人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。
「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視
点」が重要になってきます。
これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・
自由を保障するという「視点」が重要になってきます。
これから、ずっと公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えてみ
てください!
憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要になってくる科目です。
憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたもので
すし、法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。
この社会契約論については、平成20年度に一般知識で出題されています。
「憲法学読本」にも、 一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれて
いますので、受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでみてください。
近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント「受講に
あたって⑬⑭」の一般知識の「政経社のフレームワーク」が役立ちます。
小さな政府(国家からの自由)消極国家
↓
大きな政府(国家による自由)積極国家
↓
小さな政府
憲法、そして、一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレーム
ワークを「アタマ」の中に入れてみてください!
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、憲法は、一般知識や行政法ともリンクしていきます
ので、是非、この三者のつながりを意識してみてください。
2 復習のポイント
① 近代立憲主義の歴史
まずは、パワーポイント「第1章‐③」で、ロックの社会契約論を、もう一度、ざっく
りと理解してみてください。
憲法を学ぶということは、すなわち、人類の歴史と哲学を学ぶということです。
パーフェクト過去問集問題1は、まさに、近現代史の「視点」を問う問題です。
近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されている
テーマですので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。
憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文
章理解も得意な方が多いのではないかと思います。
憲法と文章理解の「相関関係」
文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本
を、ロジックを追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。
次に、憲法学読本p54以下、パワーポイント「第4章-①②」で、「国家からの自由」
(近代立憲主義)と「国家による自由」(現代立憲主義)の相違点を、国家の役割の
「視点」から理解しておいてください。
パワーポイント「第4章-①②」は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、い
わば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。
なお、憲法上の権利を、国家からの自由と国家による自由という「視点」から分類
させる問題(問題11)は、他資格試験では頻出していますので、要注意です。
詳しくは、「プライバシー権」と「知る権利」の所でお話していきます。
最後に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、
憲法と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。
② 人権総論
まずは、憲法学読本p55以下で、「人権」と「憲法上の権利」を区別する意味につ
いてよく理解しておいてください。
最近の憲法の教科書は、「人権」と「憲法上の権利」をきちんと使い分けるものが
多くなっているようです。
ちなみに、行政書士試験も、平成19年度の過去問は、外国人の「人権」ではなく、
外国人の「憲法上の権利」となっています。
次に、憲法学読本p57以下、パワーポイント「第7章-③」で、主権的権利と客観
法の違いについて、行政事件訴訟法とリンクさせながら、知識を整理しておいて
ください。
詳しくは、政教分離の所でお話していきます。
最後に、パワーポイント「第4章-④⑤」で、判例のフレームワークについて、5つ
のブロックの位置づけをよく理解しておいてください。
次回以降、総整理ノートを中心に、憲法判例を検討していきますので、皆さんの
「アタマ」の中に、予め判例を読むための「フレームワーク」を作っておいてください。
フレームワーク思考☆
最近の憲法学では、三段階審査(図式)の台頭(試験委員の石川教授が中心的
学者)により、 ①保護範囲、②制約、③制約の正当化に関する議論が、かなり活
発になっています。
次回以降、詳しくお話していきます。 資格試験の勉強の中で憲法を学ぶ際に忘
れてはならないことは、本試験で得点を取るための勉強をすることです。
そのためには、本試験で問題を出題する試験委員(大学教授)の「視点」に立って、
出題予想の観点から、憲法を勉強していくことが大切です。
③ 「憲法上の権利」の主体
まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本の項目
ごとに、判例のポイントを理解しておいてください。
特に、総整理ノートp4以下で、最高裁が、外国人に憲法上の権利を保障しないロ
ジックを理解しておいてください。
外国人の「憲法上の権利」については、平成19年度、平成23年度に出題されてお
り、危ないテーマのひとつになっていましたが、昨年、直球で出題されましたので、
しばらくはお休みではないかと思います。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
