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今、都市法と社会保障法という視点から、行政法の再構成を行っています。
行政法の再構成?
行政書士試験で学習する行政法は、いわゆる行政法「総論」と呼ばれるもので、各
行政分野に共通の内容を抽象的に学んでいきます。
行政法総論がよくわからないのは、この抽象性にあります。
これに対して、都市法や社会保障法のような個別の行政分野の内容を、具体的に
学んで行くのが、行政法「各論」と呼ばれるものです。
都市法とは、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、土地収用法、土地区画
整理法、宅地建物取引業法などの総称をいいます。
社会保障法とは、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、
介護保険法などの総称のことをいいます。
行政法各論として、この他に、租税法、財政法、環境法、警察法、経済法などのグ
ループがあります。
行政法総論(抽象)と行政法各論(具体)
行政法総論で学んだ知識から、都市法や社会保障法などの行政法各論を学んで
いく視点は、抽象的なものと具体的なものを相互に往復することになるので、行政
法全体をよりよく理解することができます。
抽象と具体の往復運動
ここまで、ブログの記事を書いていて、昔、これと同じようなことを書いていたことに
気づきました。
以下は、昔に書いたブログの記事です。
「抽象化なり論理化の力がないと、思考が具体ベタベタ、バラバラになり、目線が
低く、視野が狭くなり、すぐに行き詰まってしまう」(「経営センスの論理」p212)
大切なのは、具体と抽象の往復運動☆
「抽象と具体の往復運動ができない人は、いまそこにある具体に縛られるあまり、
ちょっと違った世界に行くとさっぱり力が発揮できなくなってしまう。」(「経営センス
の論理」p217)
資格試験の世界では、 過去問と全く同じ問題が出題されれば出来るけど、少し事
案を変えられただけで、全く出来なくなってしまう人のパターンと云えます。
「抽象度の高いレベルでことの本質を考え、それを具体のレベルに降ろしたときに
とるべきアクションが見えてくる。具体的な現象や結果がどんな意味を持つのかを
いつも意識的に抽象レベルに引き上げて考える」(「経営センスの論理」p218)
以上です。
楠木健教授の「経営センスの理論」の紹介をしたときに書いていました。
行政法総論は、行政書士試験と、行政法各論のうち、都市法は、宅建試験と、社
会保障法は、社労士試験と関連します。
行政法総論(抽象)と行政法各論(具体) の往復運動
行政法総論(抽象)と行政法各論(具体)の往復運動という新たな「視点」から行政
法を再構築していく。
行政法総論を学習した人が、さらに、都市法や社会保障法などの行政法各論を
学ぶための新しい学習の視点なのかもしれません。
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