2013 行政法第28・29・30回(大学教授の基本書が威力を発揮するとき) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」




プログレ流 合格コーチ 2013



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1 フォロー講義


≪合格するために必要な3つの力≫


①読解力

②集約力

③定着力


11月10日の本試験まで、あと、80日あまり・・・


本試験に向けての勉強も、いよいよ直前期に突入し、これからは、知識の「集約化」

と「定着化」の重点を置いていく時期になってきます。


知識の「集約化」を行うためには、


①グルーピング

②抽象化

③構造化という作業が必要です。


「集約化」の基本は、ロジカルシンキングで学習した、広義のフレームワーク思考で

ある「グルーピング」という「視点」です。


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特に、知識優位型の行政法においては、二択まで絞れたのに症候群に陥らないよう

に、「グルーピング」した各テーマごとに、知識を体系的に整理していく必要があります。


本試験では、


①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から出題されているのか?


つまり、知識はテーマごとに集約化していく必要があり、このためのツールが、出

題の「ツボ」シートです。


また、9月15日(日)からは、


100の必修テーマごとに、出題の「ツボ」を超スピーディに伝授していく、うかる!

必須項目100☆出題予想&総整理講座も開講していきます!


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行政法は、本試験での出題傾向が少しずつ変化していますから、まずは、最近の

本試験における出題傾向の変化について知っておくことが重要です。


資格試験の勉強において大切なことは、問題を何回も繰り返し「解く」(形式)という

ことではなく、出題の「ツボ」を抽出(内容)するということです。


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(3)


まずは、パワーポイント111で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した上

で、パワーポイント115で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。


カード110・111の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の構造

とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。


次回、パワーポイント111の三面関係パターンについて、本試験で使えるように、

知識を「抽象的」に整理していきます。


このように、知識を「抽象化」して、具体的な事例においても汎用的に使えるように

しておくことが、いわゆる知識の「集約化」という作業です。


行政法も民法と同様に、典型事例「パターン」で知識を整理しておくと、本試験で

「使える知識」になっていきます。


1問1答式で、個々の具体例を記憶していくと、記憶すべき知識はどんどん広がっ

ていきますが、知識を「抽象化」していけば、記憶すべき知識はどんどん減ってい

きます。


これから、本試験までの約80日、


やらなければならないことは、実は、記憶すべき知識をどんどん減らしていく、知

識の「抽象化」作業です。


次に、カード114以下で、狭義の訴えの利益については、時間の経過という「視点」

から判例を整理しておいてください。


以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処

分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。


有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。

   ↓

http://amba.to/eAjPMv


最後に、櫻井・橋本「行政法」で、その他の訴訟要件についても、知識を整理して

おいてください。


② 行政事件訴訟法(4)


行政事件訴訟法の出題のテーマは、


①訴訟類型、

②取消訴訟の訴訟要件、

③取消訴訟の審理・判決の効力に、


大きくグルーピングすることができます。


このうち、最近の本試験では、問題作成者である大学教授の問題意識の変化

にともない、③取消訴訟の審理・判決の効力に関する問題が頻出しています。


例えば、記述式は


平成21年度 拘束力

平成22年度 事情判決


まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、基本書p315

以下をざっくりと読んでみてください。


第20章のテーマは、通常は、民事訴訟法で学習するテーマであるため、通常の

受験生は、ほとんど学習しないテーマです。


もっとも、試験委員は、そんなことはお構いなしに出題してきていますので、時間

的余裕のある方は、是非、ビジ法の講義及びテキスト等もご参照ください。


次に、櫻井・橋本「行政法」p328以下、カード118で、取消訴訟の効力について、キ

ーワードを中心に、内容を理解してみてください。


本試験では、第三者効については未出題ですので、カード104の判例とともに、内

容をよく理解してみてください。


③ 行政事件訴訟法(5)


まずは、パワーポイント116で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、内閣

総理大臣の異議とともに、知識を整理しておいてください。


次に、カード120で、行政事件訴訟法の執行停止と行政不服審査法の執行停止

を比較しながら、相違点を整理しておいてください。


仮の救済制度である執行停止は、仮の義務付け・仮の差止めとの比較の視点か

らも出題されていますので、カード121で、知識を整理してみてください。


最近の本試験では、仮の救済制度は、頻出テーマとなっていますので、記述式も

含めて要注意テーマではないかと思います。


このように、 最近の本試験は、


出題傾向が少しずつ変わってきていますから、まずは、この出題傾向の変化を知

ることが、行政法択一式で19問中15問以上得点するためには必要です。


資格試験の勉強は、闇雲にやるのではなく、最近の出題傾向に沿って、出題が予

想されるテーマから優先順位を付けてやっていくことが大切です。


このように、最近の本試験の出題傾向を掴むためにも、問題作成者である大学教

授の書かれた基本書が威力を発揮する訳です。



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