2015年度 つぶやき確認テスト行政法(5) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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2015年版、つぶやき確認テスト行政法(5)です。


問題は、すべて櫻井・橋本「行政法」(第4版)に準拠しております。


解答・解説については、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。


つぶやき確認テスト行政法をやることで、基本書のどこを重点的に読んでいけば

いいのかのヒントになるのではないかと思います。


行政法は、①定義・②分類・③グルーピングが大切な科目です。


まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えがパッと出てくるか?


つまり、キーワード反射できるかどうかを、各自ご確認ください。


キーワード反射


キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的

に短縮され、より合格に近づくことができるはずです。


今年は、各章ごとに、


過去問の出題傾向と出題の「ツボ」に関する簡単なコメントを付けていきますので、

過去問で、何が、どのように問われているかの参考にしてみてください。


では、つぶやき確認テスト行政法をご堪能ください!


【第11章】


(128) 行政計画とは(定義)(p152)

(129) 土地区画整理事業とは(内容)(p158)

(130) 行政計画を策定する場合、法律の根拠は(p158)

(131) 判例(小田急高架訴訟本案判決)は、計画裁量について、どのように解して

    いるか(p159)

(132) 行政計画の決定に「処分性」を認めた判例は(p161)

(133) 行政計画策定後、その計画が変更・中止された場合、どのような救済があ

    り得るか(p162)


≪出題傾向≫


行政計画は、平成21年度に、一度、大問で出題されて以来出題されていませんの

で、要注意テーマです。


行政法総論→行政救済法の「つながり」を意識しながら、総合問題にも対応できる

ように、知識を横断的に集約化しておいてください。


【第12章】


(134) 行政調査とは(定義・種類)(p164)

(135) 行政調査を行う場合、法律の根拠は(p164)

(136) 任意調査においては、何が問題となるか(p165)

(137) 判例は、①職務質問に付随する所持品検査、②自動車の一斉検問に関し

    て、どのように解しているか(p165)

(138) 犯則調査とは(定義)、また、令状は必要か(p167)

(139) 間接強制調査とは(定義・種類)(p168)

(140) 行政調査手続について、行政手続法はどのように規定しているか(p169)

(141) 判例は、罰則により担保され、強制力を伴う行政調査に、憲法35・38条が

    適用されるかについて、どのように解しているか(p170)

(142) 判例は、行政調査権限を、犯罪捜査のために利用して行政機関が情報収

    集を行うことについて、どのように解しているか(p171)


≪出題傾向≫


行政調査は、平成20年度、平成26年度に出題されていますので、今年(択一式)は、

出題可能性は低いテーマです。


もっとも、多肢選択式等での出題もありますから、任意調査と強制調査に分けて、

それぞれの出題の「ツボ」については、最低限「アタマ」の中に入れておいてくださ

い。


【第13章】


(143) 行政上の義務履行確保(「行政的執行」)とは(定義・種類)(p174)

(144) 司法的執行とは(定義)(p175)

(145) 判例(2つ)は、司法的執行について、どのように解しているか、また、バイ

    パス理論とは(p175)

(146) 行政代執行とは(定義・成立要件)(p178)

(147) 代替的作為義務にはどのようなものがあるか(p178)

(148) 行政代執行における義務付けの根拠とは、また、一般的に、条例による義

    務付けについては、どのように解されているか(p179)

(149) 行政代執行のプロセスは(p181)

(150) 通説・判例は、戒告・代執行令書の通知(事実行為)に「処分性」を認めて

    いるか(p181)

(151) 行政上の強制徴収とは(定義・根拠規定)(p183)

(152) 下水道料金、上水道料金については、行政上の強制徴収が許されるか

    (p184)

(153) 直接強制とは(定義)(p184)

(154) 直接強制を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p185)

(155) 直接強制は、条例で定めることができるか(p185)

(156) 執行罰とは(定義)(p186)

(157) 執行罰を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p186)

(158) 執行罰と行政罰の相違点は(p186)

(159) 執行罰は、条例で定めることができるか(p187)

(160) その他の義務履行確保の制度として、どのようなものがあるか(p187)

(161) 課徴金とは(定義・種類)(p190)

(162) 判例は、加算税と刑事罰の併科について、どのように解しているか(p191)

(163) 即時強制とは(定義)(p192)

(164) 即時強制と直接強制の相違点は(p192・p184)

(165) 即時強制を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p193)


≪出題傾向≫


行政上の義務履行確保は、重要テーマであるにも関わらず、平成23年度以降、

大問での出題がありませんので、今年は、要注意テーマです。


直接強制と即時強制に関連する問題(問題(164)(165)(155))がよく問われていま

すので、きちんと知識を整理しておいてください。


【第14章】


(166) 行政罰とは(定義・種類)(p196)

(167) 行政刑罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)(p196)

(168) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)(p199)

(169) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか

    (p199)

(170) 判例は、刑罰と秩序罰の併科について、どのように解しているか(p200)


≪出題傾向≫


行政罰は、平成25年度に、多肢選択式で出題されていますので、今年(択一式)

は、出題可能性は低いテーマです。


もっとも、総合問題等の肢レベルで出題されるかもしれませんので、行政刑罰と

秩序罰の比較の視点から、知識を整理しておいてください。



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