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2015年版、つぶやき確認テスト民法です。
問題は、すべてリーダーズ式☆総整理ノート民法に準拠しております。
解答・解説については、各自、リーダーズ式☆総整理ノート民法の該当ページをご
確認ください。
つぶやき確認テスト民法をやることで、直前期に、民法の①何を、②どのように記
憶しておけばいいのかのヒントになるのではないかと思います。
民法は、要件→効果の「フレームワーク」で成り立っています。
最近、民法は、判例の知識を問う問題が数多く出題されますが、この判例も、要件
→効果のどこかに関連してきます。
また、最近は、記述式においても、要件と効果を問う問題が多くなっていますので、
重要テーマの要件→効果について、きちんと書けるレベルにしておきたいところで
す。
では、つぶやき確認テスト民法をご堪能ください!
1-03 意思表示
(21) 意思の不存在、瑕疵ある意思表示の具体例とは(p16)
(22) 心裡留保による意思表示の効果(原則・例外)とは(p17)
(23) 判例は、代理人の権限濫用について、どのように解しているか(p17)
(24) 虚偽表示による意思表示の効果(原則・例外)とは(p18)
(25) 判例は、94条2項の「第三者」として保護されるための要件(主観と登記)に
ついて、どのように解しているか(p18)
(26) 94条2項の「第三者」にあたる者とは(p19)
(27) 94条2項の類推適用とは(意義)、また、94条2項の類推適用によって保護さ
れるための要件とは(p19)
(28) 判例は、善意の第三者の意味について、意思外形対応型と意思外形非対応
型の事例について、それぞれ、どのように解しているか(p20)
(29) 判例は、転得者の善意・悪意の判断について、どのように解しているか(p20)
(30) 錯誤による意思表示の要件及び効果とは(p21)
(31) 錯誤無効の主張権者(原則・例外)とは(p22)
(32) 判例は、動機の錯誤の効果について、どのように解しているか(p22)
(33) 判例は、錯誤と瑕疵担保責任の関係について、どのように解しているか(p22)
(34) 判例は、96条3項の「第三者」として保護されるための要件(主観と登記)に
ついて、どのように解しているか(p23)
(35) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことが
できるか(p23)
1-04 代理
(36) 代理において、本人に効果帰属するための要件とは(p26)
(37) 代理権の定めがない場合の代理権の範囲とは(p27)
(38) 任意代理・法定代理において、代理権が消滅しない場合とは(p27)
(39) 任意代理・法定代理において、復代理が認められるための要件及び効果
とは(p28)
(40) 任意代理・法定代理において、復代理人を選任した場合の代理人の責任
とは(p29)
(41) 自己契約・双方代理の効果(原則・例外)とは(p30)
(42) 無権代理の効果(原則・例外)とは(p31)
(43) 無権代理において、①本人が採りうる手段、②相手方が採りうる手段とは
(p32)
(44) 無権代理人へ責任追及するための要件及び効果とは(p32)
(45) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本
人を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解して
いるか(p33)
(46) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、本人が亡くなる前に、
無権代理行為の追認を拒絶していた場合、どのように解しているか(p33)
(47) 判例は、無権代理と相続(共同相続)の事例において、どのように解してい
るか(p33)
(48) 表見代理(権利外観法理)が認められるための要件とは(p34)
(49) 代理権授与の表示による表見代理が認められるための要件及び効果とは
(p35)
(50) 代理権踰越の表見代理が認められるための要件及び効果とは、また、各
要件について、判例は、どのように解しているか(p36)
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