2013 民法第13・14・15回(クロスリファレンス学習法) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


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1 フォロー講義


ここまで、講義を受講してみて、皆さんは、民法は、どうやって学習すれば得点で

きるようになるのかが、少しは見えてきたでしょうか?


今年の実践講義マスターでは、


昨年以上に、問題の「解き方」や問題への「アプローチ法」、問題を解く際に「記憶」

しておくべき知識などについて重点的にお話ししています。


民法は、ただテキストを何回も繰り返し読んで、次に、過去問を何回も解いて記憶

するという学習法では、なかなか得点出来るようにはならない科目です。


民法は、


過去問と「全く」同じ事例の問題は出題されませんし、テキストに書かれている知識

を具体的な事例で問うため、知識のあてはめ(適用)作業が必要になってきます。


民法=現場思考型


もちろん、過去問が、本試験の出題傾向を知り、出題予想をする上で、重要なツー

ルであることには変わりはありませんが・・・


したがって、民法は、


インプット(テキスト)→アウトプット(問題)→インプット(テキスト)というように、イン

プットとアウトプットを相互参照しながら学習した方が効果的な科目です。


クロスリファレンス学習法☆


実践講義マスター民法では、


アウトプット用の教材として、行政書士試験の過去問に加えて他資格試験の過去

問をセレクトした他資格セレクト過去問集を使用します。


受講生の皆さんも、


このようなテーマから、

このような内容の問題が、

このような「視点」から出題されているから、


基本書やカードの知識を、このように記憶しておこう!というように、常に、アウトプ

ット→インプットの「視点」から、日頃の学習を進めていってほしいと思います。


その意味でも、他資格セレクト過去問は、常に、基本書・カードと一体のものとして

利用してほしいと思います。


やはり、再受験生の方で、


何回も受験しているにもかかわらず、なかなか合格点が取れない方に共通してい

るのは、このアウトプット→インプットの視点がないということです。


つまり、本試験には出題されそうもないことを、一生懸命勉強している人が多いと

いうことです。


2 復習のポイント


① 債権の消滅(1)


まずは、カード058で、消滅時効の要件と効果をもう一度整理した上で、基本民法

p121以下で、「中断」と「停止」、「放棄」と「援用」の意味を確認しておいてください。


専門用語が色々と出てきて混乱するかもしれませんが、まずは、用語の「名前」と

「顔」が一致するように、プログレカードの「定義」をうまく利用してみてください。


講義の中でもお話しましたが、


プログレゼミ8期生の選抜試験の中で、どのくらい皆さんが、定義をきちんと理解

しているのかを問う問題を出題してみました。


例えば、


○○○とは、債務者または第三者が、占有を移さないで債務の担保に供した不

動産等につき、債権者が他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権

利をいう。 という具合です。


やはり、合格コーチの当初の予想通り、再受験生の間でも、この基本レベルの

段階で、すでに大きな「差」が付いています。


選抜試験受験生の選抜試験の結果と昨年の本試験の結果を照合してみると、

やはり、本試験での得点が高い人ほど、相対的に選抜試験の出来もいいことが

わかります。


ライブ受講生の方には、次回のライブ受付時に、インターネットの方には、次回

講義にPDFで問題を配布・添付しますので、まずは、現時点の自分の実力を試

してみてください。


やはり、定義(テーマ)がきちんと出てこないと、その先へ進むことができません。


定義・趣旨・要件・効果


定義は、テーマ検索とも密接に関係してきますから、まずは、きちんと定義が書

けるように、民法の各制度の内容をイメージできるような学習を行ってみてくださ

い。


次に、カード059で、消滅時効の起算点について、「権利行使可能時」という原則

から、各ケースについて、知識を確認しておいてください。


カードの知識は、


上から下まですべてを記憶する必要はなく、原則から導けるものは、原則をきち

んと記憶しておけば、その場で判断できるものが多々あると思います。


② 債権の消滅(2)


まずは、カード060で、判例によって援用権者として認められた者と認められな

かった者を、きちんと識別できるようにしておいてください。


特に、援用権者として認められている、保証人、物上保証人、第三取得者につい

ては、平成21年度以降、記述式でも出題されていますから、きちんと図解ができ

るようにしておいてください。


なお、物上保証人については、援用権者の問題(問題26肢1)と消滅時効の中

断効の問題(問題24肢A、問題25肢1)がありますので、きちんと区別できるよう

にしておいてください。


次回、お話していきます。


次に、パワーポイント056で、判例が援用権を認めた事例について、もう一度、Ⅹ

の主張及びZの反論という「視点」から理解してみてください。


パワーポイント050の事例は、本試験では未出題ですので、問題26の肢5ととも

に、「キーワード」にきちんと反応できるようにしておいてください。


時効は、ほぼ毎年出題されている重要テーマですので、援用権者を中心に、知

識をカードに集約化しておいてください。


なお、取得時効については、物権変動で詳しくみていきます。


③ 代理の基本構造


まずは、パワーポイント061、カード030、基本書p137で、代理の基本構造(要件・

効果)を二当事者間に分けて整理してみてください。


代理の問題を考える際には、パワーポイント061が基本形となり、表見代理・無

権代理などは、この応用形になります。


講義中に、「代理の基本形」と言ったら、このパワーポイント061が、「アタマ」の

中に出てくるようにしておいてください。


次に、カード030で、代理の各要件が欠けたときの処理について、条文を参照し

ながら、代理権と顕名に分けて知識を整理しておいてください。


「代理の基本構造」を問う問題は、平成21年度に出題されていますが、受験生

の出来はあまりよくないのではないかと思います。


最後に、カード042で、復代理について、任意代理と法定代理に分けて、復任権

の存否と責任の「視点」から知識を整理しておいてください。  



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