2013 民法第61・62・63回(今回は、記述式の最頻出テーマです!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


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1 フォロー講義


実践講義マスターでは、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学習

すると同時に、本試験での「出題予想」の「視点」から講義を進めています。


体系的「理解」+出題「予想」


この2つの相反するような「視点」を可能にするのが、受講生の皆さんに配布してい

る「出題のツボ」と「アウトプット・インプット一体型」の講義です。


資格試験の学習において、


知識のインプットは、常に、①全体(森)から、②アウトプットの「視点」からしていか

なければ、本試験で「得点」をすることができる知識にはなりません。


資格試験で「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、

本試験で「得点」することができるのかということを意識していく必要があります。


すなわち、本試験で「得点」していくためには、


どの「テーマ」の知識を、

どのように「集約化」して「記憶」しておけばいいのか、


ということを、常に意識する必要があると思います。


この点をきちんと伝授していくのが、資格試験の講師の存在意義といえます。


ただテキスト・カード等を何回も繰り返し「読む」だけの学習や、多くの問題を数多

く無闇に「解く」だけの学習では、なかなか合格できないのが現実だと思います。


≪合格に必要な3つの力≫


①読解力

②集約力

③定着力


特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」から、

「出題のツボ」を掴むことが大切です。


「出題のツボ」とは、行政書士試験の他、他資格試験の民法の過去問で頻出してい

る知識を「共通項」で括り出したものです(=「因数分解」)。


「出題のツボ」は、


講義中に検討している「他資格セレクト過去問」をやればわかるように、行政書士試

験・司法書士試験・司法試験・公務員試験、どれでもほぼ一緒です。


このことに気がつくかどうか?


気がつかれた方は、実力がグ~ンとアップするはずですし、問題を沢山解かなけれ

ば!という強迫観念からも解放されるはずです。


他資格セレクト過去問は、問題を何回も「解く」ことが目的ではなく、基本書・パワー

ポイントなどを参照しながら、「出題のツボ」を「発見」するためのツールです。


再来週で、実践講義マスター民法が終了します。


GWは、「出題のツボ」シート→他資格セレクト過去問集(アウトプット)→プログレカ

ード(インプット)という流れで、「出題のツボ」をひとつずつマスターしてみてください。


2 復習のポイント


① 抵当権(1)


まずは、カード100、大村基本民法p231以下で、抵当権の概要について、もう一度、

知識を整理しておいてください。


「抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産

について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」という

定義条文は、結構重要です。


次に、パワーポイント244・カード103で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、○×

が判断できるようにしておいてください。


最後に、カード104・105・107で、第三取得者及び賃借人を保護するための制度とし

て、どのような制度があるのかを、ざっくりと整理しておいてください。


平成23年度の記述式は、抵当不動産の第三取得者の保護制度が見事に的中しま

したが、正直言って、こういうマイナーテーマが出題されるとは?という印象です。


記述式は、今まで出題された14問中8問は、債権回収の「視点」からの出題となっ

ていますので、受講生の皆さんは、ビジ法のテキスト(第5章)も是非参考にしてみ

てください!


② 抵当権(2)


まず、パワーポイント247、カード101・102で、抵当権侵害があった場合に、抵当権

者がどのような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。


どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ(損

害賠償請求権)の視点から考える習慣を付けてみてください。


このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)というフレームワークか

ら主張を考えるのも、「使える民法」を目指すための大切なノウハウです。


実は、この抵当権侵害があった場合の処理方法(法律構成)は、パワーポイント161

の応用事例ですので、基本形をもう一度確認しておいてください。


次に、カード096で、物上代位の制度趣旨について理解した上で、カード097を参照

しながら、OHCで解説した物上代位の重要判例を理解しておいてください。


物上代位は、平成18年度に、記述式で出題されていますが、択一式では平成12年

度以降出題がありません。


最近の択一式の民法は、


平成に入ってからの最新判例についての知識を問う知識優位型の問題が増えて

いますので、平成の重要判例が蓄積している物上代位は要注意テーマです。


特に、昨年度は、譲渡担保の判例知識を問う、かなりマイナーなテーマからの出題

となっていますので、物上代位の判例問題は要注意です。


最後に、パワーポイント249で、法定地上権の制度趣旨について、誰かに説明でき

るように、よく理解しておいてください。


法定地上権は、


平成13年度以降出題されていませんでしたが、平成23年度に重要判例を大問で問

う問題が出題されましたので、択一式では、しばらくはお休みではないかと思います。


あとは、根抵当権について、カード108で、元本確定前と後に分けて、その性質をざ

っくりと掴んでおいてください。


③ 人的保証(次回分も含む)


まずは、パワーポイント255で、保証契約の全体構造について、しっかりと理解した

上で、Ⅰ~Ⅲの各場面で問題となる点をきちんと理解しておいてください。


平成21年度・平成22年度と2年連続で、XZ間の求償権に関連するテーマが問われ

ていますので、カード132で、知識をきちんと整理しておいてください。


平成24年度は、Zの抗弁について、検索の抗弁が問われ、予想が見事に的中しま

したが、条文通り、正確にキーワードか書けている方は、意外と少なかったようです。


次に、パワーポイント256、カード138で、保証人と物上保証人の相違点について、

知識を整理しておいてください。


昨年度の記述式では、保証人と物上保証人が登場していますが、結局、物上保証

人はダミーで解答には一切関係しませんでした。


ということで、物上保証人については、記述式オリジナル問題18を使って、知識を横

断的に整理しておいてください。


最後に、カード137で、連帯債務の効力について、原則(相対効)と例外(絶対効)の

視点から、知識を整理してみてください。


平成23年度は、 連帯債務と連帯保証の比較の問題が出題されていますので、あと

は、通常保証と連帯保証の比較、保証人と物上保証人の比較の「視点」から知識を

整理しておいてください。


こういう制度と制度の比較について横断的整理は、GWゼミでも行っていきますの

で、参加予定の方は、ゼミを知識整理の「場」として、有効にご活用ください!


GWゼミの詳細は

   ↓

http://bit.ly/ZhUMvy


保証・連帯債務など、多数当事者の債権債務関係は、行政書士試験では、平成20

年度以降、5年連続出題されている超重要テーマです。


こういう超重要テーマについては、今年も出題される可能性が高いですから、出題

の「ツボ」をよく整理しておいてください。



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