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1 フォロー講義
資格試験の勉強は、大きく3つのフェーズに分かれます。
第①フェーズ:
過去問等から出題の「ツボ」を抽出するフェーズ
第②フェーズ:
過去問等から抽出した出題の「ツボ」が使えるか検証するフェーズ
第③フェーズ:
過去問等から抽出した出題の「ツボ」を記憶するフェーズ
①②が集約化で、③が定着化です。
実は、資格試験の勉強は、1年目が最も大切です。1年目に何をやったのかで、
その後の勉強の方向性が、ある程度決まってしまうからです。
大切な1年目を棒に振る方も多いようですが・・・
出題の「ツボ」とは、
①どのようなテーマから、
②どのような「内容」の問題が、
③どのような「視点」から出題されているのか
ということを、過去問等から抽出していくこと。
このような出題の「ツボ」を抽出するということは、ビジネスの世界で云えば、仮説
を立てることを意味しますので、仕事を、仮説思考でやっている人には、出題の
「ツボ」の抽出は、馴染みのある思考法ではないかと思います。
このような仮説を立てるときに大切なことは、
ビジネスの世界で云えば、顧客との対話であり、資格試験の勉強の世界で云え
ば、問題作成者との対話、つまり過去問「分析」です。
このように、仮説思考によって、出題の「ツボ」が掴めてくれば、①何を、②どのよ
うに記憶しておけばいいのかも明確になってきます。
学習内容の明確化(選択と集中)☆
これに対して、ただ過去問・問題集を何回も繰り返し解いたり、ただテキストを何
回も繰り返し読んだりする勉強は、仮説なき勉強法の典型です。
ちなみに、山田式!は、
再受験生のための講座ですので、受講生には、以前に、過去問や問題集を何回
も繰り返し解いたけど、本試験では全く通用しなかったという方が多いです。
ビジネスの世界では、企業の売上があがらないとき、何の仮説も立てずに、ただ
一生懸命頑張っても、なかなか売上はあがりません。
仮説なき経営☆
これと同様に、資格試験の勉強の世界でも、成績があがらないとき、何の仮説も
立てずに、ただ一生懸命頑張っても、なかなか成績はあがりません。
仮説なき勉強☆
仮説思考によって、出題の「ツボ」が掴めれば、本試験問題の答えが、浮いて見
えるようになってきます。
そう云えば、この本は、合格コーチが、出題の「ツボ」を書いた珍しい本でした・・・
受講生の皆さんは、是非とも、このような本試験問題の答えが浮いて見えるよう
になる勉強をしていってほしいと思います。
2 復習のポイント
① 行政立法(2)
まずは、パワーポイント038で、法規命令の体系について、法律→命令の視点か
ら知識を整理しておいてください。
パワーポイント038の図解は、行政書士として実務に就いたときも重要な視点に
なってくると思います。
次に、パワーポイント040、櫻井・橋本「行政法」p66以下で、委任命令について、
委任する法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。
最後に、カード008、カード010以下の判例で、委任命令について、委任された命
令側で問題となる点を、最新判例とともに知識を整理しておいてください。
委任命令については、カード014、016の最新判例をはじめ、平成に入ってからの
判例が集積していますので、要注意テーマです。
なお、委任命令は、憲法の統治機構ともリンクする重要テーマですので、国会と
内閣の関係という「視点」から、マクロ的に理解しておいてください。
② 行政立法(3)
まずは、櫻井・橋本「行政法」p69以下で、行政規則の問題状況について、法律
による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。
内部法の外部化
次に、「行政法」p71以下で、行政規則の種類について、講学上の概念と実定法
上の概念に区別して、概念を整理しておいてください。
行政書士試験は、大学教授が問題を作成していますので、こういう概念の区別
等も過去問には出題されていますので、要注意です。
最後に、カード018で、通達について基本的事項を整理した上で、カード020の判
例を、もう一度、よく理解しておいてください。
通達については、平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総
論+事前手続+事後手続という総合問題として出題されています。
知識と知識の「つながり」☆
このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事後手続の「視点」
(行政事件訴訟法・国家賠償法)とリンクさせながら問題が作られています。
時間的に余裕のある方は、行政法総論部分と行政事件訴訟法と国家賠償法を、
クロスリファーさせながら、読み進めてみてください。
③ 行政行為(1)
まずは、パワーポイント032・カード021で、他の行政作用とは異なる行政行為の
特色を、よく理解しておいてください。
行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていま
すので、カード021とカード096は、しっかりとリンクしておいてください。
行政行為≒処分
次に、「行政法」p80以下、OHCの図解を参照しながら、二重効果的処分(三面
関係)の基本パターンを、p293も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいて
ください。
この三面関係パターンは、行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討して
いく中で、重要な基本パターンとなります。
民法の頻出事例パターンと同じように、行政法も、頻出事例パターンで知識を集
約化しておくと、定着化しやすいのではないかと思います。
最後に、パワーポイント042、カード023・024で、行政行為の分類について、区別
の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。
区別の「実益」
平成23年度の行政裁量の問題(他資格セレクト過去問集問題29)は、カード024
の区別の「実益」を問う問題でした。
平成24年度の行政裁量の問題(他資格セレクト過去問集28)は、カード023の区
別の「実益」を問う問題でした。
このように、本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、
日頃の勉強でも、区別の「実益」を意識してみてください。
資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の実益を考えながら、勉強していく
と無駄なことをやらずにすむのではないかと思います。
例えば、過去問の正答率が100%になるまで、ただ何回も繰り返し過去問を解く
勉強に、何か実益があるのでしょうか?
区別のための区別ではなく、区別の「実益」を強調する、櫻井・橋本「行政法」は、
この意味でも、本試験向けの教科書と云えます。
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