2014年 行政法第31・32・33回(最後の横浜校☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


8月29日から、中間模試が行われます。


合格コーチは、30日が、代ゼミ横浜校、31日が早稲田大学で、プラス20点講義

を行いますので、こちらも、是非、ご参加ください!


代ゼミ横浜校


合格コーチも、高校3年生のとき、ここで講座を受講したことがありましたが、代ゼ

ミは、27校舎のうち20校舎を閉鎖し7校舎に集約化するということで、来年で、横

浜校も閉鎖するとのことです。


経営が相当厳しいのでしょうか。


全国模試も、センターリサーチもやめるとのことですから、かなり大胆なリストラ策

ではないでしょうか。


当時は、400人~500人位入る大教室が受講生で一杯でしたが、昨年、代ゼミ横

浜校へ行ったときは、かっての大教室は姿を消し、小さい教室ばかりになっていま

した。


市場規模の縮小(浪人生の減少)という外部環境の変化。


少子化というのは、もう何十年前から言われていたことですから、こうなる前に、もう

少し早く、浪人生中心の経営戦略を変える必要があったのかもしれません。


やはり、ビジネスをやっていくには、外部環境の変化(市場規模の縮小)に対応して、

早いうちに経営戦略を変えていくことが重要であることを改めて実感しています。


まあ、それが出来なかったから、こういう結果になってしまった訳で・・・


経営戦略を決めるのは、経営者ですから、要するに、企業が成長するのも、衰退す

るのも、その最大の要因は、経営者にあるということです。


経営者が変わったのち、業績が伸びていった企業は数多くありますから。


かつての三大予備校は、


講師の「代ゼミ」、生徒の「駿台」、机の「河合」と呼ばれていましたが、これからは、

講師の「東進」、生徒の「駿台」、机の「河合」になるのでしょうか。


それにしても、横浜校がなくなるというのは、神奈川県人にとってみれば、少しショッ

クではありますが・・・


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(5)


まずは、カード124、基本書p338以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅れ

た消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理してみ

てください。


次に、講義中にОHCで書き込んだ、行政行為が「無効」な場合の処理パターンを、

無効確認訴訟の補充性という視点から、なるべく早くアタマに入れておいてください。


処理パターンの確立☆


行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、

密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。


なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさ

せながら知識を整理しておきましょう。


記述式でも要注意テーマです!


このように、行政法は、行政事件訴訟法と行政法総論部分が密接にリンクしていき

ますから、両者をつなげていく復習を心がけてみてください。


知識と知識の「つながり」 ☆


② 行政事件訴訟法(6)


まずは、カード127以下で、その他の抗告訴訟について、①訴訟要件と、②「基本

書」コラム部分(青枠組み)の各訴訟の具体例を中心に知識を整理しておいてくだ

さい。


訴訟類型を問う問題は、具体的な事例をあげながら、類型を問う問題が多いです

ので、各訴訟類型別に、典型事例を整理しておきましょう。


不作為の違法確認訴訟は及び義務付け訴訟は、行政手続法の申請に対する処

分とリンクしますので、パワーポイント078で、事前→事後の視点から知識を整理

しておきましょう。


申請拒否処分・申請不作為パターン☆


義務付け訴訟については、


パワーポイント118で、図解を書きながらきちんと類型を区別することができるかで

すが、昨年、この視点が直球で出題されていますので、優先順位は下がります。


差止め訴訟については、


一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟で

ある点をよく理解すると同時に、カード130で、差止訴訟に関する最新の重要判例

について、知識を整理しておいてください。


カード130の最新判例は、未出題の要注意判例ですので、基本書p359~361及び

p375の問題意識を理解しておいてください。


特に、カード130の判例でも問題となったように、差止訴訟と実質的当事者訴訟(確

認訴訟)の関係は要注意です。


次に、講義中にОHCで書き込んだ、抗告訴訟のパターン図を参照しながら、抗告

訴訟の訴訟選択の処理パターンをアタマに入れておいてください。


処理パターンの確立☆


資格試験というものは、知識をパターン化して、問題文中のキーワードから、きちん

とパターン処理ができるかどうかを試す、一種の知的ゲームです。


また、執行停止、仮の義務付け・仮の差止めについては、カード121及び平成21年

度の問題で、知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント107で、当事者訴訟の位置づけを理解しながら、カード132

で、当事者訴訟の定義と具体例をしっかりと記憶しておいてください。


公法上の確認訴訟には、3つの基本パターンがありますので、基本書p375以下で、

知識をよく整理しておいてください。


③ 国家賠償法1条


まずは、カード140で、要件と効果をしっかりと把握した上で、カード141で、代位責

任と自己責任のロジックを把握してみてください。


次に、基本書、カード142以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、問題となる判例に

ついて、事案→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。


国家賠償法1条については、


制権限の不行使(平成21年)、民による行政(平成23年)、国家賠償訴訟と公定力

(平成25年)など、最新判例が集積したテーマからの出題が多くなっています。


規制権限不行使パターンについては、本試験でも頻出していますので、義務付け

訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。


最後に、パワーポイント125、カード152で、民法715条との対比の「視点」から、国

家賠償法1条を理解しておいてください。


国家賠償法1条では、


民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追及が認められていませ

んが、カード150で、その応用系についても「理解」しておいてください。



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