2014 行政法第7・8・9回(短期間でサクっと合格するための仮説思考☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


資格試験の勉強は、大きく3つのフェーズに分かれます。


第①フェーズ:

過去問等から出題の「ツボ」を抽出するフェーズ


第②フェーズ:

過去問等から抽出した出題の「ツボ」が使えるか検証するフェーズ


第③フェーズ:

過去問等から抽出した出題の「ツボ」を記憶するフェーズ


①②が集約化で、③が定着化です。


実は、資格試験の勉強は、1年目が最も大切です。1年目に何をやったのかで、

その後の勉強の方向性が、ある程度決まってしまうからです。


大切な1年目を棒に振る方も多いようですが・・・


出題の「ツボ」とは、


①どのようなテーマから、

②どのような「内容」の問題が、

③どのような「視点」から出題されているのか


ということを、過去問等から抽出していくこと。


このような出題の「ツボ」を抽出するということは、ビジネスの世界で云えば、仮説

を立てることを意味しますので、仕事を、仮説思考でやっている人には、出題の

「ツボ」の抽出は、馴染みのある思考法ではないかと思います。



このような仮説を立てるときに大切なことは、


ビジネスの世界で云えば、顧客との対話であり、資格試験の勉強の世界で云え

ば、問題作成者との対話、つまり過去問「分析」です。


このように、仮説思考によって、出題の「ツボ」が掴めてくれば、①何を、②どのよ

うに記憶しておけばいいのかも明確になってきます。


学習内容の明確化(選択と集中)☆


これに対して、ただ過去問・問題集を何回も繰り返し解いたり、ただテキストを何

回も繰り返し読んだりする勉強は、仮説なき勉強法の典型です。


ちなみに、山田式!は、


再受験生のための講座ですので、受講生には、以前に、過去問や問題集を何回

も繰り返し解いたけど、本試験では全く通用しなかったという方が多いです。


ビジネスの世界では、企業の売上があがらないとき、何の仮説も立てずに、ただ

一生懸命頑張っても、なかなか売上はあがりません。


仮説なき経営☆


これと同様に、資格試験の勉強の世界でも、成績があがらないとき、何の仮説も

立てずに、ただ一生懸命頑張っても、なかなか成績はあがりません。


仮説なき勉強☆


仮説思考によって、出題の「ツボ」が掴めれば、本試験問題の答えが、浮いて見

えるようになってきます。



そう云えば、この本は、合格コーチが、出題の「ツボ」を書いた珍しい本でした・・・


受講生の皆さんは、是非とも、このような本試験問題の答えが浮いて見えるよう

になる勉強をしていってほしいと思います。


2 復習のポイント


① 行政立法(2)


まずは、パワーポイント038で、法規命令の体系について、法律→命令の視点か

ら知識を整理しておいてください。


パワーポイント038の図解は、行政書士として実務に就いたときも重要な視点に

なってくると思います。


次に、パワーポイント040、櫻井・橋本「行政法」p66以下で、委任命令について、

委任する法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。


最後に、カード008、カード010以下の判例で、委任命令について、委任された命

令側で問題となる点を、最新判例とともに知識を整理しておいてください。


委任命令については、カード014、016の最新判例をはじめ、平成に入ってからの

判例が集積していますので、要注意テーマです。


なお、委任命令は、憲法の統治機構ともリンクする重要テーマですので、国会と

内閣の関係という「視点」から、マクロ的に理解しておいてください。


② 行政立法(3)


まずは、櫻井・橋本「行政法」p69以下で、行政規則の問題状況について、法律

による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。


内部法の外部化


次に、「行政法」p71以下で、行政規則の種類について、講学上の概念と実定法

上の概念に区別して、概念を整理しておいてください。


行政書士試験は、大学教授が問題を作成していますので、こういう概念の区別

等も過去問には出題されていますので、要注意です。


最後に、カード018で、通達について基本的事項を整理した上で、カード020の判

例を、もう一度、よく理解しておいてください。


通達については、平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総

論+事前手続+事後手続という総合問題として出題されています。


知識と知識の「つながり」☆


このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事後手続の「視点」

(行政事件訴訟法・国家賠償法)とリンクさせながら問題が作られています。


時間的に余裕のある方は、行政法総論部分と行政事件訴訟法と国家賠償法を、

クロスリファーさせながら、読み進めてみてください。


③ 行政行為(1)


まずは、パワーポイント032・カード021で、他の行政作用とは異なる行政行為の

特色を、よく理解しておいてください。


行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていま

すので、カード021とカード096は、しっかりとリンクしておいてください。


行政行為≒処分


次に、「行政法」p80以下、OHCの図解を参照しながら、二重効果的処分(三面

関係)の基本パターンを、p293も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいて

ください。


この三面関係パターンは、行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討して

いく中で、重要な基本パターンとなります。


民法の頻出事例パターンと同じように、行政法も、頻出事例パターンで知識を集

約化しておくと、定着化しやすいのではないかと思います。


最後に、パワーポイント042、カード023・024で、行政行為の分類について、区別

の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。


区別の「実益」


平成23年度の行政裁量の問題(他資格セレクト過去問集問題29)は、カード024

の区別の「実益」を問う問題でした。


平成24年度の行政裁量の問題(他資格セレクト過去問集28)は、カード023の区

別の「実益」を問う問題でした。


このように、本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、

日頃の勉強でも、区別の「実益」を意識してみてください。


資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の実益を考えながら、勉強していく

と無駄なことをやらずにすむのではないかと思います。


例えば、過去問の正答率が100%になるまで、ただ何回も繰り返し過去問を解く

勉強に、何か実益があるのでしょうか?


区別のための区別ではなく、区別の「実益」を強調する、櫻井・橋本「行政法」は、

この意味でも、本試験向けの教科書と云えます。



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