政調査に、憲法35・38条が
適用されるかについて、どのように解しているか(p161)
(147) 判例は、行政調査権限を、犯罪捜査のために利用して行政機関が情報収
集を行うことについて、どのように解しているか(p163)
~合格者の声~
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『一番過去問を解く量が少ない時に合格する!』
行政書士試験合格者
藤本 誠
山田先生の講座に入る前は、他の予備校に通っていたものですから、今思えば
それは知識の押し込みと根性だけの勉強法だったと思います。
これに対して山田先生の講義はロジカルシンキングをベースに「理解」を中心とし
た勉強法でした。
学ぶことの楽しさを初めて体験出来ました。
先生から習った勉強法は、得点源でもある民法と行政法を攻略することです。習
得に時間を要する民法をマスターするとその後の勉強展開が楽になり、行政法
等に集中出来ます。
先生は最後には民法を17のパターンにまで集約してくれます。本試験にはこの
17のパターンだけ持参しました。
また、「一番過去問を解く量が少ない時に合格する」と言う神話は本当です。
統計的に出る問題を集約化して体系的に理解するから多種大量の問題を解く必
要がないのです。
更に、あるテーマ間(無権代理と他人物売買等)、そして他の科目間(憲法と般教
等)と関連付けられ、覚える量は極めて少なくて済みます。
これが「知識と知識のつながり」です。
最後に山田式は試験合格だけを目標としていません。合格後、志を一つにした仲
間が「プロ研」に集まり実務者として通用する行政書士を目指しています。
これが「人と人のつながり」です。
受験生の皆さん、常に合格後のことも意識しながら頑張って下さい。
合格は近いです。
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