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1 フォロー講義
8月6日(月)より、平成24年度行政書士試験の受験申込みが始まります。
①郵送による受験申込みの場合
平成24年8月6日(月)から9月7日(金)まで (当日消印有効)
②インターネットによる受験申込みの場合
平成24年8月6日(月)午前9時から9月4日(火)午後5時まで
となっていますので、願書はなるべく早めに提出するようにしてください。
東京の試験場は、昨年と少し変わっています。
法政大学 小金井キャンパス
電気通信大学
早稲田大学 早稲田キャンパス
明治大学 和泉キャンパス
首都大学東京 南大沢キャンパス
上智大学 四谷キャンパス
NTT東日本研修センタ
拓殖大学 八王子キャンパス
願書提出の時期を迎えると、本試験まで3か月余り
直前期は、答練・模試の成績に一喜一憂するのではなく、「直前1カ月前プログ
ラム」を粛々と実行してみてください。
「集約化」と「定着化」
直前期は、問題を数多く解くことに「アタマ」が行きがちですが、本当に大切なの
は、本試験で使えるように、知識を「集約化」して「定着化」しておくことです。
2 復習のポイント
①行政不服審査法(まとめ)
まずは、カード091・092で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴
訟法の教示制度と比較しながら、知識を整理しておいてください。
次に、オリジナル資料集の一般酒類小売業免許申請において、拒否処分がな
された場合の不服申し立ての方法について、もう一度、整理しておいてください。
審査請求前置主義、異議申立てと審査請求の関係、行政機関など、今まで学
習してきた内容を、具体的に確認することができる事例です。
知識というものは、具体例の中で実際に使えなければ意味がありませんので、
是非とも、知識を、使える知識に変えていってください。
②行政事件訴訟法(1)(総論)
まずは、「基本書」p266以下で、司法権と行政権との役割分担について、憲法で
学習した司法権の範囲と限界の「視点」から復習をしてみてください。
司法権の範囲と限界というテーマは、憲法の司法権でも頻出のテーマですから、
憲法のプログレカードで重要判例を整理しておいてください。
次に、パワーポイント103・カード094で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項
目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。
行政事件訴訟法では、訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦
手な方は、意外と、パワーポイント103レベルがきちんと記憶出来ていない方が
多いようです。
最後に、パワーポイント117で、大阪国際空港事件における最高裁判例のロジッ
クをよく理解しておいてください。
「行政法のエッセンス」p54以下で、櫻井先生は、この判例をバッサリと叩き切っ
ていますので、興味のある方は、是非一読を!
③行政事件訴訟法(2)
まずは、パワーポイント108で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワーク)
を、しっかりと理解しておいてください。
平成18年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいました
が、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。
フレームワーク思考☆
次に、「行政法」p283以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目
→中項目に沿って、各判例を整理しておいてください。
カード054の「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例や、カード102、
カード104の最新判例は要注意ですので、もう一度、判例のロジックを掴んでみ
てください。
最終的には、カード098で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断で
きるようにしておいてください。
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