2014 憲法第16・17・18回(二重の基準&規制目的二分論からの脱却!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


試験に合格するためには、 3つの「力」が必要になってきます。


①読解力

②集約力

③定着力


知識を「集約化」する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかるよ

うに、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。


①グルーピング

   ↓

②抽象化

   ↓

③構造化


講義やゼミの中でも、皆さんに、「このテーマの「住所」はどこですか?」とよく質問

をするのではないかと思います。


全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てき

ますので、こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。


森から木、木から枝、枝から葉へ


知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な知識を迅速・

的確に取り出すことができるはずです。


合格者の中には、2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方

は、おそらく、知識が検索しやすいように、きちんと集約化されているのではないか

と思います。


11月の本試験まで、あと4か月あまりですが、7月ぐらいからは、知識の集約化、

知識の定着化(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。


憲法は、数多くの判例が登場しますので、各判例を、判例フレームワークの中で

位置付けながら、上手に集約化していってください。


憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使える

ツールではないかと思います。


2 復習のポイント


① 集会・結社の自由・学問の自由


まずは、憲法学読本p156以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による集会

の利用拒否の項目ごとに、プログレカードで判例を整理してみてください。   


平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の

「視点」から再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングをきちん

と行ってみてください。


昨年の問題(問題23)の空欄ウは、合憲限定解釈ではなく、合理的拡張解釈です

ので、間違えた方は、要注意です。


ちなみに、平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最

近の憲法学でよく論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本p

153以下)からの出題です。


このように、憲法は、 他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題が

多くなっていますので、講義でお話ししている出題の「視点」は、出題予想の「視

点」からも、要注意ではないでしょうか。


次に、憲法学読本p161以下と問題26を照らし合わせながら、学問の自由について、

知識を整理しておいてください。


② 経済的自由(1)


まずは、憲法学読本p167以下・パワーポイント017で、「消極・夜警国家」から「積

極・社会国家」への転換の流れを、もう一度理解しておいてください。


「国家からの自由」と「国家による自由」の比較の「視点」は、この後の行政法・一

般知識でも重要な「視点」となってきます。


次に、憲法学読本p168・プログレカード135・136で、薬局距離制限事件について、

もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直し

てみてください。


講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的

のみで、審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。


したがって、現在では、学説の定式化してきた規制目的二分論という「フレームワ

ーク」自体、判例が採用しているかは、かなりあやしいものとなっています。


規制目的二分論ドグマ?


この辺りは、試験委員でもある石川先生が色々な所で書かれていますので、行

政書士試験では、かつての規制目的二分論が、ダイレクトに聞かれる可能性は

少ないと思います。


現在では、 判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬

事法186条の規定を違憲としたのは、事前規制(制約)である「許可制」という、職

業選択の自由そのものに対する強力な「制約」のためであると解されています。


つまり、「事(柄)の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観

的条件であり、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。


判例は、「事(柄)の性質」が大好きですね!


規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、合憲性判断の決

定的な要素とはされていません。


受講生の皆さんは、 OHCで図解した、①保護範囲→②制約→③正当化のフレ

ームワークの「視点」から、薬局距離制限事件の判例を、もう一度理解しておい

てください。


ここでも、三段階審査の「制約」の態様(事前制約)が問題となっていますので、

前回お話しした猿払事件と比較しながら、判例を理解してみてください。


つまり、判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリ

ンクさせながら、合憲性の判断をしていると云えます。


平成12年度の旧記述式の問題で、試験委員の石川先生が、薬局距離制限事件

の判旨の「許可制」部分を引用しているのも、なんとなくわかる気がします。


最後に、憲法学読本p172以下・プログレカードで、薬局距離制限事件以外の判

例について、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。


職業選択の自由については、平成21年度に直球で出題されていますので、もし、

今年出題されるとしても、少し形式の違う出題になるのではないかと思います。


③ 経済的自由(2)


まずは、憲法学読本p178以下、プログレカード147・148で、森林法事件について、

もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直し

てみてください。


森林法事件は、規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」

に関する薬事法判決を引用して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断して

います。


同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係

では説明が難しく、学界に衝撃を与えた判例です。


しかし、安念教授や試験委員の石川教授が述べられているように、 森林法判決

は、旧薬事法186の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態である単

独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。



このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けら

れており、そ現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。


判例を規制目的二分論というドクマに陥ることなく素直に読んでみると、安念先

生曰く、今までの憲法訴訟論は何だったのかと、愚痴を云いたくもなります。


なお、財産権については、平成12年以降、大問&直球での出題がありませんの

で、そろそろ、森林法判決を素材にした問題は要注意です。


その意味でも、もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。


次に、憲法学読本p185、プログレカード149・150で、「正当な補償」の意味につい

て、知識を整理しておいてください。



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