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1 フォロー講義
8月4日(月)より、平成26年度行政書士試験の受験申込みが始まっています。
①郵送による受験申込みの場合
平成26年8月4日(月)から9月5日(金)まで (当日消印有効)
②インターネットによる受験申込みの場合
平成26年8月4日(月)午前9時から9月2日(火)午後5時まで
となっていますので、願書はなるべく早めに提出するようにしてください。
東京の試験場は、昨年と少し変わっています。
日本大学経済学部 2,200 ○
武蔵大学 江古田キャンパス 2,000 ○
日本大学法学部 2,000 ○
明治大学 和泉キャンパス 2,900 ○
中央大学 多摩キャンパス 4,000 ○
日本大学文理学部 2,400 ○
東京都の場合、各会場の定員と現在の申込状況がHPに掲載されています。
↓詳しくは
願書提出の時期を迎えると、本試験まで3か月余り
直前期は、答練・模試の成績に一喜一憂するのではなく、「直前1カ月前プログ
ラム」を粛々と実行してみてください。
「集約化」と「定着化」
直前期は、問題を数多く解くことに「アタマ」が行きがちですが、本当に大切なのは、
本試験で使えるように、知識を「集約化」して「定着化」しておくことです。
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(1)
まずは、カード088で、不服申立ての要件(5つ)と効果(決定・裁決)の「フレームワ
ーク」をしっかりと頭に入れてみてください。
「要件→効果」という「フレームワーク」は、行政法でも、民法・商法等の学習でも共
通ですし、知識の検索をするために効果的なツールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件(カード096)とも関連していますので、両者
を比較しながら知識を整理してみてください。
次に、パワーポイント098で、「異議申立てと審査請求の関係」について、問題ととも
に知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント100で、審査請求手続の流れをアタマに入れた上で、行政
不服審査法の条文を、もう一度、読み込んでみてください。
行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前
プログラム」には、条文の確認作業を必ず入れておいてください。
といっても、ただ条文を何回も繰り返し素読するのではなく、過去問分析によって、
出題の「ツボ」を掴みながら、キーワードの確認作業を行なってみてください。
もっとも、行政不服審査法は、6月に改正案が成立していますので、条文の内容に
関する問題は出題し難いのかもしれませんが・・・
② 行政不服審査法(2)
まずは、OHCの図解で集約した審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作
為に分けて、条文知識を整理しておいてください。
講義中にもお話したように、審査請求の裁決については、頻出しています。
次に、パワーポイント103、カード090で、執行停止について、行政事件訴訟法の執
行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。
執行停止については、最終的には、カード120と121の比較の視点から、知識を整
理しておく必要があります。
最後に、カード091・092で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟
法の教示制度と比較しながら、知識を整理しておいてください。
教示については、最終的には、カード123の比較に視点から、知識を整理しておく
必要があります。
③ 行政事件訴訟法(1)(総論)
まずは、「基本書」p263以下で、司法権と行政権との役割分担について、憲法で学
習した司法権の範囲と限界の「視点」から復習をしてみてください。
司法権の範囲と限界というテーマは、憲法の司法権でも頻出のテーマですから、憲
法のプログレカードで重要判例を整理しておいてください。
次に、パワーポイント106・カード094で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目
の順に、司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。
行政事件訴訟法では、
訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワー
ポイント106レベルがきちんと記憶出来ていない方が多いようです。
最後に、パワーポイント107で、大阪国際空港事件における最高裁判例のロジック
をよく理解しておいてください。
パワーポイント107は、訴訟類型の問題を作る際の「フレームワーク」になっていま
すので、きちんと矢印の先の訴訟類型が出てくるように記憶しておいてください。
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