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1 フォロー講義
いよいよ、実践講義マスター行政法が始まりました。
行政法は、300点中112点、全体の37%というように、行政書士試験の中で最も
配点が高く、その出来・不出来が、合否に大きく影響を与える科目です。
行政書士試験は、平成18年度に試験制度の変更があり、今年度は、新試験制
度の下で7年目の試験を迎えます。
(行政書士試験を取り巻く外部環境も変化してきていますので、そろそろ、平成
12年度・平成18年度に次ぐ、第三弾の試験制度の変更もあり得るかもしれませ
んね。)
平成18年度以降、各科目における出題割合は変わっていませんが、行政法の
各分野における出題割合は微妙に「変化」しています。
択一式 平成18年度→平成23年度
行政法総論 3問→5問
行政手続法 3問→3問
情報公開法 1問→出題なし
行政不服審査法 3問→2問
行政事件訴訟法 3問→4問(総合問題を含む)
国家賠償法 1問→2問
地方自治法 5問→3問
以上は、平成21年度~平成23年度までの6分野の配点です。
過去問が繰り返さない、行政法総論・行政事件訴訟法・国家賠償法で、112点中
80点=約71%の出題割合です。
以上からもわかるように、行政書士試験に合格するためには、まずは、配点の高
い行政法の中でも、さらに配点の高い、上記3分野に「力」を入れて学習すべきで
す。
行政手続法・行政不服審査法・地方自治法(29%)は、
条文中心に過去問が繰り返す分野ですから、過去問「分析」によって条文の問わ
れ方がわかれば、短期で高得点が取れる科目です。
この3分野にはあまり時間をかけてはいけません・・・
これに対して、
行政法総論・行政事件訴訟法・国家賠償法(71%)は、
理論や新しい判例中心に過去問が繰り返さない分野ですから、やはり、じっくりと
学習していく必要があります。
この3分野には十分な時間をかけてください!
このように、一口に行政法と云っても、分野によって出題内容が異なりますので、
その内容にあった効果的な学習を進めていく必要があります。
受講生の皆さんも、是非、行政法の各分野の「特質」に応じた効果的な復習を行
ってみてください。
ただ過去問を何回も繰り返し解いて、その正答率を上げていくような非効率・非合
理な勉強だけはしないようにしてみてください!
2 復習のポイント
①行政法の基本構造
まずは、パワーポイント017で、行政法の3つの柱について、PLAN→DO→SEEに
あてはめながら、行政書士試験に出題される法律を確認してみてください。
国家行政組織法、内閣法、内閣府設置法などの行政組織法も、試験科目に入っ
ており、ほぼ毎年のように出題されていますので、要注意です。
次に、「行政法」p3以下で、行政権の役割分担(権限分配)という「視点」から、行
政権の概念を理解してみてください。
行政権の役割分担の中では、「法律の誠実な執行」(憲法73条1号)が最も重要
ですが、この他、執政(国会と内閣との協働)という役割があることも理解してお
いてください。
最後に、パワーポイント020以下で、国家からの自由(近代)→国家による自由
(現代)というフレームワークの中で、侵害行政と給付行政を位置付けてみてく
ださい。
憲法で学習した国家からの自由→国家による自由という歴史の流れと、侵害行
政・給付行政は対応していますので、もう一度、憲法(歴史)の復習もしてみてく
ださい。
このように、行政法の勉強は、憲法の統治分野とリンクしていますので、復習の
際には、是非、「憲法学読本」も参照してみてください。
なお、侵害行政と給付行政という「視点」は、行政法を学習する上で重要な「視点」
になってきますので、行政法p5以下をよく読んでおいてください。
②公法・私法二元論
まずは、パワーポイント023で、公法・私法のイメージを掴みながら、「行政法」
p6以下を、もう一度、ざっくりと読んでみてください。
公法・私法二元論については、
①公法・私法二元論(戦前)→②公法・私法二元論の否定(戦後)→③公法・私
法二元論の再構成(現在)という流れを掴んでみてください。
公法・私法二元論の変遷も、その背後には、戦前の国家主義(全体主義)から
戦後の個人主義へとシフトする歴史の流れがあります。
戦争を体験した世代にとっては、
「公」という言葉は、戦前の国家主義(全体主義)を想起させるキーワードであっ
たため、公益(公共の福祉)概念の中身を探索することも回避されてきたようで
す。
しかし、行政事件訴訟法の改正により、「公法上の法律関係に関する確認の訴
え」が明記されたため、「公法概念の再構築」という点がクローズアップされてい
ます。
「行政法」の著者である櫻井先生と試験委員の神橋先生が「法学教室」で連載
していた「エンジョイ!行政法」においても「公法概念の再構成」というテーマが
連載の大きなテーマになっていました。
「エンジョイ!行政法」早く!単行本にならないかな・・・
これまで十分に議論されてこなかった「公共」「公益」など、行政にとって最も重
要な概念の吟味が、戦争を体験していない現在の世代において、真剣になされ
ているようです。
最近の本試験で、
行政事件訴訟法において当事者訴訟が頻出しているのも、このような背景があ
るのかもしれません。
行政法において、高得点を効率的に得点するために大切なことは、問題を作成
している試験委員の問題意識をざっくりと知っておくことです。
問題作成者との「対話」☆
その意味では、大学教授の基本書は、試験委員の問題意識をざっくりと知って
おくためのツールとして、かなり使えるツールなのではないでしょうか?
山田式!夏の陣☆行政法「ツボ」の「ツボ」完全攻略ゼミでも、
櫻井・橋本「行政法」を使って、じっくりと勉強する必要がある、行政法総論、行
政事件訴訟法、国家賠償法について、問題作成者との「対話」を試みます。
お楽しみに…
③法律による行政の原理(1)
まずは、パワーポイント026で、外国旅行の自由に対する制約を素材にして、法
律による行政の原理を、具体的にイメージしておいてください。
法律による行政の原理(法治国家)と法の支配の比較の視点は、憲法でも出題
が予想されるテーマですので、もう一度、憲法の復習をしておいてください。
次に、「行政法」p15以下で、組織規範・根拠規範・規制規範の意味を理解した
上で、自動車一斉検問の問題点を、行政調査と関連付けながら理解しておい
てください。
法律による行政の原理は、 行政法を学習する上で、最も重要な原理であるにも
かかわらず、意外とスルーしている受験生が多いのも事実です。
受講生の皆さんは、パワーポイント019の三権分立の生成の歴史の「視点」から、
法律による行政の原理を、よく理解しておいてください。
行政法も歴史が大切です。
なお、次回から、他資格セレクト過去問集もフルに使用して、出題予想の「視点」
から、出題の「ツボ」を伝授していきます。
あと、ライブクラスの方は、お酒で学ぶ行政法の資料集も、忘れずに持ってきて
ください!
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