2015年 基本書フレームワーク講座☆民法第25・26・27回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 プラスα講義


基本書フレームワーク講座は、再受験生向けの講座ですから、受講生の皆さんは、

基本的には、今まで何回か、行政書士試験を受験されてきています。


過去にゼミを実施したときに、ゼミ生の皆さんの受験回数と合格者の割合を出した

ことがあります。


ゼミ生49人中(2クラス実施)25名が合格(合格率約50%)した年は、合格者の平

均受験回数は3.5回位だったような気がします。


実は、平均というのは曲者で、受験回数2回の方が約30%、受験回数3回以上の

方が約70%位で、受験回数5回、6回という方もおりました。


他資格試験の受験生は、 やはり、1回で合格している方が多いですが、通常の行

政書士試験の受験生の場合、やはり、平均すると、3回前後の受験で合格されて

いる方が多いのではないかと思います。


基本書フレームワーク講座の受講生の中でも、


独学あるいは予備校に通っていて、何回か受験したけど、記述式の採点すらして

もらえなかった方はかなりの割合になると思います。


得点にすると、だいたい100点前後。


講義中に過去問を素材にして、問題作成者のキキタイコト(ツボ)を伝授しながら、

知識を集約化していくという、今までにはない講義を受講することにより、翌年、

得点が大幅に上がって合格された方が数多くおります。


再受験生が短期間でサクッと合格する講座!


やはり、合格者の多くの方は、もっと、早く合格コーチの講座を受講すればよかっ

たと仰っています。


受講生の皆さんは、


講義中にお話ししている、問題作成者のキキタイコト(ツボ)を掴むと同時に、知識

を本試験で使えるように集約化していってほしいと思います。


記述式を始め、本試験の出題予想がズバリ的中するのも、過去問分析と問題作

成者である大学教授の問題意識を掴んでいるからです。


問題作成者との「対話」


受講生の皆さんも、


本試験当日は、問題作成者との「対話」が楽しめるように、是非、日頃から、問題

作成者との「対話」を心がけてみてください。


2 3つのふり返り


① 双務契約(2)


まずは、パワーポイント(債務の履行と債務の障害⑫)、総整理ノートp110~で、

不特定物の「特定」について、要件・効果の視点から、知識を整理しておいてくだ

さい。


不特定物の「特定」については、問題56で、効果を問う問題が出題されていますが、

要件のあてはめ問題は出題されていませんので、要注意です。


次に、パワーポイント(債務の履行と債務の障害⑬)で、不特定物の全部滅失パ

ターンのフローをアタマに入れて、あてはめが出来るようにしておいてください。


特定物の全部滅失の場合も、不特定物の全部滅失の場合も、結局は、「特定」し

てしまえば、同じ処理になります。


② 債務不履行(1)損害賠償


まずは、パワーポイント(債務の履行と債務の障害⑨)で、債務不履行と危険負

担の位置付けをもう一度確認してみてください。


次に、基本書p188以下、総整理ノートp114以下で、履行遅滞と履行不能の要件

及び損害賠償の要件を、きちんとアタマに中に入れておいてください。


また、基本書p193、総整理ノートp217で、安全配慮義務を素材にして、債務不履

行責任と不法行為責任を、比較に視点から、知識の整理をしておいてください。


債務不履行責任と不法行為責任との比較は、不法行為のところで、再度、問題

を使いながら、お話ししていこうと思います。


このテーマは、行政書士試験では、大問未出題テーマです。


最後に、パワーポイント(債務不履行と損害賠償責任②)、基本書p195以下で、

損害賠償の範囲について、知識を集約化しておいてください。


③ 債務不履行(2)解除


まずは、パワーポイント(債務の不履行と解除①)で、解除のフレームワーク(全

体構造)を、アタマの中に入れておいてください。


行政書士試験で、頻出している債務不履行解除と合意解除の相違点につきまし

ては、この後、賃貸借契約のところで、詳しくお話ししていきます。


次に、基本書p204以下、総整理ノートp173以下で、履行遅滞のよる解除と履行

不能による解除の要件と効果を、きちんとアタマに中に入れておいてください。


最後に、パワーポイント(債務の不履行と解除⑤)、基本書p209以下、総整理ノ

ートp173以下で、解除の効果について、当事者間と対第三者間に分けて、知識

を集約化しておいてください。


この部分は、不動産物権変動と登記にも関連するテーマですので、再度、こちら

のテーマも、同時に確認してみてください。


最近の行政書士試験では、取消しと解除、取消しと無効というように、制度と制

度を比較させる問題がよく出題されています。


そこで、パワーポイント(債務の不履行と解除④)で、今まで学習してきた、取消し

・無効・解除を比較の視点から、知識を整理しておいてください。



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