2013 憲法第10・11・12回(文章理解と憲法の相関関係) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


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1 フォロー講義


前回の講義のときに、昨年度の憲法の判例問題(他資格セレクト過去問問題21)

は、一般知識の文章理解と同じということをお話しました。


文章理解の内容一致型問題と憲法判例の内容一致型問題


両者に共通するのは、自分の「アタマ」で判断してはいけないということ。


文章理解の内容一致型の問題で得点できない理由は、①問題文の内容が理解

できないか、あるいは、②自分の「アタマ」で選択肢を判断しているかではないか

と思います。


文章理解では、一般論としては、正しい内容の選択肢でも、筆者が問題文の中で、

そのように述べていなければ、正解肢にはなりません。


文章理解は、筆者のイイタイコトを探す言葉のゲームです。


したがって、講義中にお話したように、 文章理解の内容一致型の問題を解くとき

は、自分の「アタマ」(主観)で選択肢の正誤を判断せず、必ず、問題文の該当箇

所を探して、問題文と選択肢とを比較するクセをつけてみてください。


文章理解の「解き方」については、実践講義マスター一般知識の最後にお話して

いきます。


昨年度の試験終了後、多くの方々とカウンセリングを行いましたが、文章理解で

得点出来ていない方は、やはり、憲法判例の内容一致型の問題や多肢選択式

(穴埋め問題)の問題でも、得点出来ていない方が多かったです。


これらに共通するのは「読解力」です。


「読解力」というものは一朝一夕に身に付くものではなく、やはり、日頃の読書量に、

ある程度は比例してきます。


《合格するために必要な3つの力》


①読解力

②集約力

③定着力


山田式!の講座の中で、大学教授の書いた教科書を使っていくのは、試験に合

格するためのベースとなる「読解力」を身に付けるためです。


文章を「読む」力☆


憲法の教科書(憲法学読本)は、文章を「読む」力を身に付けるためには、最高の

ツールですので、受講生の皆さんは、是非、有効に活用してみてください。


2 復習のポイント


① 思想・良心の自由


まずは、パワーポイント052で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自

由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてください。


次に、憲法学読本p110・カード071、信教の自由の「保護範囲」について、パワー

ポイント043を参照しなはら、知識を整理しておいてください。


最後に、憲法学読本p112以下・カード066・067で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉

唱起立拒否事件の「制約」の程度に着目しながら、両判例を比較しながら、その

ロジックを理解しておいてください。


フレームワーク思考☆


パワーポイント041の判例「フレームワーク」に沿ってみていくと、両判例のロジ

ックの違いがよくわかるはずです。


ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式

の問題と同様に、三段階審査の「制約」が問題となっています。


思想・良心の自由については、平成21年度に出題されていますが、最新の重要

判例で出ていますので、要注意テーマです。


② 信教の自由


まずは、パワーポイント053で、憲法20条を信教の自由の規定と政教分離の規

定に分けて、裁判所による救済の「視点」を整理してみてください。


この救済の「視点」は、 行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンク

する「視点」ですので、行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみ

てください。


次に、憲法学読本p117以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの

「制約」の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。


フレームワーク思考☆


カード073と075の判例は、上記の2つの「制約」のモデル判例ですので、もう一

度、両者の違いに着目しながら、判例のロジックを理解してみてください。


信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、出題の

「視点」になってきます。


最後に、憲法学読本p125以下、カード078以下で、政教分離に関する3つの判

例のロジックを、もう一度、理解してみてください。


憲法学読本p127及びp129のワンポイント判例解説は重要です。


③ 表現の自由(1)


まずは、パワーポイント056で、表現の自由の2つの価値の内容について、よく

理解してみてください。


この表現の自由の2つの価値は、出題の「視点」にもなっていますので、問題

32・33で、出題パターンもよく理解しておいてください。


行政書士試験では、


一度、出題された「視点」が、再度出題されることが多々ありますので上記の

出題の「視点」は、必ず、「アタマ」の中に入れておいてください。


次に、パワーポイント057で、表現の自由の「制約」の類型を、時期と内容の

「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。


フレームワーク思考☆


その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、

カード101以下で、事案→争点→結論→判旨の順に丁寧に読んでみてください。


行政書士試験の過去問では、


問題29のように、検閲の定義のあてはめ問題が出題されていますので、こうい

う現場思考型の問題にも対応できるようにしておいてください。


最後に、憲法学読本p135以下で、表現の自由の「保護範囲」に関して、どのよ

うな表現が問題になるのか、項目を押さえておいてください。



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