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1 フォロー講義
行政法は、知識優位型の典型科目です。
したがって、問題文のキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識を
「アタマ」の中から瞬時に検索できることが求められています。
細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速か
つ正確に知識を検索することは不可能です。
この意味でも、一問一答式の細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習
では、やはり限界があるのではないでしょうか。
記憶力がもの凄い方を除いて・・・
行政法は、 ①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、
大きく3つのパーツから成り立っています。
行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習するの
ではなく、3つのパーツの「つながり」を意識することです。
例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、
②事前手続、③事後手続とどのように関連しているのか?
知識と知識の「つながり」 ☆
人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、モノ
ゴトを理解したと感じるそうです。
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座において、大学教授の基本書をテキ
ストとして使用する意図も、この点にあります。
体系的理解=知識と知識の「つながり」
せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つな
がり」を意識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。
そして、何よりも、こういう大学教授の基本書で、きちんと法律を学習していきた
いという皆さんの「つながり」を作っていくのが、山田式!のコンセプトでもあります。
≪山田式!のコンセプト≫
知識と知識の「つながり」
人と人の「つながり」
本物の講義を提供する山田式!ならではのコンセプトです。
2 復習のポイント
① 行政手続法(3)(不利益処分)
まずは、パワーポイント081で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイ
ントを整理しておいてください。
次に、パワーポイント083で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人の
保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されましたの
で、聴聞手続については、注意が必要です。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツ
ールが使えるのかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
最後に、パワーポイント082、カード076で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条
文)について、条文を参照しながら知識を整理しておいてください。
特に、行手法27条1項と2項は、適用場面が異なりますので、本試験で出題された
場合、どちらの条文のケースなのか、きちんと場合分けができるようにしておいて
ください。
さらに、意見公募手続は、カード077・078で、意見公募手続の流れについて、原
則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。
② 情報公開法
最近は、一般知識で情報公開法の知識を問う問題が頻出していますので、行政
法でも、情報公開法について、ざっくりとお話していきます。
まずは、櫻井・橋本「行政法」p228以下で、情報公開制度及び情報公開法の目的
について、知識を整理しておいてください。
次に、OHCの図を参考に、原則:開示→例外:不開示→例外の例外:開示の流
れに沿って、不開示情報について、知識を整理しておいてください。
最後に、櫻井・橋本「行政法」p236以下で、不開示決定に対する救済制度につい
て、p237のコラムの参照しながら、知識を整理しておいてください。
情報公開法は、
公文書管理法との関係で、現用文書の利用に関する特別法に該当しますので、
今後は、情報公開法と公文書管理法との比較の問題等が出題される可能性もあ
ります。
この点については、実践講義マスター一般知識の講義の中でお話していますの
で、そちらの講義を参考にしてみてください。
③ 行政救済法(総論)
まずは、パワーポイント092で、行政救済法(行政不服審査法・行政事件訴訟法・
国家賠償法・損失補償法)の全体構造を頭に入れてみてください。
次に、パワーポイント093、カード085で、行政不服申立てと取消訴訟の「関係」に
ついて、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)
と「関係」をしっかりと押さえることだと思います。
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」と
いう体系的な学習を行ってみてください。
本試験の問題も、細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」とい
った大きな「視点」を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結
果として、行政法で高得点が取れるようになるはずです。
最後に、カード083以下で、行政不服審査法と行政事件訴訟法をヨコに比較しなが
ら、大きな制度の違いについて、知識を整理しておいてください。
本試験でも、行政不服審査法と行政事件訴訟法との比較の「視点」からの問題は
数多く出題されていますので、要注意です。
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