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1 フォロー講義
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによ
って国民の権利・自由を保障する「特質」を有しています。
授権規範と制限規範☆
このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、
国家権力を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監
禁・刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対
する民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政
権の行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることで
す。
法律による行政の原理☆
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法
権という統治手段を規定しています。
人権保障(目的)→統治機構(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政
権に対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
櫻井・橋本「行政法」は、
行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化する法の体系と位置付けています
ので、憲法との「つながり」を意識することができます。
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」につい
て考えていくという点で「共通」しています。
この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」です。
基本書フレームワーク講座では、
憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」と
いう一つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。
知識と知識の「つながり」☆
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的
は同じであるという認識で講義を聞いてほしいと思います。
なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習していることが多々あ
ります。
例えば、 ①マクリーン事件は、
憲法なら外国人の「憲法上の権利」、
行政法なら行政裁量
②猿払事件は、
憲法なら公務員の政治活動の自由、
行政法なら委任命令
③津地鎮祭事件は、
憲法なら政教分離、
行政法なら客観訴訟(民衆訴訟)
という具合です。
「公法」という名の新世界☆
憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。
2 復習のポイント
① 「憲法上の権利」の主体②
まずは、パワーポイント「第4章-⑩」で、法人の「憲法上の権利」が問題となる類
型と代表的な判例を整理しておいてください。
憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主
体性のリーディングケースとして不適切であることがわかると思います。
最近は、法科大学院の開講によって、 憲法の世界でも、判例の読み直し作業が行
われていますが、法人の「憲法上の権利」についても、以前よりもかなり類型化して
いくのがトレンドのようです。
行政書士試験は、
こういう読み直し作業の前線にいる中堅の先生方が作問していますので、問題作
成者の手の内を押さえておくことは、本試験で得点するためにも重要です。
問題作成者(大学教授)との「対話」☆
次に、パワーポイント「第4章-⑨」で、法人の「憲法上の権利」に関する各判例を
ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておいてください。
判例をヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、
新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。
② 「憲法上の権利」の適用範囲(私人間適用)
まずは、パワーポイント「第4章-⑪」で、私人間適用の憲法における位置づけを、
もう一度確認してみてください。
フレームワーク思考☆
そう言えば、昔の受講生(合格者)で、私人間適用を、私(わたし)人間(にんげん)
適用と勘違いされていた方がいましたが(笑)
私(わたし)人間(にんげん)適用って、一体?
次に、総整理ノートp16で、私人間適用に関する3つの考え方について、それぞれ
の考え方の理由と批判を整理しておいてください。
私人間適用については、試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新
無適用説を唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れておい
てください。
③ 「憲法上の権利」の限界
まずは、パワーポイント「第4章-⑬」を参考にしながら、総整理ノートp14・15の各
判例を、法律の留保の「視点」から、整理しておいてください。
行政書士試験の憲法では、A説・B説というように、あるテーマに関する「考え方」を
ダイレクトに問う問題は出題されていません。
しかし、他の見解(考え方)と「異なるもの」はどれかというように、考え方の違いを
問う問題は毎年のように出題されています。
この中には、あらかじめいくつかの考え方を知っていれば、簡単に解ける問題もか
なりありますので、カードで、こういう「考え方」については、事前に整理しておいて
ください。
次に、パワーポイント「第4章-⑭⑮」で、平成20年度に出題されたパターナリステ
ックナな制約についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解してみて
ください。
詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。 なお、「憲法上の権利」の規
制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出しているテーマですので、
なお要注意です。
最後に、パワーポイント「第4章-⑱⑲」で、審査基準論に変わる「三段階図式(審
査)」について、そのフレームワークを理解しておいてください。
日本の最高裁判所は、
有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わるフレーム
ワークとして、試験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入が試
みられています。
日本の最高裁判例は、
パワーポイント「第4章-⑱」の「フレームワーク」で説明した方が説明しやすいもの
が多いため、今後は、この「フレームワーク」が、判例を理解するためのツールとして
普及していくのではないかと思います。
現に、法科大学院・司法試験の受験生の間では、普通に浸透して、最近では、三段
階審査の本格的な基本書も刊行されています。
実は、試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書士
試験でも、この判例「フレームワーク」と関連する問題が頻出しています。
行政書士試験の受験生には、
ほとんど馴染みのない「フレームワーク」かもしれませんが、判例を理解し、問題を
解くためのツールとして、かなり使えると思います。
次回お話していく、思想・良心の自由、信教の自由については、第二段階の「制約」
の「視点」が問題となり、最新判例も出ていることから要注意です。
この「制約」の「視点」から分析すると、どうして、平成20年度の多肢選択式において、
オウム真理教解散命令事件の判例が出題されたのかもよくわかると思います。
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