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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、他資格試験の過去問も掲載したパーフェクト過去問集を使って、出題
パターンを伝授しています。
皆さんもご存知のように、行政書士試験の過去問は、ストックが少なく、過去問だ
けでは、民法の出題範囲を網羅することができません。
そこで、基本書フレームワーク講座では、
行政書士試験では未出題テーマの問題について、他資格試験の過去問を含めて
検討しています。
民法は、司法試験・司法書士試験・公務員試験・行政書士試験など、試験種が変
わっても、すべての試験に共通する出題パターンというものがあります。
したがって、まずは、こういう出題パターンを「アタマ」に入れてしまうのが、民法を
得意にしていくための「ツボ」と云えます。
特に、行政書士試験では、未出題テーマが数多くありますから、行政書士試験で
は未出題テーマだけど、他資格試験で頻出している出題テーマは、要注意です。
基本書フレームワーク講座は、
過去問をただ何回も繰り返し解くという戦略ではなく、出題のツボ(無数の具体的
事象の中に存在する共通のルールやパターン)を「抽出」していくという戦略を採
っています。
問題を「解く」から共通項の「抽出」へ☆
講義では、この共通して問われるところを、ツリー、マトリックス、フローなど、記憶
しやすいように図解していますので、是非、この図解を有効に活用してみてください。
講義中にもお話したように、最近の民法は、判例の知識を問う問題が多くなってい
ます。
最近の民法で思うように得点できないのは、判例の知識がアタマの中に入ってい
ないのが最大の要因ではないかと思います。
リーダーズ式☆総整理ノートには、過去問未出題のテーマの判例も含めて、今年
の本試験で出題が予想されるテーマの重要判例を数多く掲載しております。
リーダーズ式☆総整理ノート民法は、昨年版よりも、さらに判例を追加しています
ので、受講生の皆さんは、要件→効果のフレームワークの中で、最新判例も含め
た重要判例を是非、アタマの中に入れておいてほしいと思います。
民法重要判例講義
おそらく、判例の知識を問う最近の民法で高得点を取るための最強の講義ではな
いかと思っています。
2 復習のポイント
① 特殊不法行為
まずは、パワーポイント「UNIT20」、総整理ノートp245で、過失相殺の「要件」と「効
果」を整理した上で、問題127で、事例形式で知識を整理しておいてください。
過失相殺は、本試験では昨年直球で出題されていますので、択一式では、しばら
くはお休みではないかと思います。
もっとも、 記述式で出題される可能性もありますので、総整理ノートで、要件と効
果くらいは、きちんと記憶しておいてください。
次に、パワーポイント「UNIT21‐①②」、総整理ノートp238で、使用者責任の「要件」
と「効果」を、きちんと整理しておいてください。
使用者責任と工作物責任は、行政法で学習する国家賠償法1条・2条とリンクさせ
ながら学習すると、相互理解ができるテーマです。
例えば、外形理論は、国家賠償法1条でも採用されています。
余裕のある方は、今回の復習をする際にも、櫻井・橋本「行政法」の該当箇所を読
んでみてください。
最後に、パワーポイント「UNIT22」、総整理ノートp240で、土地工作物責任の「要件」
と「効果」について、知識を整理しておいてください。
資格試験の勉強の最終目標は、 本試験で問題が解けることですから、日頃から、
その知識が、どのように問題で問われるのかという「視点」から復習をしてみてくだ
さい。
アウトプット→インプットの「視点」です!
② 不当利得・事務管理
まずは、パワーポイント「UNIT23‐①」、整理ノートp230で、不当利得の「要件」と「効
果」について、知識を整理してみてください。
次に、パワーポイント「UNIT23‐③」、総整理ノートp232で、不法原因給付の判例の
ロジックを理解した上で、問題125で、事例形式で知識を整理しておいてください。
不当利得は、マイナーテーマですが、行政書士試験では、平成22年と平成25年に
出題されていますので、そろそろ危ないテーマではないかと思います。
最後に、総整理ノートp229の図解で、委任と事務管理の比較について、問題122と
問題123を参照しながら、知識を整理しておいてください。
③ 債権総論
まずは、基本民法Ⅲの体系を、内容関連図を参照しながら、①債権の実現、②債
権の保護、③債権の確保という、3つのグループに分けて「アタマ」の中に入れて
おいてください。
平成18年度の記述式では、「物上代位」の行使「要件」を問う問題が出題されまし
たが、多くの方は、「債権者代位権」の要件を書かれています。
基本民法Ⅲの体系で言えば、「物上代位」は、③債権の「確保」の中に、「債権者代
位権」は、②債権の「保護」の中でそれぞれ説明されています。
このように、物上代位(債権の確保)と債権者代位権(債権の保護)は、民法の体系
での位置づけが全く異なります。
民法の「フレームワーク」を理解できていない方は、各制度の全体での位置づけが
よくわからないので、正解とは「全く」違う解答をしてしまいます。
平成22年度の記述式でも、「弁済による代位」→「抵当権の実行」と書くべきところを、
多くの方は、「詐害行為取消権」のことを書かれています。
試験では正解と「全く」異なる解答をしても、自分以外誰も困りませんが、これが実
務ならクライアントに多大な迷惑をかけてしまうおそれもあります。
合格後、民法をさらに学習する方は、ほとんどいないと思いますので、合格後、開
業する場合には、受験時代の知識で勝負することになります。
きちんと学習していないと、ある意味、恐ろしいことです。
1問1答式の学習で、葉っぱの知識をただ「記憶」するだけの学習では、法律面では、
実務においては全く対応できないはずです。
したがって、合格後、行政書士として開業予定の方は、民法については、実務でも
きちんと対応できるような体系的な学習を心がけてほしいと思います。
次に、パワーポイント「UNIT1/2‐①」、総整理ノートp122で、種類物債権の特定につ
いて、「要件」と「効果」を、再度確認しておいてください。
種類物債権の特定の「効果」を問う問題は、平成19年(問題69)で出題されていま
すので、今度は、要件のあてはめ型の問題が、危ないのではないかと思います。
最後に、パワーポイント「UNIT1/2‐②」で、種類物債権の滅失パターンについて、①
特定と②帰責事由の「視点」から「アタマ」の中に入れておいてください。
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