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1 フォロー講義
前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感じ
ている方も多いかと思います。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で最も難しい分野です。
まずは、顔と名前が一致するように、各制度の趣旨を、ざっくりと理解してみるのも
一つの方法だと思います。
また、債権法については、少し違う「視点」から書かれた入門書などを読んでみるの
もより深い「理解」へとつながっていきます。
平成22年度の記述式は、2問ともに、債権総論(弁済による代位と相殺)からの出題
であったため、受験生の皆さんの出来は散々たるものでした。
甘い採点に救われた方も結構いますが…
特に、「弁済による代位」の問題は、2年連続同じテーマであるにもかかわらず、多
くの方は、債権者代位権とか詐害行為取消権とか、全く違う制度を解答しています。
「弁済による代位」という制度自体が、全くわかっていない証拠です。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる分
野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。
もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方(BtoB)は、銀行を中心にした
金融取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。
ちなみに、昨年のプロ研総会セミナーでお話した内容に中に、これから創業しようと
する方が、どんな問題を抱えているかの資料がありました。
この資料(中小企業白書)を見れば、創業時の開業資金と運転資金に関するものが
上位を占めていることがわかると思います。
平成21年度の記述式に出題された制度融資(信用保証協会付き融資)などは、創業
時の開業資金と運転資金の調達ルートの一例です。
会社設立業務に携わる行政書士を目指す人なら、制度融資(信用保証協会付き融
資)の「仕組み」については、当然知っているという前提で問題が作られています。
基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるようにグ
ルーピングしながら機能的に説明してあります。
相殺・債権譲渡・債権者代位権・詐害行為取消権という制度は、実務的には、債権
回収の「手段」として使われています。
大村基本民法は、民法の各制度を抽象的・概念的にではなく、実務的・機能的に
使える「知識」の「視点」から書かれています。
大学教授の基本書を使って講義をするのは、膨大な予習時間を考えると、講師の
側からすれば、正直言って、あまりやりたくない講義スタイルです。
にもかかわらず、 合格コーチが、大村基本民法にこだわり続けているのは、受講
生の皆さんには、きちんと実務がこなせる行政書士になってほしいと願っているか
らです。
山田式!の受講生は、
合格後、すぐに開業を考えている方が、かなり多いので、なおさらです。
合格後を考える!
受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、大村基本民法シリーズ
を有効に活用してほしいと思います。
2 復習のポイント
① 弁済(2)
まずは、パワーポイント200で、弁済の提供と受領遅滞の関係を理解した上で、カ
ード116の受領遅滞の性質について知識を整理しておいてください。
次に、カード148で、弁済と代物弁済の違いの視点から、代物弁済について知識を
整理しておいてください。
債権総論は、類似した制度がよく登場しますので、まずは、それぞれに制度につい
て、制度趣旨から、よく理解してみてください。
大村基本民法は、こういう民法の基本が、丁寧に書かれていますので、各制度の
冒頭(扉)部分は、特によく読んでみるのがいいと思います。
② 弁済(3)
まず、パワーポイント204で、債権者以外への弁済(誰に)について、「原則」と「例
外」をしっかりと確認しておいてください。
「債権の準占有者への弁済」については、パワーポイント205、カード147で、表見
代理との比較の「視点」から、知識を整理しておいてください。
ここまでで、権利外観法理の制度が4つ出てきましたので、今までの制度も含めて、
きちんとグルーピングして知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント206、カード146で、債務者以外の弁済について、「原則」と「例
外」をしっかりと確認しておいください。
基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなってい
ますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。
最後に、パワーポイント207、カード152で、弁済による代位について、「要件」と「効
果」を整理しておいてください。
なお、大村基本民法p53の図解(第三者による弁済と弁済による代位)を、カード
152の後ろに書き写しておいてください。
基本民法Ⅲは、債権回収の「視点」から学習することが大切です。
受講生の皆さんも、自分がお金の貸し手になったと仮定して、どうすれば、確実に
貸金債権を回収できるのかという「視点」を持って、是非、学習してみてください。
まさに、ナニワ金融道の世界です。
③ 相殺
まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、
カード153のメモ欄にまとめておいてください。
相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法
レベルでは、理解することが困難なテーマかもしれません。
相殺は、平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、平成
22年度の記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。
次に、パワーポイント214で、相殺と差押えについて、問題の肢ウとともに、判例
の無制限説の考え方を理解しておいてください。
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