2016年 基本書フレームワーク講座☆憲法 第1・2・3回(憲法・行政法・一般知識の「つながり」 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。


「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視

点」が重要になってきます。


これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・

自由を保障するという「視点」が重要になってきます。


これから、ずっと公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えてみ

てください!


憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要になってくる科目です。


憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたもので

すし、法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。


この社会契約論については、平成20年度に一般知識で出題されています。


「憲法学読本」にも、 一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれて

いますので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでみてください。


近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント「受講に

あたって⑬⑭」の一般知識の「政経社のフレームワーク」が役立ちます。


小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓

大きな政府(国家による自由)積極国家

   ↓

小さな政府


憲法、そして、一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレーム

ワークを「アタマ」の中に入れてみてください!


森から木、木から枝、枝から葉へ


講義の中でもお話したように、憲法は、一般知識や行政法ともリンクしていきます

ので、是非、この三者のつながりを意識してみてください。


2 復習のポイント


① 近代立憲主義の歴史


まずは、パワーポイント「第1章‐③」で、ロックの社会契約論を、もう一度、ざっく

りと理解してみてください。


憲法を学ぶということは、すなわち、人類の歴史と哲学を学ぶということです。


パーフェクト過去問集問題1は、まさに、近現代史の「視点」を問う問題です。


近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されている

テーマですので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。


憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文

章理解も得意な方が多いのではないかと思います。


憲法と文章理解の「相関関係」


文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本

を、ロジックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。


次に、憲法学読本p54以下、パワーポイント「第4章-①②」で、「国家からの自由」

(近代立憲主義)と「国家による自由」(現代立憲主義)の相違点を、国家の役割の

「視点」から理解しておいてください。


パワーポイント「第4章-①②」は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、い

わば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。


なお、憲法上の権利を、国家からの自由と国家による自由という「視点」から分類

させる問題(問題11)は、他資格試験では頻出していますので、要注意です。


詳しくは、「プライバシー権」と「知る権利」の所でお話していきます。


最後に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、

憲法と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。


② 人権総論


まずは、憲法学読本p55以下で、「人権」と「憲法上の権利」を区別する意味につ

いてよく理解しておいてください。


最近の憲法の教科書は、「人権」と「憲法上の権利」をきちんと使い分けるものが

多くなっているようです。


ちなみに、行政書士試験も、平成19年度の過去問は、外国人の「人権」ではなく、

外国人の「憲法上の権利」となっています。


次に、憲法学読本p57以下、パワーポイント「第7章-③」で、主権的権利と客観

法の違いについて、行政事件訴訟法とリンクさせながら、知識を整理しておいて

ください。


詳しくは、政教分離の所でお話していきます。


最後に、パワーポイント「第4章-④⑤」で、判例のフレームワークについて、5つ

のブロックの位置づけをよく理解しておいてください。


次回以降、総整理ノートを中心に、憲法判例を検討していきますので、皆さんの

「アタマ」の中に、予め判例を読むための「フレームワーク」を作っておいてください。


フレームワーク思考☆


最近の憲法学では、三段階審査(図式)の台頭(試験委員の石川教授が中心的

学者)により、 ①保護範囲、②制約、③制約の正当化に関する議論が、かなり活

発になっています。


次回以降、詳しくお話していきます。 資格試験の勉強の中で憲法を学ぶ際に忘

れてはならないことは、本試験で得点を取るための勉強をすることです。


そのためには、本試験で問題を出題する試験委員(大学教授)の「視点」に立って、

出題予想の観点から、憲法を勉強していくことが大切です。


③  「憲法上の権利」の主体


まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本の項目

ごとに、判例のポイントを理解しておいてください。


特に、総整理ノートp4以下で、最高裁が、外国人に憲法上の権利を保障しないロ

ジックを理解しておいてください。


外国人の「憲法上の権利」については、平成19年度、平成23年度に出題されてお

り、危ないテーマのひとつになっていましたが、昨年、直球で出題されましたので、

しばらくはお休みではないかと思います。



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