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1 フォロー講義
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによっ
て国民の権利・自由を保障する「特質」を有しています。
授権規範と制限規範☆
このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、
国家権力を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監
禁・刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対
する民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政
権の行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることで
す。
法律による行政の原理☆
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法
権という統治手段を規定しています。
人権保障(目的)→統治機構(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政
権に対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化する法の
体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することができます。
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について
考えていくという点で「共通」しています。
この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」です。
実践講義マスターでは、
憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」と
いう一つの「体系」として、大きな「視点」からお話していきます。
知識と知識の「つながり」☆
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的
は同じであるという認識で講義を聞いてほしいと思います。
なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習していることが多々あ
ります。
例えば、
①マクリーン事件は、
憲法なら外国人の「憲法上の権利」、行政法なら行政裁量
②猿払事件は、
憲法なら公務員の政治活動の自由、行政法なら委任命令
③津地鎮祭事件は、
憲法なら政教分離、行政法なら客観訴訟(民衆訴訟)
という具合です。
「公法」という名の新世界☆
憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。
2 復習のポイント
① 「憲法上の権利」の主体②
まずは、パワーポイント025とOHCの図で、法人の「憲法上の権利」が問題となる
類型と代表的な判例を整理しておいてください。
憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主
体性のリーディングケースとして不適切であることがわかると思います。
最近は、法科大学院の開講によって、
憲法の世界でも、判例の読み直し作業が行われていますが、法人の「憲法上の
権利」についても、以前よりもかなり類型化していくのがトレンドのようです。
行政書士試験は、
こういう読み直し作業の前線にいる若手の先生方が作問していますので、問題
作成者の手の内を押さえておくことは、本試験で得点するためにも重要です。
問題作成者(大学教授)との「対話」☆
次に、パワーポイント027で、法人の「憲法上の権利」に関する各判例をヨコに比
較しながら、各判例の結論の違いを整理しておいてください。
判例をヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点につい
ても、新たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。
平成23年度は、外国人の「憲法上の権利」の享有主体性の問題が直球で出題
されていますので、このテーマからは、法人の憲法上の権利に関する問題に要
注意です。
② 「憲法上の権利」の適用範囲(私人間適用)
まずは、パワーポイント022の「憲法上の権利」の基本構造において、私人間適
用に問題が、どこに位置づくのかをもう一度確認してみてください。
フレームワーク思考☆
そう言えば、昔の受講生(合格者)で、私人間適用を、私(わたし)人間(にんげ
ん)適用と勘違いされていた方がいましたが・・・
私(わたし)人間(にんげん)適用って、一体?
次に、カード018で私人間適用に関する3つの考え方について、それぞれの考え
方の理由と批判を整理しておいてください。
私人間適用については、
試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新無適用説を唱えています
ので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れておいてください。
「異なる考え方」シリーズでの出題が予想されます。
③ 「憲法上の権利」の限界(1)
まずは、パワーポイント085で、法律による行政の原理について、櫻井・橋本「行
政法」p13以下も参考にしながら、役割分担という「視点」で理解してみてください。
法律による行政の原理は、「国家から自由」から「国家による自由」へと自由観
が変化するのと同時に変容を受けています。
行政法を学習する際にも、「国家からの自由」から「国家による自由」へと自由観
が変化している「視点」は重要になってきます。
ものごとを「理解」するためには、細かい葉っぱの知識をバラバラと学習するので
はなく、大きな「森」の「視点」から鳥瞰図的にみていくことが重要です。
森から木、木から枝、枝から葉へ☆
次に、パワーポイント030で、特別権力関係のイメージを掴んだうえで、カード022
で、全体構造を理解しておいてください。
また、パワーポイント032を参考にしながら、カード027・029の各判例を、法律の留
保の「視点」から、整理しておいてください。
行政書士試験の憲法では、A説・B説というように、あるテーマに関する「考え方」
をダイレクトに問う問題は出題されていません。
しかし、他の見解(考え方)と「異なるもの」はどれかというように、考え方の違いを
問う問題は毎年のように出題されています。
この中には、あらかじめいくつかの考え方を知っていれば、簡単に解ける問題も
かなりありますので、カードで、こういう「考え方」については、事前に整理しておい
てください。
最後に、パワーポイント046で、平成20年度に出題されたパターナリステックナな
制約についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解してみてくださ
い。
詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。
なお、「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも
頻出しているテーマですので、なお要注意です。
次回、最高最判例を理解し、行政書士試験の問題を解くための「着眼点」を提供
してくれる三段階審査(図式)について、過去問と判例を使いながらお話していき
ます。
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