2015年 基本書フレームワーク講座☆民法第43・44・45回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


民法の復習ブログの掲載が遅れていますが、順次、アップしていきます。


① 担保物権総論


まずは、基本書p362以下、総整理ノートp85で、担保物権に共通の性質(通有性)

について、保証の性質(基本書p383)と関連させながら、知識を整理しておいてく

ださい。


付従性については、基本書p249の消費貸借契約とも関連しますので、その意味を

よく理解しておいてください。


② 抵当権(1)


まずは、基本書p365のcase23-1、総整理ノートp95以下で、抵当権の効力の及ぶ

範囲について、○×の判断できるようにしておいてください。


従物については、判例は、抵当権設定当時の従物と、抵当権設定後の従物で結

論を異にしていますので、本試験で出題された場合には、要注意です。


次に、基本書p368、パワーポイント(担保物権と抵当権⑤)で、物上代位の制度趣

旨について、問題51とともに、よく理解しておいてください。


最近の択一式の民法は、


平成に入ってからの最新判例についての知識を問う知識優位型の問題が増えて

いますので、平成の重要判例が蓄積している物上代位は要注意テーマです。


というように、講義でお話していた通り、平成26年度の本試験で直球で出題されて

いますので、しばらくはお休みではないかと思います。


平成の重要判例が蓄積しているテーマ、というのが、民法の判例問題を予想する、

ひとつの「視点」からもしれません。


③ 抵当権(2)


まず、パワーポイント(担保物権と抵当権⑥)で、抵当権侵害があった場合に、抵

当権者がどのような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。


どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ

(損害賠償請求権)の視点から考える習慣を付けてみてください。


このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)の視点から主張を考え

るのも、「使える民法」を目指すための大切なノウハウです。


次に、総整理ノートp99以下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年の判

例を、事案に違いに注意しながら、知識を集約化しておいてください。


最後に、基本書p372、総整理ノートp102以下、パワーポイント(担保物権と抵当

権⑧)で、法定地上権の制度趣旨について理解した上で、各要件ごとに、出題の

ツボを集約化しておいてください。


法定地上権については、平成23年に、平成に入ってからの最新判例も含めて、

重要判例に関する知識が問われています。


このように、最近の民法は、最新判例も含めて、判例に関する知識を問う知識優

位型の問題が多くなっています。


このあたりが、民法の難易度が高くなっているひとつの要因と云えます。



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。