2014 民法第49・50・51回(債権回収の「視点」を!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」




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1 フォロー講義


前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感じ

ている方も多いかと思います。


基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で最も難しい分野です。


まずは、顔と名前が一致するように、各制度の趣旨を、ざっくりと理解してみるのも

一つの方法だと思います。


また、債権法については、少し違う「視点」から書かれた入門書などを読んでみるの

もより深い「理解」へとつながっていきます。


平成22年度の記述式は、2問ともに、債権総論(弁済による代位と相殺)からの出題

であったため、受験生の皆さんの出来は散々たるものでした。


甘い採点に救われた方も結構いますが…


特に、「弁済による代位」の問題は、2年連続同じテーマであるにもかかわらず、多

くの方は、債権者代位権とか詐害行為取消権とか、全く違う制度を解答しています。


「弁済による代位」という制度自体が、全くわかっていない証拠です。


基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる分

野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。


もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方(BtoB)は、銀行を中心にした

金融取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。


ちなみに、昨年のプロ研総会セミナーでお話した内容に中に、これから創業しようと

する方が、どんな問題を抱えているかの資料がありました。



この資料(中小企業白書)を見れば、創業時の開業資金と運転資金に関するものが

上位を占めていることがわかると思います。



平成21年度の記述式に出題された制度融資(信用保証協会付き融資)などは、創業

時の開業資金と運転資金の調達ルートの一例です。


会社設立業務に携わる行政書士を目指す人なら、制度融資(信用保証協会付き融

資)の「仕組み」については、当然知っているという前提で問題が作られています。


基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるようにグ

ルーピングしながら機能的に説明してあります。


相殺・債権譲渡・債権者代位権・詐害行為取消権という制度は、実務的には、債権

回収の「手段」として使われています。


大村基本民法は、民法の各制度を抽象的・概念的にではなく、実務的・機能的に

使える「知識」の「視点」から書かれています。


大学教授の基本書を使って講義をするのは、膨大な予習時間を考えると、講師の

側からすれば、正直言って、あまりやりたくない講義スタイルです。


にもかかわらず、 合格コーチが、大村基本民法にこだわり続けているのは、受講

生の皆さんには、きちんと実務がこなせる行政書士になってほしいと願っているか

らです。


山田式!の受講生は、


合格後、すぐに開業を考えている方が、かなり多いので、なおさらです。


合格後を考える!


受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、大村基本民法シリーズ

を有効に活用してほしいと思います。


2 復習のポイント


① 弁済(2)  


まずは、パワーポイント200で、弁済の提供と受領遅滞の関係を理解した上で、カ

ード116の受領遅滞の性質について知識を整理しておいてください。


次に、カード148で、弁済と代物弁済の違いの視点から、代物弁済について知識を

整理しておいてください。


債権総論は、類似した制度がよく登場しますので、まずは、それぞれに制度につい

て、制度趣旨から、よく理解してみてください。


大村基本民法は、こういう民法の基本が、丁寧に書かれていますので、各制度の

冒頭(扉)部分は、特によく読んでみるのがいいと思います。


② 弁済(3)


まず、パワーポイント204で、債権者以外への弁済(誰に)について、「原則」と「例

外」をしっかりと確認しておいてください。


「債権の準占有者への弁済」については、パワーポイント205、カード147で、表見

代理との比較の「視点」から、知識を整理しておいてください。


ここまでで、権利外観法理の制度が4つ出てきましたので、今までの制度も含めて、

きちんとグルーピングして知識を整理しておいてください。


次に、パワーポイント206、カード146で、債務者以外の弁済について、「原則」と「例

外」をしっかりと確認しておいください。


基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなってい

ますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。


最後に、パワーポイント207、カード152で、弁済による代位について、「要件」と「効

果」を整理しておいてください。


なお、大村基本民法p53の図解(第三者による弁済と弁済による代位)を、カード

152の後ろに書き写しておいてください。


基本民法Ⅲは、債権回収の「視点」から学習することが大切です。


受講生の皆さんも、自分がお金の貸し手になったと仮定して、どうすれば、確実に

貸金債権を回収できるのかという「視点」を持って、是非、学習してみてください。


まさに、ナニワ金融道の世界です。  


③ 相殺


まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、

カード153のメモ欄にまとめておいてください。


相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法

レベルでは、理解することが困難なテーマかもしれません。


相殺は、平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、平成

22年度の記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。


次に、パワーポイント214で、相殺と差押えについて、問題の肢ウとともに、判例

の無制限説の考え方を理解しておいてください。  



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