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2015年版、つぶやき確認テスト行政法(6)です。
問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第4版)に準拠しております。
解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけば
いいのかのヒントになるのではないかと思います。
行政法は、①定義・②分類・③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか?
つまり、キーワード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的
に短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
今年は、各章ごとに、
過去問の出題傾向と出題の「ツボ」に関する簡単なコメントを付けていきますので、
過去問で、何が、どのように問われているかの参考にしてみてください。
では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!
【第15章】
(171) 行政手続の法的仕組みを支えている2つの原理・原則とは(p202)
(172) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度があ
るか(p203)
(173) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか
(p204)
(174) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その
判例法理を形成した各判例とは(p205)
(175) 行政手続法の目的及び規律対象は(p208)
(176) 行政手続法は、地方公共団体の処分・行政指導・届出・命令等の制定に
ついて、どのように規定しているか(適用除外)(p209)
(177) 申請に対する処分とは(定義)(p209)
(178) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)
(p210)
(179) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p211)
(180) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p211)
(181) 標準処理期間とは(定義)(p212)、また、行政手続法6条は、標準処理期間
の設定・公開について、どのように規定しているか(p212)
(182) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p212・p344)
(183) 理由の提示の制度趣旨とは(p213)
(184) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、
どのような制度が規定されているか(p213)
(185) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p214)
(186) 行政手続法12条は、処分基準の設定・公開について、どのように規定して
いるか(p215)
(187) 近時の判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p215)
(188) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p216)、また、営業停止処分の場合、
どちらの手続が必要となるか(p216)
(189) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p216)
(190) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示
しなければならないか(p216)
(191) 聴聞における審理の方式は(p216)
(192) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p217)
(193) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p217)
(194) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p217)
(195) 聴聞手続を経てなされた不利益処分における不服申立てについて、行政
手続法は、どのように規定しているか(p217)
(196) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p218)
(197) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p218)
(198) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか
(p220)
(199) 意見公募手続の対象となる「命令等」を、法規命令と行政規則に分類すると
どのように分類できるか(p222)
(200) 意見公募手続のプロセスは(p223)
(201) 意見提出期間の原則と例外は(p223)
(202) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示し
なければならないか(p224)
【第16章】
(203) 情報公開法とは(目的)、また、憲法上どのような権利と結びついているか
(p229)
(204) 情報公開法の対象となる行政機関は、また、対象となる行政文書とは(p230)
(205) 情報公開法上、例外的に不開示となる情報(6項目)とは(p231)
(206) 個人情報にかかる不開示情報の例外とは(p231)
(207) モザイク・アプローチとは(p231)
(208) 行政文書の開示請求権を有する者は(p233)
(209) 開示請求後の行政機関の長の対応について、開示の場合、不開示の場合、
それぞれどのように規定されているか(p233)
(210) 情報公開法6条・7条・8条とは、どのような規定か(p234)
(211) 情報公開法における第三者の手続的保障とは(p235)
(212) 不開示決定に対する救済制度は、どのように規定されているか(p236)
(213) 情報公開・個人情報保護審査会とは(p236)
(214) インカメラ審査とは(p236)
(215) 不開示決定がされた場合の行政事件訴訟法上の争い方は、また、開示決
定について、開示請求者以外の者の行政事件訴訟法の争い方は(p237コラム)
(216) 公文書管理法とは(p237コラム)
(217) 公文書管理法と情報公開法との関係は(p238コラム)
(218) 公文書管理法は、行政文書の統一的な管理ルールとして、どのような規定
を置いているか(p238コラム)
(219) 民間人の知見を公文書に活用するために、内閣府に置かれた機関とは(p238
コラム)
(220) 行政機関個人情報保護法とは(目的)(p240)
(221) 行政機関個人情報保護法の対象となる行政機関は、また、対象となる保有
個人情報とは(p241)
(222) 開示請求権・訂正請求権・利用停止請求権とは(p242)
(223) 開示請求前置とは(p242)
(224) 開示・訂正・利用停止の決定等の不服申立ての手続とは(p242)
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