民法改正が受験業界に与える影響とは? | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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9月23日に、プロ研で行うセミナーのレジュメがようやく完成しました。


いつも、プロ研では、集客力について、マーケティングの話をしていますが、今回は、

来年、改正法案が提出される予定の改正民法の概要についてです。


正確に云うと、8月26日に出された、民法(債権法)の改正要綱仮案に基づく、どこ

よりも早い、民法改正案講義です。


民法改正のスケジュールは、新聞によれば、


平成27年2月頃、法務大臣へ改正要綱案の答申

平成27年春以降、改正法案を、通常国会へ提出とのことです。


平成27年の通常国会で成立すれば、早ければ、平成28年から施行?、施行日が、

成立日から2年以内となれば、平成29年から施行?でしょうか・・・


まだまだと思っていましたが、意外とすぐかもしれませんね。


確か、ビジネス実務法務検定試験は「施行」ではなく、12月に「成立」している法律

で試験を実施しているような気がしましたが・・・


民法が試験科目に入っている試験の受験業界では、おそらく、来年の民法成立後

から、新しい民法のテキストの作成と過去問の精査の作業が始まるはずです。


改正法案が成立した後、早ければ、夏から秋にかけて、改正民法の基本書の出

版ラッシュとなるのでしょうか・・・


やはり、内田民法の改訂版が一番乗りなのでしょうか、それとも・・・


それと同時に、講義をする講師自身も、本格的に、改正民法の内容を勉強してい

かなくてはなりません。


合格コーチは、平成25年2月に出された中間試案から、本格的に、改正民法の

内容をチェックしていますので、現在は、改正民法に基づく講義のプロットを作成

中です。


法制審議会(民法部会)の会議の資料をずっと追っていると、改正の経緯や趣旨

が見えてくるので、かなり面白かったですが・・・


まあ、民法の比重が高い資格試験の講師なら、中間試案をベースにした民法改

正の内容チェックは、ある程度、終わっているかと思いますが・・・



やはり、受験民法の体系が大きく変わるのは、危険負担(534条)がなくなり、解除

に一本化されるところでしょうか。


今回の民法改正は、債権法の改正が中心で、それも、判例法理を条文化したとこ

ろが多く、今まで学習してきた民法が、無意味になるというものではありません。


ただ、条文の位置も大きく変わってしまうはずですし、新たな規定も入ってきます

から、受験生にしても、講師にしても、面倒くさいことには代わりはありません。


ひょっとしたら、今回の民法の改正を契機に、講師業を引退する講師もいるかも

しれません


今年、行政書士試験を受験する皆さんは、


なるべく今年、遅くても来年の試験あたりで、合格してしまわないと、改正民法の

学習をしなければならない可能性が出てきます。


また、これから、民法が試験科目に入っている試験の受験を考える場合、来年の

試験で合格出来なければ、改正民法の勉強の学習をしなければならない可能性

が出てきます。


となると、東日本大震災以降、毎年のように受験生が減ってきている行政書士試

験の受験生は、来年以降は、改正民法問題で、さらに減ってしまうのでしょうか・・・


受験生とすれば、旧法と新法の両方を勉強したくはないでしょうし・・・


果たして、民法改正は、受験業界にどのような影響を与えるのでしょうか?


何か?ばかりの民法改正ですね。



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