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1 フォロー講義
さて、前回から実践講義マスター行政法が始まりましたが、昨年の11月13日の
本試験以降、行政法と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識が「アタマ」から抜けていくのが早いですが、逆に、知識が「アタ
マ」に入っていくのも早い科目ですから、約8ヶ月ぶりの方も大丈夫です。
講義中にもお話しましたが、
行政法は、問題の選択肢がどれも短いので、結局は、「キーワード」に瞬時に反
応できるかが勝負になります。
キーワード反射ゲーム☆
≪問題を解くプロセス≫
①キーワードの発見
↓
②テーマ検索
↓
③前提知識の適用
①キーワードの発見→②テーマ検索が瞬時に出来るようになるためにも、まず
は、パワーポイント図解集の各テーマのフレームワークを「アタマ」に入れること
が大切です。
例えば、 パワーポイント036の行政立法であれば、ツリーの内容が、何も見ない
で答えることができるようになることが大切です。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ大人の行政法☆
受講生の皆さんは、他の科目以上に、「キーワード」と「フレームワーク」と「ツボ」
を意識した行政法の学習をしてほしいと思います。
櫻井・橋本「行政法」を使って、
「キーワード」と「フレームワーク」と「ツボ」を意識した勉強をしていけば、ただ問
題を何回も繰り返して解くような、非効率かつ非合理な勉強から解放されるはず
です。
時間のない社会人の方には、こういう勉強は時間的にも無理でしょうが…
ただ問題を何回も繰り返して「解く」勉強は、苦痛以外の何ものでもないので、
どうしてもイヤイヤながらの勉強になってしまいます。
いわゆる、毎回の正答率を上げていく挫折しやすい勉強です。
これに対して、
山田式!は、問題作成者との「対話」によって出題の「ツボ」を発見し、大学教授
の基本書を使って、知識を体系的に「アタマ」に入れていく、大人の勉強を目指し
ています。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ大人の行政法☆
受講生の皆さんは、苦痛以外の何ものでもない子供の勉強ではなく、もっと合
格可能性が高い大人の勉強を心がけてみてください!
山田式は、再受験生のための講座ですから、毎年、こういう苦痛以外の何もの
でもない勉強を長年やってきた方が受講生に多くいます。
しかし、こういう苦痛以外の何ものでもない勉強を止めた途端に、サクっと合格
してしまう方も本当に数多くいます。
山田式!&プログレゼミの合格率=47.5%
合格可能性を上げる最も大切なことは、苦痛になるようなイヤイヤ勉強をしない
こと=途中で挫折しないことです。
もちろん、どんな勉強法でも、直前1ヶ月前くらいは、知識の定着化(記憶)が必
要になってきます。
でも、それまでは、なるべくイヤイヤながらではなく、ワクワクしながら資格試験
の勉強を楽しみたいものです。
ワクワク系勉強法☆
知識と知識の「つながり」と、人と人の「つながり」☆
これこそ、山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座の目指す勉強法です。
2 復習のポイント
①法律による行政の原理(2)
まずは、パワーポイント027、カード002で、法律による行政の原理の中の法律
の留保の意味と各学説の理由づけをよく理解しておいてください。
法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験
においても、行政法総論において頻出しているテーマです。
具体的には、行政機関が、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否か
という「視点」で選択肢の一つとして問われています。
櫻井・橋本「行政法」にも、「法律の根拠」の要否という「視点」が、項目になって
いるところが多々ありますので、該当箇所を探してみてください。
なお、法律の留保は、通常、根拠規範を念頭に議論されていますので、この
「視点」から、自動車の一斉検問の判例を、もう一度確認しておいてください。
次に、パワーポイント029で、行政作用の諸形式について、典型的(古典的)な
行政作用と現代的な行政作用に区別した上で位置づけを記憶しておいてくだ
さい。
講義は、
①法律(行政立法)→②行政行為→③行政上の義務履行確保という三段階モ
デルを説明したあとで、現代的な行政作用について説明していきます。
ここでも、①法律(行政立法)→②行政行為→③行政上の義務履行確保とい
う、大きなグルーピングを意識してみてください。
②行政上の法律関係
公法・私法の関係については、平成15年・18年・22年度という出題サイクルで
出題されていますので、今年の出題可能性は低いと思います。
もっとも、選択肢の一つとして出題される可能性もありますので、講義中にお
話したキーワードを中心に知識を整理しておいてください。
このように、資格試験の問題には、一定の出題サイクルというものがあります
ので、頻出テーマで最近出題されていないテーマは要注意と云えます。
次に、櫻井・橋本「行政法」で、その他の一般原則について、過去問と照らし合
わせながら、各原則を理解してみてください。
現在の試験委員の中には、比例原則・平等原則などの「キーワード」を問う問
題を作問する方がいますので、要注意です。
最後に、パワーポイント030で、公物について、基本事項を確認した上で、「行
政法」p35以下の判例を整理しておいてください。
公物概念は、国家賠償法2条の「公の営造物」と同義ですので、「公物」と「公
の営造物」をきちんとリンクさせておいてください。
もっとも、「公物」については、昨年直球で出題されていますので、今年はお
休みではないかと思います。
③行政組織法
まずは、カード003で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかりと「記憶」
しておいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに
「アタマ」の中に入れてみてください。
パワーポイント033にあるように、講学上使用される「行政機関」概念と、国家行
政組織法使用される「行政機関」概念は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着
目した概念ですので、混乱しないようにしておいてください。
パワーポイント032では、「一般酒類小売業販売免許申請」に関連する国家行
政組織法上の「行政機関」を図解しておきました。
「行政機関」については、行政不服審査法の審査請求などで問題となりますの
で、今のうちから、ざっくりと知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント035、カード006で、権限の代理と権限の委任について、
権限の移転がある・なしの「視点」から、知識を整理しておいてください。
行政法は、
他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポイントの
ツリーを中心に、様々な「フレームワーク」を使いこなしてみてください。
・マトリックス
・時間軸
・フローチャート
・ツリー構造図など
入門マスタープレ講義でお話したロジカルシンキングは、行政法で使っていく
ともっとも効果が現れるのではないかと思います。
最後に、国家行政組織法の「ツボ」を、過去問と照らし合わせながら、発見して
みてください。
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ大人の行政法☆
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