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1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、条文中
心の行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上得
点するためには、3問中3問は得点したいテーマです。
ところが、最近の行政手続法の問題は、条文をそのまま問題肢にしてある問題は
少なく、判例問題や事例総合問題などが出題されています。
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきてい
るのが現状です。
条文問題にしても、
大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、
試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」して
いくことです。
過去問「分析」 本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いて
いるのかがわかれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかっ
てくるはずです。
そのためには、過去問「分析」が必要です。
こういう過去問分析を全くやらずに、ただ条文を何回も素読している人が、多いよ
うですが・・・
2 復習のポイント
① 行政裁量(2)
まずは、カード041で、 どのような場合に裁量権の逸脱・濫用になるのかを整理し
た上で、櫻井・橋本「行政法」p121以下のポイントを再度読んでみてください。
特に、比例原則については、最新の判例が出ていますので、本試験でも頻出して
いる、平等原則の違いをよく理解しておいてください。
次に、OHCに書いた図を参考にして、櫻井・橋本「行政法」p124以下で、判断過程
審査のフレームを理解してみてください。
行政裁量は、平成21年度・22年度に2年連続、判断過程審査が多肢選択式で出
題されていますので、考慮要素に着目した判断過程審査は要注意です。
最近の本試験は、櫻井・橋本「行政法」に書かれているような大学教授の問題意
識を反映した問題がかなり多く出題されています。
したがって、判断過程審査のように、出題の「ツボ」になっているところは、判例も
含めてよく読んでおいてください。
② 行政手続法(1)(総論)
まずは、「行政法」p205以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨と
ともに理解してみてください。
行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習に
なってしまいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、
よりよく「理解」できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているか
という「視点」から学習を行ってみてください。
次に、パワーポイント077で、適用除外について、問題48・49の「視点」から、知識
を整理しておいてください。
講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、
選択肢のひとつとして出題されることもあります。
選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくよう
に、テーマ→キーワードを「アタマ」に入れておいてください。
要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか
について、「気づく」ことです。
③ 行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント079で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解したう
えで、条文を再度読み込んでみてください。
山田式!では、手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを使
用して、条文の「見える化」を行っています。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に
残る「見える化」学習を行ってみてください。
次に、カード074で、申請に対する処分と不利益処分との比較の「視点」から、知識
を整理しておいてください。
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってき
ますので、行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
最後に、櫻井・橋本「行政法」p209以下で、申請に対する処分について、もう一度、
出題予想の視点から再読してみてください。
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